戻る

1 三位一体改革に伴う予算案の主な見直し内容について

 (1) セーフティーネット支援対策事業(統合補助金)について
 三位一体改革については、昨年6月に閣議決定された、いわゆる「骨太の方針2004」において、17年度及び18年度に3兆円程度の国庫補助負担金の改革を行うこととされ、その改革については、税源移譲に結びつく改革、地方の裁量性を高め自主性を大幅に拡大する改革を実施することとされた。
 こうした中で、当局が所管する補助金についても、地方公共団体の自主性・裁量性をできる限り高めるという観点から、従来の細分化された補助金を統合するなどの見直しを行ったところである。
 具体的には、既存の生活保護費補助金、在宅福祉事業費補助金のうち地域福祉推進等事業費及び地方改善事業費補助金のうちホームレス対策事業費を統合し、地方自治体が生活保護受給者のほか、地域社会の支えを必要とする要援護者に対する自立支援プログラムの策定や自立・就労に向けた様々な支援サービスを総合的、一体的に実施できるよう、「セーフティネット支援対策等補助金」を新たに創設することとしたところである。
 これら要援護者向けの補助金を統合・再編することにより、地域の実情に応じて、被保護者や低所得者等に対する必要な事業を自由に組み合わせ、要援護者全般に一貫した施策を推進できることとなるとともに、事業を大括り化することにより、対象事業内での弾力的な運用が可能となるものである。また、交付要綱が一本化されることにより、事務手続きの簡素化も図られることとなる。
 地方自治体におかれては、本補助金の積極的な活用により、地域社会のセーフティネット機能の整備・強化を図られたい。

 (2) 社会福祉施設整備について
  ア  社会福祉施設整備費の再編について
 平成17年度における社会福祉施設等の整備については、三位一体改革の政府・与党合意(平成16年11月26日)を踏まえ「社会福祉施設等施設整備費補助負担金」を「補助負担金」と「交付金」に再編することとし、
 (1) 「高齢者関連施設(一部の障害者関連施設(補装具製作施設、盲導犬訓練施設、点字図書館、聴覚障害者情報提供施設)を含む)」については「地域介護・福祉空間整備等交付金」
 (2) 「児童関連施設」については「次世代育成支援対策施設整備交付金」
を創設したところである。
 その他「障害者関連施設」、「生活保護法に基づく救護施設」、「ホームレス自立支援センター」や「隣保館」等については、従来どおり「社会福祉施設整備費補助負担金」により対応することとしている。


(参考:社会福祉施設整備費再編の概要)
 社会福祉施設等施設整備費補助負担金

平成16年度予算ベース(1,304億円)   平成17年度予算(案)
高齢者関連施設
児童関連施設


待機児童解消の緊急整備分
150億円を含む。


障害者関連施設等
地域介護・福祉空間整備等
交付金(866億円)
次世代育成支援対策施設整備
交付金(167億円)
社会福祉施設等施設整備費
補助負担金(101億円)
(参考)※印(150億円)を除いた予算額
の合計→1,154億円
  (参考)上記交付金及び補助負担金の
の合計→1,134億円



地域介護・福祉空間整備等交付金の概要
 地域再生推進の観点から、全ての国民が住み慣れた地域で暮らし続けることができるような介護・福祉基盤を整備していくため、地方公共団体の創意工夫を尊重した地域における面的整備に対する支援を行う交付金を創設。

次世代育成支援対策施設整備交付金の概要
 国の基本政策である少子化対策を先導し、子育て支援サービスの基盤整備を地域の自主性・創意工夫を生かしながら支援するため、待機児童解消や児童養護施設などの小規模ケア化に資するような施設整備等を重点的に支援する交付金を創設。

  イ  交付金化に伴う取扱いについて
(ア) 沖縄等の特例措置法による取扱い
 社会福祉施設整備費においては、沖縄や離島等における特殊事情に鑑み、当該地域の福祉の向上等を図るため、各関係法令に基づき国の負担、補助割合の嵩上げを行う等、特別の措置が講じられてきたところである。
 これら特別措置についても三位一体改革の政府・与党合意において、「沖縄等特定地域において講じられている補助制度に係る特別措置については、その趣旨を踏まえ必要な措置を講ずる」こととされ、現在、その仕組みについて関係省庁と協議検討しているところである。
 これら特例措置法等における取扱いについては、今後通知する予定であるので留意願いたい。

(イ) 災害復旧費の取扱い
 天災等により被災した社会福祉施設の災害復旧については、「社会福祉施設等災害復旧費補助金」により、その復旧に要する工事費等の補助を行ってきたところであるが、従来どおり「社会福祉施設等災害復旧費補助金」で対応することとしているのでご承知おき願いたい。

(ウ) 継続事業の取扱い
 平成16年度以前から平成17年度への継続事業分については、各交付金の予算の中で対応することとしているので留意願いたい。
 なお、これら取扱いについては、今後、各部局より周知される予定であるのでご承知おき願いたい。

(エ) 老朽民間社会福祉施設の改築について
 社会福祉法人が設置する社会福祉施設の老朽化に伴う改築整備(民老)については、従来、社会・援護局(福祉基盤課)において取り扱ってきたところであるが、「社会福祉施設等施設整備費補助負担金」の再編に伴い、社会福祉施設整備費の対象施設については、各施設の所管部局(担当課)により取り扱うこととしたので了知願いたい。
 なお、老朽化した施設の改築は防災対策等に非常に有効であることから、引き続き計画的な整備を推進されるよう配慮願いたい。


トップへ
戻る