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7 社会福祉施設の整備及び運営等について(福祉基盤課)

(1)社会福祉施設の整備(補助金)について
 ア  平成17年度予算額(案)について
(ア)  施設整備費
 平成17年度の社会福祉施設整備費については、交付金対象施設以外の「障害者関連施設」や「救護施設」等の整備を対象とすることとし、これらの施設の整備の着実な推進を図るため101億円の予算額(案)を計上している。

(イ)  設備整備費の廃止
 社会福祉施設等設備整備費については、平成17年度よりこれを廃止することとしたので了知願いたい。
 なお、措置費については、介護報酬、支援費の資金使途を考慮し、可能な限り使途制限の緩和を図ることとしているところである。((2)のアの(ウ)参照)

 イ  国庫補助基準単価の改定
 国庫補助基準単価については、公共事業コスト構造改革プログラムや建設単価の動向等を総合的に勘案し、公立文教施設並びにより▲3.5%の単価改定を行うこととしている。
 公共事業コスト縮減は、社会福祉施設においても例外なく適用されることから、各地方公共団体はもちろんのこと、社会福祉法人等に対しても積極的な取組みについて指導願いたい。
 なお、平成16年度新規事業分のうち、平成17年度以降への継続事業については、平成17年度以降の各年度の基準単価を適用することとしているので、遺漏のないよう留意願いたい。


【公共事業コスト構造改革プログラムの概要】

 考え方
 公共工事の全てのプロセスをコストの観点から見直すものであり、広く国、地方公共団体等が行う公共事業全体を念頭に置いて策定するものであり、平成15年度から平成19年度までの5年間で、平成14年度と比較して15%の総合コスト縮減率を達成することを目標。

 地方公共団体への協力要請
 地方公共団体の積極的な取組みが不可欠と考えられることから、政府は、各地方公共団体に対し、政府プログラムを参考に積極的に公共事業コスト構造改革に取組むよう要請。

 具体的施策
 (1)  事業の迅速化
(1) 合議形成・協議・手続きの改善
各事業の構想段階からの住民等の合意形成及び各種手続きの迅速化・簡素化
(2) 事業の重点化・集中化
事業の重点化・集中化による社会資本の効率的整備の推進
(3) 用地・補償の円滑化
公共用地の適正かつ円滑な取得のため、地積調査の促進、土地収用法の積極的活用等

 (2)  計画・設計から管理までの各段階における最適化
(1) 計画・設計の見直し
計画、設計に関する規格等の見直し、設計基準の弾力的な運用及び地域の実情にあった規格など現行の計画・設計の大胆な見直し
(2) 汎用品の積極的仕様
資機材、部品等の汎用品の使用を推進
(3) 新技術の活用
高品質、低コストを実現する新技術の開発と活用
(4) 資源循環の促進
循環型社会の構築と地球温暖化防止等に向けて、資源の循環利用による効率的整備を推進するため、現場発生材の再資源化、間伐材の積極的な活用
(5) 管理の見直し
低コストの維持管理を実現するため、地域住民等の参画の促進、IT等の新技術の活用等ハード、ソフト面からの管理の最適化

 (3)  調達の最適化
(1) 入札・契約の見直し
企業の技術力を適正に評価し、技術提案を重視する調達方式の導入
また、電子調達の推進、PFI等民間資金・能力を活用する社会資本整備・管理手法を導入し、推進する
(2) 単価等の積算の見直し
積算業務の省力化を推進を図り、新たな入札契約方式への対応等を図ることを目的とし、現行の積算手法等を見直す

 その他
 「公共工事コスト構造改革プログラム」は、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」(平成15年6月27日閣議決定)に位置づけられているところ

 ウ  平成17年度整備方針等
 平成17年度より社会福祉施設整備費補助金については、交付金対象施設以外の「障害者関連施設」、「救護施設」、「ホームレス自立支援センター」及び「隣保館」等を対象とするものである。
 本補助金については、平成16年度以前からの継続事業への対応も見込まれることから、新規事業の採択は極めて厳しい状況にある。
 このため、限られた財源を効率的かつ有効に活用する見地から、整備計画及び事業内容等を十分精査した上で、真に必要な施設の整備に厳選されたい。

(ア)  平成17年度整備方針
 平成17年度の整備方針は以下のとおりであるが、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障害890号、社援第261号、老発第794号、児発第908号)等を踏まえ、協議対象施設の選定及び法人審査についても万全を期されたい。

(1)  障害者関連施設に関する補助協議の基本方針については、別途詳細をお示ししているところであるが、予定されている制度改正を踏まえた整備内容になっているか等、十分に各都道府県市において精査した上で、真に必要な整備について協議を受けることとしている。

(2)  施設入所者等の安全性を確保する観点から、建設後の経過年数及び老朽度を重視した老朽施設の改築、大規模修繕等の整備を推進する。

(3)  以上のほか、原則として次のものを優先的に整備する。
 既存の社会資源を有効に活用する観点から、公立学校の余裕教室等をデイサービスセンター等へ転用するもの。
 施設利用者に対するサービス提供にとどまらず、広く地域に開かれた在宅福祉の推進拠点としての機能を果たすもの。
 土地の有効活用等を図るもの。
 特に都市部における用地取得の困難性から施設の高層化を図るなど障害者等が利用する社会福祉施設を中心市街地等の利用しやすい場所に整備を図るものや、文教施設等の利用も含めて各種施設の合築、併設を行うもの。
 過疎、山村、離島等において適切な入所者処遇と効率的な施設運営が確保できるもの。
 地すべり防止危険カ所等危険区域に所在する施設の移転改築整備を行うもの。
 入所者等の精神的なゆとりと安らぎのある生活環境づくりや資源循環型社会の構築に寄与していくため、施設の木造化、内装等への木材の利用や木製品の利用等その積極的な活用を図るもの。

(イ)  社会福祉施設整備業務の再点検
 平成9年3月31日に取りまとめた「施設整備事業等の再点検のための調査委員会報告書」で明らかにしたとおり、
 (1) 補助金交付対象施設の明確化
 (2) 各都道府県市が行う公共工事に準じた契約手続
 (3) 一括下請負の禁止などを補助金の交付の条件とする建設工事の適正化 等
の措置を講じ周知徹底を図っているところである。
 各都道府県市におかれては、施設整備業務の更なる再点検、会議等での指導の徹底や未然防止策の検討など再発防止対策に万全を期されたい。
 なお、これらの指導については、交付金対象施設についても同様であるので了知願いたい。

(ウ)  シックハウス症候群対策について
 平成14年7月に建築基準法が改正され、平成15年7月以降竣工する全ての建築物について、
  ・ ホルムアルデヒド発散建築材料の内装仕上げ材の使用面積の制限
  ・ 換気設備の設置の義務付け
  ・ 天井裏等の制限
  ・ 居室を有する建築物でのクロルピリホスを添加した建材の使用禁止
といったシックハウス症候群対策が行われている。
 また、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令 第2条建築物環境衛生管理基準」において、「特定建築物(3,000平方メートル以上のビル等)」におけるホルムアルデヒドの量について空気一立方メートルにつき0.1ミリグラム以下に規制されているところである。
 各都道府県市においては、社会福祉施設の整備に当たり十分な養生期間や乾燥期間を確保して、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びパラジクロロベンゼンが室内空気中化学物質の室内濃度指針値以下であることを確認の上引渡しを受けるよう指導願いたい。

揮発性有機化合物 室内濃度指針値
ホルムアルデヒド 100μg/m(0.08ppm)
トルエン 260μg/m(0.07ppm)
キシレン 870μg/m(0.20ppm)
パラジクロロベンゼン 240μg/m(0.04ppm)
(注)1  1000μg/m=1mg/m(重量濃度)
 ( )の数値は重量濃度を気中濃度へ換算したもので、その換算は25℃の場合である。ppmは百万分の1

《参照通知等》
 ・ 「室内空気中化学物質の室内濃度指針値及び標準的測定方法について」
(平成12年6月30日生衛発第1093号厚生省生活衛生局長通知)

 エ  平成16年度補正予算(案)について
 今年度は豪雨、台風、地震等の災害により、多くの社会福祉施設等が被災したところであり、そのため、社会福祉施設等の災害復旧のための所要額並びに入所者の安全確保のための防災対策の推進及び地域の重要な防災拠点としての社会福祉施設の耐震化の促進を図るための所要額について、平成16年度補正予算(案)に計上したところである。
 特に、被災した社会福祉施設等の復旧のための所要額については、激甚災害の指定を受けた「平成16年7月8日から同月20日までの間の豪雨による災害」、「台風16号」、「台風23号」及び「新潟県中越地震」における国庫補助率の嵩上げや、「新潟県中越地震」における激甚災害法に基づく国庫補助率嵩上げ措置の対象外施設に係る国庫補助率の嵩上げ(1/2→2/3)に要する経費を含め計上しているところであるのでご留意願いたい。

(2) 社会福祉施設の運営について
 ア  施設の役割と適正な運営管理の推進
(ア)  社会福祉施設は、利用者本位のサービスを提供するため、苦情処理の仕組みの整備及び第三者評価を積極的に活用し、自らのサービスの質、人材養成及び経営の効率化などについて継続的な改善に努めるとともに、地域福祉サービスの拠点としてその公共性、公益性を発揮することが求められている。
 このため本来事業の適正な実施に加え、施設機能の地域への開放及び災害時の要援護者への支援などの公益的取組が推進されるよう各都道府県市においては、法人に対する適切な指導をお願いする。
 また、事故防止対策について、利用者一人一人の特性を踏まえたより質の高いサービスの提供により、多くの事故が未然に回避されることが徹底され、施設全体の取組として危機管理が実施されるよう指導されたい。

(イ)  社会福祉施設の運営費の運用については、運営費の不正使用など不祥事により社会福祉施設に対する国民の信頼を損なうことがないよう施設運営担当課と指導監査担当課で連携を図り、適正な施設運営について引き続き指導願いたい。

(ウ)  措置費の弾力的な運用については、規制改革・民間開放推進3ヵ年計画(平成16年3月19日閣議決定)の指摘及び社会保障審議会福祉部会意見書(平成16年12月8日)などを踏まえ、社会福祉法人の自主的・自律的な経営を推進するため、昨年度に引き続き第二段階の見直しの通知を発出することとしている。
 第二段階の見直しについては、既に「意見募集(パブリックコメント)」でお示ししたとおり、施設整備等積立金の創設、前期末支払資金残高及び運用収入を同一法人が運営する社会福祉事業や事業規模が小さく社会福祉事業を推進するために社会福祉施設の運営と一体的に運営される公益的な事業へ充当することを認めることとしている。(次頁図及び参考資料9−1、9−2通知(案)参照)


平成16年度(第二段階)の弾力運用の見直し(案)

現行の図
16年度実施案の図

【見直しの主なポイント】

 規制改革・民間開放推進3か年計画(平成16年3月19日閣議決定)の指摘及び社会保障審議会福祉部会における社会福祉法人のあり方の検討結果を踏まえ、平成16年度中に見直しを実施。

 1  施設整備等積立金の創設
 修繕、備品等購入積立金を統合して施設整備等積立金を創設し、増改築等に対応。

 2  繰越金及び運用収入を同一法人が運営する社会福祉事業及び事業規模の小さい公益的な事業などの運営に充当することを認める。
 公益的な事業等への充当は、繰越金の10%までとする。

 3  繰越金(当期末支払資金残高)は、年間措置費収入の30%以下とする。

 イ  感染症の予防対策等
 社会福祉施設は高齢者や乳幼児等体力の弱い者が集団生活していることを十分認識の上、インフルエンザやレジオネラ症等の感染症に対する適切な予防対策を講じることが極めて重要であることから、下記の通知を参考に衛生主管部局とも連携しつつ、管内社会福祉施設に対し適切な予防対策を図るよう指導の徹底をお願いする。
 昨年末から本年初めにかけて、広島県福山市内の特別養護老人ホームで42名の入所者が下痢・おう吐等を発症し、うち7名が死亡した事例など、高齢者施設等において下痢・おう吐等の症状を呈する者の発生が頻発している。ノロウィルス等による感染性胃腸炎は冬季に多発する傾向があり、抵抗力の弱い高齢者、乳幼児等が感染すると重度化する恐れがあることから、高齢者施設及び保育所などの管内社会福祉施設に対し、発生防止のための措置や発生時の市町村保健福祉部、保健所への連絡等万全の対応をとるよう指導願いたい。

《参照通知等》
 ・ 「社会福祉施設における今冬のインフルエンザ総合対策の推進について」
(平成16年10月28日事務連絡)
別添「インフルエンザ施設内感染予防の手引き(平成16年度版)」等
 ・ 「社会福祉施設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」
(平成15年7月25日社援基発第725001号)
別添「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」
 ・ 「社会福祉施設における衛生管理について」
(平成15年12月12日社援基第1212001号)
別添「大量調理施設衛生管理マニュアル」
 ・ 「高齢者施設における感染性胃腸炎の発生・まん延防止策の徹底について」
(平成17年1月10日老発0110001号)
別添「ノロウィルス食中毒の予防に関するQ&A(平成16年4月26日改定)」

 また社会福祉施設の利用に当たり、ウィルス肝炎患者・感染者に対する利用制限、偏見や差別を防ぐ観点から、衛生主管部局と連携し社会福祉施設に対する正しい知識の普及啓発を行い利用者等に対する人権上の配慮が適切に行われるよう指導されたい。

《参照通知等》
 ・ 「当面のウィルス肝炎対策に係る体制の充実・整備等について」
(平成13年4月24日健康局総務課長、疾病対策課長、結核感染症課長連名通知)、C型肝炎について(一般的なQ&A)(平成15年8月)

(3) 社会福祉施設の防災対策について
 ア  社会福祉施設の防災対策への取組
 社会福祉施設は、自力避難が困難な者が多数入所する施設であることから、次の事項に留意のうえ、施設の防火安全対策の強化に努めるよう、管内社会福祉施設等に指導願うとともに、特に指導監査等にあたっては、特に重点的な指導をお願いする。
  (1) 火災発生の未然防止
  (2) 火災発生時の早期通報・連絡
  (3) 初期消火対策
  (4) 夜間防火管理体制
  (5) 避難対策
  (6) 近隣住民、近隣施設、消防機関等との連携協力体制の確保
  (7) 各種の補償保険制度の活用
 また、地すべり防止危険区域等土砂等による災害発生の恐れがあるとして指定されている地域等に所在している社会福祉施設においては、
  (1) 施設所在地の市町村、消防機関その他の防災関係機関及び施設への周知
  (2) 施設の防災対策の現状把握と、情報の伝達、提供体制の確立
  (3) 入所者の外出等の状況の常時把握及び避難及び避難後の円滑な援護
  (4) 消防機関、市町村役場、地域住民等との日常の連絡を密にし、施設の構造、入所者の実態を認識してもらうとともに、避難、消火、避難後の円滑な援護等を行うための協力体制の確保 等
社会福祉施設の防災対策に万全を期されたい。

《参照通知》
 ・ 「社会福祉施設における防火安全対策の強化について」(昭和62年9月18日社施第107号)
 ・ 「社会福祉施設における防災対策の再点検等について」(平成10年8月31日社施第2153号)
 ・ 「災害弱者関連施設に係る土砂災害対策の実施について」(平成11年1月29日社援第212号)

 イ  被災施設の早期復旧
 社会福祉施設等災害復旧事務の取扱いについては、「社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の協議について」(平成7年3月30日社援施第76号社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)に基づき、災害発生後速やかに福祉基盤課に報告をお願いするとともに、早期現状回復に努め、施設運営に支障が生じないよう指導の徹底を図られたい。

 ウ  新潟県中越地震に関連して
 昨年10月23日に発生した新潟県中越地震により避難生活が困難となった高齢者、障害者等の要援護者の社会福祉施設への受入に伴い、入所者等の生活を確保するため、各都道府県市におかれては、介護職員等の派遣にご協力いただき感謝申し上げる。
 本年度は、新潟県中越地震をはじめ、異常気象における集中豪雨や台風被害に見舞われたところであるが、このような災害については、施設レベルでの防災対策では十分な対応は困難であることから、関係機関との十分な連携や地域防災計画に基づく適切な防災訓練等の実施など民生部局においても積極的に参画願いたい。
 なお、社会福祉施設は地域の防災拠点として、また、災害救助法に基づく「福祉避難所」としての役割を有していることから、今後も震災時等における緊急避難的な措置として要援護者の受入を積極的に行っていただきたい。

(4) 福祉サービス第三者評価事業及び苦情解決事業の普及促進について
 ア  福祉サービス第三者評価事業
 福祉サービス第三者評価事業については、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、全国レベル及び都道府県レベルにおける推進体制を整備し、同事業の更なる普及・定着を図るため、平成16年5月7日に「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」を発出したところである。各都道府県においては、同指針に基づいて、早急に推進体制の整備に取り組むよう引き続きお願いしたい。

(ア)  全国の推進組織について
 全国社会福祉協議会が、学識経験者等で構成される「評価基準等委員会」、並びに、都道府県推進組織及び福祉サービス第三者評価機関を構成員とする「評価事業普及協議会」を設置し、福祉サービス第三者評価事業の推進及び都道府県推進組織に対する支援を行うこととしている。
 評価基準等委員会においては、昨年6月以降、障害分野、児童分野における第三者評価基準の判断基準等について検討を重ねており、検討結果を踏まえ、年度内を目途に通知する予定である。
 評価事業普及協議会においては、昨年12月に、正式参加14府県のほか、オブザーバー参加をあわせて42道府県が参加した第1回会合を開催し、各都道府県の取組状況等について情報交換を行ったところである。

(イ)  都道府県の推進組織について
 評価事業普及協議会への各都道府県からの登録状況をみると、平成16年12月13日現在、都道府県推進組織をすでに設置している自治体は14府県にとどまるものの、設置予定を含めると31府県となっており、また、これまで独自の取組みを行っている自治体もあることから、相当程度、同事業の普及・定着が進んでいるところである。
 各都道府県においては、平成17年度が3カ年計画の最終年度となっている第三者評価育成支援事業(平成17年度より「セーフティネット支援対策等補助金」に統合)を活用することも含め、今後も引き続き推進組織の整備に努められたい。


福祉サービス第三者評価事業の推進体制

福祉サービス第三者評価事業の推進体制の図


都道府県推進組織届出状況一覧

(平成16年12月13日現在)
都道府県 都道府県推進組織 設立年月日 区分
北海道      
青森県 青森県福祉サービス第三者評価推進委員会(仮称) 平成17年度予定 社協
岩手県 岩手県(予定) 平成17年4月1日予定 行政
宮城県 宮城県福祉サービス第三者評価推進機構(仮称) 未定 任意
秋田県      
山形県 山形県福祉サービス第三者評価推進委員会(仮称) 平成16年12月下旬予定 行政
福島県 福島県福祉サービス第三者評価推進組織(仮称) 平成17年度予定 行政
茨城県 茨城県福祉サービス第三者評価推進機構 平成16年11月30日 行政
栃木県 県社協 福祉サービス第三者評価事業「検討委員会」 平成15年4月1日 社協
群馬県 福祉サービス評価推進センターぐんま 平成16年9月6日 社協
埼玉県 埼玉県 平成16年6月22日 行政
千葉県      
東京都      
神奈川県 かながわ福祉サービス第三者評価推進機構 平成16年6月15日 任意
新潟県 社会福祉法人 新潟県社会福祉協議会 平成17年度予定 社協
富山県 富山県福祉サービス第三者評価推進機構(仮称) 平成17年1月予定 行政
石川県      
福井県 福井県社会福祉協議会 平成17年4月1日予定 社協
山梨県 やまなし福祉サービス評価推進機構(仮称) 平成17年4月1日予定 社協
長野県 長野県 平成17年4月予定 行政
岐阜県 岐阜県福祉サービス第三者評価推進会議 平成16年5月28日 行政
静岡県 静岡県 平成16年8月19日 行政
愛知県 愛知県福祉サービス第三者評価推進センター 平成16年9月27日 社協
三重県 三重県 平成16年4月1日 行政
滋賀県 滋賀県 平成17年度予定 行政
京都府 特定非営利活動法人 きょうとNPOセンター(予定) 平成17年4月予定 その他
大阪府 福祉サービス第三者評価システム推進支援会議・大阪 平成14年6月25日 任意
兵庫県 兵庫県介護保険サービス第三者評価事業推進委員会 平成16年4月1日 行政
奈良県      
和歌山県 社会福祉法人 和歌山県社会福祉協議会 第三者評価事業準備室  平成16年7月31日 社協
鳥取県 鳥取県 平成16年7月22日 行政
島根県      
岡山県      
広島県   平成17年度を予定  
山口県      
徳島県 徳島県(予定) 平成17年度 行政
香川県      
愛媛県 社会福祉法人 愛媛県社会福祉協議会 平成17年4月1日予定 社協
高知県 高知県 平成17年3月 行政
福岡県      
佐賀県      
長崎県      
熊本県      
大分県 大分県社協 大分県福祉サービス第三者評価事業推進組織 平成16年5月27日 社協
宮崎県      
鹿児島県      
沖縄県 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 平成17年4月予定 社協
全国社会福祉協議会 評価事業普及協議会とりまとめ

 イ  苦情解決事業
 苦情解決事業については、利用者保護の観点から仕組みを構築しているところであるが、苦情受付窓口の設置等の体制が特に公営施設において十分に整っていない状況にある。
 ついては、管内市町村及び社会福祉施設に対し、制度の重要性を再認識させるとともに、苦情解決の仕組みに関する体制を整備するよう、引き続き指導の徹底をお願いしたい。
 また、運営適正化委員会については、公平性・中立性の確保や迅速な事務の執行など適正な運営が行われるよう、都道府県社会福祉協議会に対し、引き続き指導の徹底をお願いしたい。
 なお、運営適正化委員会設置運営事業は、平成17年度より「セーフティネット支援対策等補助金」に統合したところである。

(5) 福祉施設経営指導事業
 本事業は、「高齢者保健福祉推進十カ年戦略」等に基づき整備が推進される社会福祉施設の適正かつ安定的な経営の指導・援助を目的として平成2年度より、都道府県社会福祉協議会に「福祉施設経営指導員」を設置する等の体制整備のための補助を行ってきたところである。
 今般、三位一体改革により、地方六団体から「移譲対象補助金」として提案があり、厚生労働省としても地方公共団体の事務として同化・定着し、引き続き地方が実施する必要がある事業であることから、平成17年度においてその財源を移譲することとしたところである。


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