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9 社会福祉施設職員等退職手当共済制度の見直しについて

(福祉基盤課)
(1)  制度の現状と課題について
 介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業への多様な主体の参入が進展 する中で、社会福祉施設職員等退職手当共済制度については、介護保険における民 間とのイコールフッティングの観点から、助成の在り方を見直すことが閣議決定等 で求められている。
 また、社会福祉サービスの拡大に伴い、近年、契約件数、被共済職員数、退職者 数、給付費総額など、その運営規模が拡大してきているが、給付額の増大に伴い、 掛金・公費補助額ともに、今後増大するものと見込まれる中で、制度運営の安定化 を図ることが課題となっている。

特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)(抄)
【社会福祉施設退職手当共済】
 平成17年を目途として行われる介護保険制度の見直しに合わせ、介護保険における民間とのイコールフッティングの観点から、助成の在り方を見直す。
独立行政法人福祉医療機構法案等に対する附帯決議(参議院)(平成14年 12月5日)
 独立行政法人福祉医療機構については、次の措置を講ずること。
 社会福祉施設職員等退職手当共済事業については、介護保険における民間事業者との公平を図る観点から、助成の在り方を見直すこと。

(2)  制度見直しの概要
 このような状況の下、社会保障審議会福祉部会において、昨年2月より社会福祉法人制度の在り方を議論する中で、退職手当共済制度の見直しについて議論を行い、昨年12月8日に意見書がとりまとめられたところである。今後、同意見書を踏まえ、以下のような制度見直しを行うこととしており、今国会に提出する予定である「介護保険法等の一部を改正する法律案」に所要の改正案を盛り込む予定である。なお、施行日は、平成18年4月1日とする予定である。

 ア  公費助成の見直し
 介護保険におけるイコールフッティングの観点から、介護保険制度の対象となる高齢者関係の施設・事業の職員について、国及び都道府県からの公費助成を廃止する。また、その際、経営者の期待利益の保護、掛金の激変緩和の観点から、既加入職員については、退職時まで現在の助成を継続するといった、十分な経過措置を講じる。
 なお、児童・障害等の施設・事業については、従来通り公費助成を行う。

 イ  給付水準の見直し
 経営者の掛金等の負担の増大を緩和し、制度運営の安定化を図る観点から、給付水準について、1割の抑制を行う。その際、経過措置として、既加入職員については、改正時点での退職手当の水準(支給乗率)を確保する。

 ウ  その他
 退職後2年以内に再び被共済職員になること等、一定の要件を満たす場合には、職員の申請により前後の加入期間の通算を可能とする。


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