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(1) 規制改革について
 (1)  これまでの経緯

平成16年  
4月 規制改革・民間開放推進会議 発足
(「総合規制改革会議」の廃止に伴い、新たに設置)
8月 規制改革・民間開放推進会議「中間とりまとめ」公表
9月 規制改革・民間開放推進会議が本年の重点検討事項を決定

規制改革・民間開放推進会議が関係各界・関係省庁から ヒアリング、折衝等を実施
12月
3日  次官級折衝
7日  第1回 規制改革・民間開放推進本部ミニ本部 審議
9日  第2回 規制改革・民間開放推進本部ミニ本部 審議
 ・ 市場化テストのモデル事業につき合意
・・・・ハローワークと社会保険業務
13日  閣僚折衝
15日  閣僚折衝
 ・ いわゆる「混合診療」について合意
16日  閣僚折衝
17日  閣僚折衝
 ・ 中医協の在り方の見直しについて合意
 経済財政諮問会議でも12月に複数回議論
24日  規制改革・民間開放の推進に関する第1次答申 決定
28日  第1次答申に示された具体的施策部分について最大限尊重する旨の閣議決定
 「問題意識」及び「今後の課題」については閣議決定の対象外



平成17年
2月
3月
中旬  規制改革・民間開放推進3か年計画の改訂作業(予定)
 官製市場の民間開放以外の項目については2月目途に追加答申(予定)
   規制改革・民間開放推進3か年計画(改定)の閣議決定(予定)





 (2) 規制改革・民間開放推進会議 第1次答申の概要(平成16年12月24日)(厚生労働省関係)

 1  民間開放推進の横断的手法としての「市場化テスト(官民競争入札制度)」
 市場化テストの本格的導入に向け、「具体的施策」として以下を記載。
(1) 「市場化テスト」に関するガイドライン
(注) 考え方の整理的な内容。原案では「平成18年度における「市場化テスト法(仮称)に基づく制度の全面的導入」とされていたが、最終版では「制度の本格的導入」とされ、時期は明示されていない。
 (1) 国の事業について、地方より先行実施
 (2) 民間事業者からの提案を毎年受付、これらの提案を尊重しながら決定
 (3) 市場化テストについて法的枠組みを含めた制度の検討
 (4) 市場化テストの対象となる官業について、民間事業者等が入札への参加を検討するに足る情報を公開
 (5) 官民間の競争条件の均一化等を継続的に確保するため、中立的な第三者機関が監視等を行う。
 (6) 公務員等の処遇等
(2) 平成17年度に試行的に導入するモデル事業
ハローワーク関連、社会保険庁関連

 2  個別官業の民間開放の推進
 今回の答申においては、(1)給付・徴収業務、(2)公的施設等の整備・管理・運営、(3)統計調査、製造等、(4)検査・登録、資格試験等の4つの類型に沿い、民間開放(民営化、民間譲渡、民間委託)について記載。
(1)  給付・徴収業務・・・・社会保険関連業務、ハローワーク関連業務
(2)  公的施設等の整備・管理・運営
 ・ 船員保険保養所
 ・ 政府管掌健康保険保養所
 ・ 厚生年金基金センター
(3)  検査・登録、資格試験等
 ・検疫

 3  主要官製市場等の改革の推進
全14項目中厚生労働省関係で10項目
(1)  いわゆる「混合診療」(保険診療と保険外診療の併用)の解禁
(2)  医療法人を通じた株式会社等の医療機関経営への参入
(3)  医療分野における価格決定メカニズム(中医協の在り方)の見直し
(4)  地域医療計画(病床規制)の見直し
(5)  医薬品の一般小売店における販売
(6)  施設介護サービスと在宅介護サービスの一元化
(7)  幼稚園・保育所の一元化
(8)  ハローワークの民間開放促進 ・・・・ 市場化テストのモデル事業対象でもある
(9)  社会保険の民間開放促進 ・・・・
(10)  人材の国際間移動の円滑化



(参考)
規制改革・民間開放推進会議について


【設置】
 平成16年4月1日設置(設置期限 平成19年3月31日)

【設置根拠】
 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の規定に基づく政令により、内閣府に設置。

【所掌事務】
 経済社会の構造改革を進める上で必要な国及び地方公共団体の事務及び事業を民間に開放することによる規制の在り方の改革に関する事項その他の規制の在り方の改革に関する基本的事項について、総合的に調査審議。

【委員】
 議長  宮内 義彦  オリックス株式会社取締役兼代表執行役会長・グループCEO
 議長代理  鈴木 良男  株式会社旭リサーチセンター取締役会長
 委員  神田 秀樹  東京大学大学院法学政治学研究科教授
   草刈 隆郎  日本郵船株式会社代表取締役会長
   黒川 和美  法政大学経済学部教授
   志太 勤  シダックス株式会社代表取締役会長
   白石 真澄  東洋大学経済学部社会経済システム学科助教授
   南場 智子  株式会社ディー・エヌ・エー代表取締役
   原 早苗  埼玉大学経済学部、青森大学経営学部非常勤講師
   本田 桂子  マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン プリンシパル
   矢崎 裕彦  矢崎総業株式会社代表取締役会長
   八代 尚宏  社団法人日本経済研究センター理事長
   安居 祥策  帝人株式会社取締役会長



(2) 構造改革特区について
 (1)  これまでの経緯

平成14年  
12月 構造改革特別区域法(特区法)成立
平成15年  
11月 第4次提案募集
平成16年  
2月 特区法に基づく「基本方針」改定の閣議決定
推進本部において、第4次提案に対する対応方針決定
4月 特区法に基づく「基本方針」改定の閣議決定
5月 特区法一部改正(10月1日施行)
 ※  当省関係では、
自由診療かつ高度な医療に限定した株式会社の医療参入
狂犬病予防員及び捕獲人の任命権等の市町村長への拡大 について、盛り込まれている。
6月 第5次提案募集
9月 推進本部において、第5次提案に対する対応方針決定
10月 第6次提案募集
12月 特区法に基づく「基本方針」改定の閣議決定
(改定内容については首相官邸ホームページにおいて公表)


平成17年
2月

推進本部において、第6次提案に対する対応方針決定(予定)




 (2)  構造改革特区に関するこれまでの対応状況

  1   特区において実施することとした事項(厚生労働省関係事項)

  (1) 第1次提案募集において認められた事項
 (平成14年10月11日「構造改革特区推進プログラム」)
(1) 社会保険労務士の業務に労働契約の締結等の代理の業務を追加
(2) 島嶼部の市町村の公共職業安定所への取次ぎ業務の実施の可能化
(3) 官民連携による職業紹介サービス等のワンストップ提供
(4) キャリア形成促進助成金の申請の事業主以外による代行の容認
(5) 県立の農業大学校の届出による無料職業紹介事業の容認
(6) 高齢者、身体障害者、知的障害者及び障害児に係るデイサービス事業の相互利用の容認。人員配置、構造設備要件等の弾力的運営
(7) 公設民営方式又はPFI方式による株式会社の特別養護老人ホーム運営への参入の容認
(8) 児童養護施設、肢体不自由児施設等で調理業務を担う者の外部からの派遣の容認

  (2) 第2次提案募集において認められた事項
 (平成15年2月27日「第2次提案に対する政府の対応方針」)
(1) 自由診療に限定した株式会社の医療参入
(2) ボイラー、第一種圧力容器の性能検査についての検査周期の延長
(3) 児童福祉施設における調理業務担当者の外部からの派遣の容認
(4) 保育所における私的契約児の弾力的な受け入れの容認
(5) 保育所の保育室において保育所児と幼稚園児を合同で保育することの容認
(6) 高齢者福祉施設等(秋田スギを利用した施設)の設置基準の適用除外
(7) 保育の実施に係る事務の教育委員会への委任
(8) 障害児施設における調理業務担当者の外部からの派遣の容認
(9) 児童短期入所事業の実施主体(NPO法人への)拡大
(10) 知的障害者通所更生施設の身体障害者の利用の可能化

  (3) 第3次提案募集において認められた事項
 (平成15年9月12日「第3次提案に対する政府の対応方針」)
(1) 公立保育所における給食の外部搬入方式の容認
(2) 幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例
(3) 救護施設の定員要件の引下げ
(4) 身体障害者短期入所事業の実施施設の拡大
(5) 人員及び設備要件を緩和した単独型知的障害者短期入所事業の容認
(6) 支援費制度における施設訓練等支援費の日単位支給の可能化
(7) 支援費制度における知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の日単位支給の可能化
(8) 狂犬病予防員及び捕獲人の任命権等の市町村長への拡大

  (4) 第4次提案募集において認められた事項
 (平成16年2月20日「第4次提案に対する政府の対応方針」)
厚生労働省関係事項はなし

  (5) 第5次提案募集において認められた事項
 (平成16年9月10日「第5次提案に対する政府の対応方針」)
(1) サテライト型の特別養護老人ホームについての基準緩和
(2) 行刑施設における診療所等の管理の公的医療機関への委託の容認
(3) 障害者施設(入所施設)の小規模サテライト化の容認

  2   全国において実施することとした事項(厚生労働省関係主要事項)

  (1) 第1次提案募集において認められた事項
高度先進医療の実施について特定療養費制度の対象となる「特定承認保険医療機関」の要件緩和
病床数制限の例外となる高度先進医療に係る病床などの「特定病床等の特例」に関する要件の緩和
外国人医師が医師免許を持たなくとも医療行為が可能な「臨床修練制度」の要件緩和
医師主導の治験制度の導入(未承認の薬剤等の使用を含む)
労働者派遣における物の製造業務への対象業務の拡大、派遣期間延長
有期労働契約の期間の延長
企画業務型裁量労働制に係る基準及び手続の緩和
地方公共団体における無料職業紹介事業の実施
など

  (2) 第2次提案募集において認められた事項
社会福祉施設等における医療関連業務の労働者派遣の容認
外国人医師について当該国の国民の診療に限定した受入れの拡大
医師主導の治験の届出の電磁的方法の容認
特別養護老人ホームの構造設備基準の簡素化
教育訓練給付の要件(被保険者であった期間)の緩和
など

  (3) 第3次提案募集において認められた事項
非医師による自動体外式除細動器(AED)の使用の容認
地域子育て支援センター事業のNPO法人への委託の容認
新設の社会福祉法人が土地の貸与を受けて保育所を設置することの容認
義務教育修了前の演劇子役の就労可能時間の延長

  (4) 第4次提案募集において認められた事項
3級技能検定の受検要件の緩和
病院における専門性の高い検体検査の受託の容認
人員及び設備要件を緩和した単独型身体障害者短期入所事業の容認
介護保険法上の基準該当短期入所生活介護事業所における身体障害者等の受入の容認
保育所の保育料の収納事務の私人への委託の容認
要介護認定の更新認定に係る有効期間の拡大

  (5) 第5次提案募集において認められた事項
過疎地で行う有償洗濯の可能化
水道事業の変更認可基準の緩和
介護保険における認定調査のケアマネジャー資格者個人に対する委託
養護老人ホームの最低定員の緩和
自治体病院等の再編整備に向けた病床基準の緩和
障害者に係る小規模通所授産施設を経営することを目的として設立された社会福祉法人による短期入所事業の実施

  3   第一次提案において、特区として実施された事項のうち、全国展開を行うことになった事項(厚生労働省関係主要事項)
 (平成16年9月10日「特区において講じられた規制の特例措置の評価及び今後の 政府の対応方針」)
官民共同窓口の設置による無料職業紹介事業
農業者研修教育施設の長による無料職業紹介事業



(参考)

構造改革特別区域法の基本的枠組み

構造改革特別区域基本方針(閣議決定)
構造改革特別区域制度の推進の意義・目標
実施すべき施策に関する基本的な方針
政府が講ずべき措置についての計画(プログラム)

講ずることが可能な規制の特例措置
(法律、政令、省令、通達等)について一覧性を確保

<地方公共団体>構造改革特別区域計画の作成・申請




≪関係省庁に各規制について法令の解釈を求めることが可能
 (各省庁は回答義務)≫
≪民間も、地方公共団体に提案可能
 (採用されない場合は理由等を通知)≫
 (計画の内容)
 ○ 構造改革特別区域の範囲
 ○ 事業の内容、適用を受けようとする規制の特例措置
 ○ 期待される地域活性化の効果 等

<内閣総理大臣>構造改革特別区域計画の認定
基本方針適合性や地域活性化効果等を見て判断。
規制の特例措置の適用については関係行政機関の長の同意
(規制の特例措置を講ずることの必要性及び要件適合性については、
地方公共団体の判断を尊重。要件に適合する場合は、関係行政機関
の長は原則として同意。)
規制の特例措置の適用
計画が認定された場合に、この法律や政省令で定められた規制の
特例措置が適用される。

構造改革特別区域推進本部の設置(内閣総理大臣が本部長)※
構造改革特別区域制度の集中的・一体的な推進、総合調整
  ※  構成員は、すべての国務大臣


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