8 独立行政法人福祉医療機構について(福祉基盤課)
独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第29条第1項の規定に基づいて定められた機構が達成すべき業務運営に関する目標(いわゆる「中期目標」)において、法人の業務運営について、効率的かつ効果的に、透明性及び自主性をもって行うことが求められていることから、機構の業務運営について、一層のご協力をお願いしたい。
(1) | 福祉貸付事業(平成17年度予算額(案))について |
ア | 貸付規模
|
イ | 貸付条件の見直しについて 機構の貸付を取り巻く環境は、財政投融資改革の推進等により厳しさを増してきているが、このような状況の中で独立行政法人としての使命を果たすため、政策上必要な施設整備のための貸付原資の確保を図るとともに、貸付条件の見直しを行うこととしている。
|
ウ | 平成17年度の貸付事業の基本的な考え方について 平成17年度の融資方針については、後日、機構よりお知らせすることとしているが、基本的な考え方については次のとおりである。 平成17年度より高齢者関連施設や児童関連施設について、交付金が創設されることとなっているが、交付金の対象となる施設等に対する機構融資については、当面、平成17年度の新規融資申込みについては制度の切換え時期でもあることから、従来の融資対象範囲(従来の補助率を前提とした自己負担相当分)を維持するとともに、従来の補助制度と同程度の公費助成が行われた施設等に対して優先的に貸付けを行う予定である。 ついては、都道府県又は市町村に対し、交付金の1/2見合いを補助するための地方財政措置が行われる予定であることから、積極的な公費助成を検討するとともに、施設整備に係る資金計画の妥当性について十分な審査をお願いしたい。 |
エ | 協調融資の導入について 介護関連施設等の整備に係る資金需要に対応して資金調達が円滑に行えるよう、機構と民間金融機関が連携して融資を行う協調融資の仕組みを導入(平成17年1月19日現在41金融機関)したところであるので、活用を検討するよう助言されたい。(次頁「協調融資の覚書締結金融機関名」参照) ![]() なお、社会福祉法人が基本財産を担保提供する際には、機構融資を除き所轄庁の承認が必要とされていたが、「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」(平成16年10月29日雇児発第1029002号、社援発第1029001号、老発第1029002号)により、協調融資に関して担保提供する場合の承認の取扱いについては、所轄庁の承認を不要としたところであるのでご留意願いたい。 |
平成17年1月19日現在
|
(2) | 社会福祉施設職員等退職手当共済事業について |
ア | 平成17年度予算(案)における給付予定額
|
イ | 平成16年度における状況 平成16年度において、退職手当金の支給が大幅に遅れているところである。遅延の主な要因としては、社会福祉施設等に従事する職員の退職が当初見込みと比べ増加したことにあるが、補助金の交付が遅い県があることも一因となっている。本制度の円滑な実施のため、平成16年度分に係る補助金未交付の県におかれては、速やかに交付されたい。 また、平成17年度以降においても特段のご配慮をお願いしたい。 |
ウ | 平成16年度補正予算(案) 平成16年度において、給付人員が当初計画と比べ増加し、給付総額の不足が見込まれることとなったため、国庫補助分の不足について、平成16年度補正予算(案)により対応することとしたものである。
|