医療制度構造改革試案
この医療制度構造改革試案は、広く国民の議論に供するため、厚生労働省として取りまとめたものである。 今後、平成17年中に成案を得、所要の法律改正案を次期通常国会に提出するものとする。 |
厚生労働省 平成17年10月19日 |
第1 | 医療制度の構造改革の基本的な方向 |
第2 | 試案 |
I | 予防重視と医療の質の向上・効率化のための新たな取組 |
(1) | 生活習慣病予防のための本格的な取組
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(2) | 患者本位の医療提供体制の実現
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(3) | 都道府県医療費適正化計画(仮称)との整合性の確保 |
II | 医療費適正化に向けた総合的な対策の推進 |
(1) | 中長期的な医療費の適正化
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(2) | 公的保険給付の内容・範囲の見直し等
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III | 都道府県単位を軸とする医療保険者の再編統合等 〜保険運営の安定化と保険者機能の発揮による医療費適正化〜 |
(1) | 国民健康保険 | ||||
(2) | 被用者保険
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(3) | 地域の関係者が連携して行う医療費適正化に関する取組 |
IV | 新たな高齢者医療制度の創設 〜高齢者に係る医療費負担の公平化・透明化〜 |
(1) | 後期高齢者医療制度 |
(2) | 前期高齢者医療制度 |
(3) | 新制度発足の際の経過措置 |
V | 診療報酬体系の在り方の見直し等 |
(1) | 診療報酬体系の在り方の見直し |
(2) | 薬剤に係る給付の見直し等 |
(3) | 保険診療と保険外診療との併用の在り方の見直し(いわゆる「混合診療」への対応) |
(4) | 中央社会保険医療協議会の見直し |
VI | 施行時期 |
〔総括〕 | 医療費適正化方策について |
第1 | 医療制度の構造改革の基本的な方向 |
1 | 医療制度の構造改革の基本方針
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2 | 医療制度改革の基本的構造 〜関係当事者の全員参加により医療費を適正化し、給付と負担の関係を公平かつ透明なものとする国民本位の医療構造改革〜
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3 | 医療費適正化に向けて
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4 | 公平かつ透明な医療費負担を目指す医療保険制度体系の見直し
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5 | 試案の位置づけ 〜国民的議論のたたき台〜
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第2 | 試案 |
I | 予防重視と医療の質の向上・効率化のための新たな取組 |
生活習慣病を中心とした疾病予防を重視するとともに、医療計画の見直しなどによる総治療期間(在院日数を含む)の短縮等により、地域ごとに患者本位の医療提供体制を確立する。 |
(2) | 患者本位の医療提供体制の実現
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(3) | 都道府県医療費適正化計画(仮称)との整合性の確保
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II | 医療費適正化に向けた総合的な対策の推進 |
医療費適正化計画に基づき、関係当事者の参加による中長期的な医療費適正化を進めるとともに、公的保険給付の内容・範囲の見直し等の短期的な方策を組み合わせ、国民的合意を得ながら医療費の適正化に強力に取り組む。 |
(1) | 中長期的な医療費の適正化 〜個人の生活に根ざし、生活習慣病の予防対策や、介護・医療提供体制の改革との整合性を持った仕組みの導入〜 中長期的に医療費の適正化を行うため、国が示す参酌標準の下で、三計画との整合性を図る形で都道府県が医療費適正化計画(仮称)を策定し、一定期間後に計画推進効果を検証しつつ、医療費の適正化に取り組む仕組み(都道府県医療費適正化計画制度)を導入する。
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(2) | 公的保険給付の内容・範囲の見直し等 |
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1) | 公的保険給付の内容・範囲の見直し
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2) | 保険運営効率化の取組
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3) | 保険料賦課の見直し(※平成19年4月目途より実施)
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III | 都道府県単位を軸とする医療保険者の再編統合等 〜保険運営の安定化と保険者機能の発揮による医療費適正化〜 |
保険財政運営の規模の適正化、地域の医療費水準に見合った保険料水準の設定のため、保険者について、都道府県単位を軸とした再編・統合を推進する。これにより、保険財政の安定化を図り、医療費適正化に資する保険者機能を強化する。 |
(1) | 国民健康保険
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(2) | 被用者保険
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(3) | 地域の関係者が連携して行う医療費適正化に関する取組
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IV | 新たな高齢者医療制度の創設 〜高齢者に係る医療費負担の公平化・透明化〜 |
高齢者の心身の特性、生活実態等を踏まえ、新たな高齢者医療制度を創設する。具体的には、75歳以上の後期高齢者の医療の在り方に配慮した独立保険を創設するとともに、65歳から74歳の前期高齢者については、予防を重視して国保・被用者保険といった従来の制度に加入しつつ、負担の不均衡を調整する新たな財政調整の制度を創設する。 |
(1) | 後期高齢者医療制度 |
(概要)
後期高齢者の保険料(1割)、国保・被用者保険からの支援(約4割)及び公費(約5割)を財源とする新たな独立保険を創設する。また、併せて所要の患者負担を設けるものとする。 後期高齢者の医療給付費について、後期高齢者の保険料、国保・被用者保険からの支援と公費の負担割合を明確化することにより、負担関係の透明化を図ることとする。また、世代間の負担の公平化の観点から、今後、後期高齢者の増加等を勘案して、後期高齢者の保険料総額の負担割合を高めていくことにより、現役世代の負担の軽減が図られる仕組みとする。 |
(運営主体)
○ | 高齢者のほとんどが地域を生活基盤としている実態等を考慮し、地域保険
とした上で、安定した保険運営を確保するため、国・都道府県・市町村が重層的に役割を果たす。 |
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○ | 運営主体は市町村とした上で、財政リスクを分散・軽減するため、次のような保険運営の安定化措置を講ずる。
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○ | 国保同様、都道府県が市町村に対する指導権限を有することとする。 |
(費用負担)
○ | 後期高齢者一人ひとりに、応益+応能の保険料負担を求める。保険料水準は、保険料総額が医療給付費の1割となるよう定める。低所得者には、適切な軽減措置を講ずるなど、現行の国保における保険料の仕組みを踏まえて制度を設計する(平均的には保険料水準は現行制度とほぼ同じで、年間7万円程度となる)。 医療給付費の1割という保険料総額の負担割合については、施行後5年を目途に、後期高齢者の増加や国保・被用者保険の保険料水準等を勘案して、改定する。 |
○ | 国保及び被用者保険の各保険者は、その加入者数に応じて後期高齢者医療支援金(仮称)を負担する。後期高齢者医療支援金(仮称)の負担割合は、医療給付費から公費と高齢者の保険料を控除した割合(医療給付費の約4割)とするが、今後、高齢者の保険料総額の負担割合が高まるのに応じて低くなる仕組みとする。 |
○ | 患者負担については、現行どおり1割の定率負担とする。 ただし、現役並みの所得を有する者については、3割負担とする。(※平成18年10月目途より先行して実施) なお、9ページに記載のとおり別案あり。 医療保険及び介護保険の自己負担合算額が著しく高額になる場合の負担軽減をする仕組み(高額医療・高額介護合算制度)を設ける。(前述) |
○ | 公費負担については、老人保健制度と同様とする(給付費の5割等)。また、市町村国保・政管からの後期高齢者医療支援金(仮称)については、老健制度と同様の公費負担を設ける。さらに、国及び都道府県において、公費の一部を用いて、保険者間の年齢格差に起因する医療費格差及び所得格差を調整する。これにより、保険料の水準は、基本的に後期高齢者の医療費に連動する形とする。 |
(後期高齢者の診療報酬)
○ | 後期高齢者の心身の特性等にふさわしい診療報酬体系とすることとし、具体的には、特に次の点に重点的に配慮する。
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(2) | 前期高齢者医療制度 |
(概要)
前期高齢者については、国保・被用者保険といった従来の制度に加入することとするが、その給付費(前期高齢者に係る後期高齢者医療支援金(仮称)を含む。)については、各保険者の加入者数に応じて負担する財政調整を行うことにより、国保・被用者保険の負担の不均衡を是正する。 ただし、著しく医療費が高い部分について、財政調整の対象外とする。 また、現行制度においては、退職者医療制度の対象者の給付費等については公費負担がなされず、政府管掌健康保険が負担する退職者医療拠出金についても国庫負担がなされていないが、新たな制度においては、従来の退職者医療制度の対象者を含め国保の給付費等について公費負担を行うとともに、政府管掌健康保険が負担する財政調整に要する費用についても給付費等と同様の国庫負担を行う。 |
(保険料の特別徴収(年金天引き)の実施)
○ | 国保加入の65歳以上の前期高齢者も対象とする。 |
(患者の負担)
○ | 患者負担については、新たな高齢者医療制度の創設と併せて、平成20(2008)年度より2割の定率負担とする。 ただし、現役並みの所得を有する者は3割負担とする。(※70歳以上の現役並みの所得を有する者の負担の引上げについては、平成18年10月目途より先行して実施) なお、9ページに記載のとおり別案あり。 後期高齢者と同様の高額医療・高額介護合算制度を設ける。(前述) |
(3) | 新制度発足の際の経過措置 |
○ | 現行制度における費用負担からの円滑な移行を図るため、平成26(2014)年度までの間における65歳未満の退職被保険者等を対象として、当該被保険者等が65歳に達するまでの間、経過的に現行の退職者医療制度を存続させる。 |
V | 診療報酬体系の在り方の見直し等 |
患者本位の医療を更に推進するため、診療報酬と医療政策上の要請との関係を明らかにするとともに、診療報酬決定プロセスを透明化する。 |
(1) | 診療報酬体系の在り方の見直し
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(2) | 薬剤に係る給付の見直し等
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(3) | 保険診療と保険外診療との併用の在り方の見直し(いわゆる「混合診療」への対応)
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(4) | 中央社会保険医療協議会の見直し
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VI | 施行時期
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〔総括〕 | 医療費適正化方策について |
(1) | 現行見通し 平成16(2004)年5月の「社会保障の給付と負担の見通し」に即しつつ、起算点を平成18年度概算要求とすると、仮に制度改正なしでこのまま推移した場合、平成37(2025)年度において、我が国の国民医療費は、65兆円、医療給付費は56兆円、対国民所得比(対GDP比)は各々12.2%(9.0%)、10.5%(7.7%)となる。 |
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(2) | 医療費適正化の方策と規模 本試案における中長期及び短期の適正化方策(※)を実施することを通じて、平成37(2025)年度において、医療給付費を49兆円、国民所得比9.1%(GDP比6.7%)に適正化することが可能である。 今後、医療費適正化の方策・規模については、この試案も含めて各般の議論を行い、平成17年中に結論を得ることとする。
(参考) 経済財政諮問会議における民間議員が、経済の規模に応じて医療費を適正化する考え方の下で提案した、高齢化修正GDPによる管理指標に基づいて厚生労働省で試算すると、平成37(2025)年度において、医療給付費42兆円、国民所得比7.8%(GDP比5.8%)となる。
また、これまでの経済財政諮問会議の議論、社会保障の在り方懇談会の議論等において、様々な提案がなされている。これを紹介すると次のとおりとなる。なお、その中で医療費削減効果の機械的な試算が可能なものを試算すると、表に掲げるとおりとなる。
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(注) | 表中の対国民所得比及び対GDP比は、「平成17年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」における平成17年度の国民所得及びGDPを基として、その後は「社会保障の給付と負担の見通し(平成16年5月推計)」の名目国民所得の伸び率(平成18(2006)年2.1%、平成19(2007)年2.4%、平成20(2008)年2.8%、平成21(2009)〜22(2010)年1.9%、平成23(2011)年以降1.6%)により伸びるものとして推計したもの。 |
医療費適正化の効果 |
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(注1) | 医療給付費の( )内は対国民所得比。〔 〕内は対GDP比。 GDPの伸び率は、平成18(2006)年2.1%、平成19(2007)年2.4%、平成20(2008)年2.8%、平成21(2009)〜平成22(2010)年1.9%、平成23(2011)年以降1.6%として推計 |
(注2) | 「現行制度」は、平成18年度概算要求を起算点とし、平成16年5月の「社会保障の給付と負担の見通し」に即して推計したもの。 |