4 災害対策等について(保護課災害救助・救援対策室)
(1) | 災害救助法等の運用について |
ア | 災害救助に係る実施体制の整備
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イ | 災害弔慰金等 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう制度の周知等に特段の配慮を願いたい。 |
(2) | 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)については、平成16年9月17日に施行されたところである。 社会・援護局においては、国民保護法のうち救援の部分(収容施設への供与、炊き出し等)を担当することとなっているので改めてお知らせするとともに、都道府県内の関係部局に対しても周知願いたい。 今後各都道府県におかれては、平成17年度中に国民保護計画を策定することとされているが、この計画策定の参考となるよう、総務省消防庁が厚生労働省を含め関係省庁分をとりまとめて、都道府県モデル計画を公表することとしているので、国民保護計画策定に当たっては参考とされたい。 また、平成17年度においては国と地方が共同して国民保護訓練を実施することとしており、今後詳細が定まり次第連絡する。 |