7 社会福祉施設の整備及び運営等について(福祉基盤課)
(1)社会福祉施設の整備(補助金)について
ア | 平成17年度予算額(案)について
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イ | 国庫補助基準単価の改定 国庫補助基準単価については、公共事業コスト構造改革プログラムや建設単価の動向等を総合的に勘案し、公立文教施設並びにより▲3.5%の単価改定を行うこととしている。 公共事業コスト縮減は、社会福祉施設においても例外なく適用されることから、各地方公共団体はもちろんのこと、社会福祉法人等に対しても積極的な取組みについて指導願いたい。 なお、平成16年度新規事業分のうち、平成17年度以降への継続事業については、平成17年度以降の各年度の基準単価を適用することとしているので、遺漏のないよう留意願いたい。 |
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ウ | 平成17年度整備方針等 平成17年度より社会福祉施設整備費補助金については、交付金対象施設以外の「障害者関連施設」、「救護施設」、「ホームレス自立支援センター」及び「隣保館」等を対象とするものである。 本補助金については、平成16年度以前からの継続事業への対応も見込まれることから、新規事業の採択は極めて厳しい状況にある。 このため、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、整備計画及び事業内容等を十分精査した上で、真に必要な施設の整備に厳選されたい。
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エ | 平成16年度補正予算(案)について 今年度は豪雨、台風、地震等の災害により、多くの社会福祉施設等が被災したところであり、そのため、社会福祉施設等の災害復旧のための所要額並びに入所者の安全確保のための防災対策の推進及び地域の重要な防災拠点としての社会福祉施設の耐震化の促進を図るための所要額について、平成16年度補正予算(案)に計上したところである。 特に、被災した社会福祉施設等の復旧のための所要額については、激甚災害の指定を受けた「平成16年7月8日から同月20日までの間の豪雨による災害」、「台風16号」、「台風23号」及び「新潟県中越地震」における国庫補助率の嵩上げや、「新潟県中越地震」における激甚災害法に基づく国庫補助率嵩上げ措置の対象外施設に係る国庫補助率の嵩上げ(1/2→2/3)に要する経費を含め計上しているところであるのでご留意願いたい。 |
(2) | 社会福祉施設の運営について |
ア | 施設の役割と適正な運営管理の推進
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【見直しの主なポイント】
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イ | 感染症の予防対策等 社会福祉施設は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活していることを十分認識の上、インフルエンザやレジオネラ症等の感染症に対する適切な予防対策を講じることが極めて重要であることから、下記の通知を参考に衛生主管部局とも連携しつつ、管内社会福祉施設に対し適切な予防対策を図るよう指導の徹底をお願いする。 昨年末から本年初めにかけて、広島県福山市内の特別養護老人ホームで42名の入所者が下痢・おう吐等を発症し、うち7名が死亡した事例など、高齢者施設等において下痢・おう吐等の症状を呈する者の発生が頻発している。ノロウィルス等による感染性胃腸炎は冬季に多発する傾向があり、抵抗力の弱い高齢者、乳幼児等が感染すると重度化する恐れがあることから、高齢者施設及び保育所などの管内社会福祉施設に対し、発生防止のための措置や発生時の市町村保健福祉部、保健所への連絡等万全の対応をとるよう指導願いたい。 《参照通知等》
また社会福祉施設の利用に当たり、ウィルス肝炎患者・感染者に対する利用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局と連携し社会福祉施設に対する正しい知識の普及啓発を行い利用者等に対する人権上の配慮が適切に行われるよう指導されたい。 《参照通知等》
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(3) | 社会福祉施設の防災対策について |
ア | 社会福祉施設の防災対策への取組 社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉施設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、特に重点的な指導をお願いする。
《参照通知》
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イ | 被災施設の早期復旧 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成7年3月30日社援施第76号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に基づき、災害発生後速やかに福祉基盤課に報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。 |
ウ | 新潟県中越地震に関連して 昨年10月23日に発生した新潟県中越地震により避難生活が困難となった高齢者、障害者等の要援護者の社会福祉施設への受入に伴い、入所者等の生活を確保するため、各都道府県市におかれては、介護職員等の派遣にご協力いただき感謝申し上げる。 本年度は、新潟県中越地震をはじめ、異常気象における集中豪雨や台風被害に見舞われたところであるが、このような災害については、施設レベルでの防災対策では十分な対応は困難であることから、関係機関との十分な連携や地域防災計画に基づく適切な防災訓練等の実施など民生部局においても積極的に参画願いたい。 なお、社会福祉施設は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。 |
(4) | 福祉サービス第三者評価事業及び苦情解決事業の普及促進について |
ア | 福祉サービス第三者評価事業 福祉サービス第三者評価事業については、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、全国レベル及び都道府県レベルにおける推進体制を整備し、同事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」を発出したところである。各都道府県においては、同指針に基づいて、早急に推進体制の整備に取り組むよう引き続きお願いしたい。
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(平成16年12月13日現在)
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イ | 苦情解決事業 苦情解決事業については、利用者保護の観点から仕組みを構築しているところであるが、苦情受付窓口の設置等の体制が特に公営施設において十分に整っていない状況にある。 ついては、管内市町村及び社会福祉施設に対し、制度の重要性を再認識させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の徹底をお願いしたい。 また、運営適正化委員会については、公平性・中立性の確保や迅速な事務の執行など適正な運営が行われるよう、都道府県社会福祉協議会に対し、引き続き指導の徹底をお願いしたい。 なお、運営適正化委員会設置運営事業は、平成17年度より「セーフティネット支援対策等補助金」に統合したところである。 |
(5) | 福祉施設経営指導事業 本事業は、「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」等に基づき整備が推進される社会福祉施設の適正かつ安定的な経営の指導・援助を目的として平成2年度より、都道府県社会福祉協議会に「福祉施設経営指導員」を設置する等の体制整備のための補助を行ってきたところである。 今般、三位一体改革により、地方六団体から「移譲対象補助金」として提案があり、厚生労働省としても地方公共団体の事務として同化・定着し、引き続き地方が実施する必要がある事業であることから、平成17年度においてその財源を移譲することとしたところである。 |