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4 災害対策等について(保護課災害救助・救援対策室)

(1) 災害救助法等の運用について
 ア  災害救助に係る実施体制の整備
(1)  都道府県における体制
 都道府県においては、特に次の事項に留意しつつ、職員の参集体制の確保や関係部局の役割の明確化を図り、災害救助法の適用の決定や応急救助の実施方針の策定等を迅速に行われたい。
 災害救助法の適用の決定については、担当部局長は災害救助法の趣旨を十分理解し、速やかに知事等の裁決を仰ぎ、その適用の適否を判断すること。
 災害救助法の適用の判断に際しては、災害によっては、被害住家数のみに拘泥することなく、特殊な救助の必要性や多数の被災者の生命又は身体に危害が及ぶおそれの有無についても十分考慮すること。
c  適切な災害救助法の適用が行われるためには、災害発生又はそのおそれがある場合に、速やかに被害状況を把握することが必要であるが、市町村との間の連絡体制が不十分である都道府県が見受けられることから、早急に連絡体制について確認するようにされたい。
d  災害救助法適用後においては、被害状況、法適用状況(救助の程度、方法等)を逐次把握し、情報提供を行うよう市町村に依頼するとともに、都道府県から本省に対してもその内容について逐次情報提供すること。
 応急救助の実施に際し、指定された学校・集会施設等の避難所では対応できない高齢者や障害者等の特別の配慮を必要とする避難者への対応については、社会福祉施設への入所対象者は社会福祉施設に緊急入所していただくとともに、それ以外の者は社会福祉施設の空きスペースを福祉避難所として活用したり、公的宿泊施設、旅館及びホテル等を避難所として借り上げて対応することも可能である。都道府県においては、災害時に迅速に対応できるよう、事前に関係機関・団体と調整しておくなど体制の整備をお願いする。また、こうした対応について、市町村に対しても周知を図られたい。
 応急仮設住宅を供与する際には、応急仮設住宅の建設だけではなく、民間賃貸アパート等を借り上げて対応することも可能であり、被災地域の状況や被災者の意向を勘案し、適切に対応されたい。
(2)  市町村への助言
 災害救助法による応急救助に係わる必要な対応については、特に次の事項に留意しつつ、管内市町村に対し実施体制の整備につき、適切な助言を行われたい。
a  交通手段や連絡手段の途絶も想定した職員の参集体制や関係機関・施設間の連絡体制を確保すること。
b  災害救助法担当部局のみならず、消防、保健、福祉、住宅などの部局との役割分担及び連携方法を明確にすること。
c  被害状況を迅速に都道府県へ報告すること。
d  避難所の設置場所、備蓄物資の保管場所等についても、地震、風水害等各種の災害を想定した設置状況等、市町村地域防災計画の点検を図ること。
(3)  災害救助基準
 災害救助法の救助の実施については、災害救助基準が定められているところであるが、特別な事情がある場合には、特別基準を設定して実施することが可能である。その必要がある場合は、速やかに本省に協議され、災害現場の状況をふまえた適切な応急救助が実施されるよう留意されたい。

 イ  災害弔慰金等
 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けについては、都道府県においても、市町村が迅速かつ的確に事務を遂行できるよう制度の周知等に特段の配慮を願いたい。

(2) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律について
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)については、平成16年9月17日に施行されたところである。
 社会・援護局においては、国民保護法のうち救援の部分(収容施設への供与、炊き出し等)を担当することとなっているので改めてお知らせするとともに、都道府県内の関係部局に対しても周知願いたい。
 今後各都道府県におかれては、平成17年度中に国民保護計画を策定することとされているが、この計画策定の参考となるよう、総務省消防庁が厚生労働省を含め関係省庁分をとりまとめて、都道府県モデル計画を公表することとしているので、国民保護計画策定に当たっては参考とされたい。
 また、平成17年度においては国と地方が共同して国民保護訓練を実施することとしており、今後詳細が定まり次第連絡する。


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