独立行政法人福祉医療機構助成金「一般分助成」交付要望書 記載要領
全般的な留意事項 |
1 | .要望書の様式及び添付書類について
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2 | .記載にあたっての全般的な留意事項について 要望書の記載にあたっては、以下に書かれている事項のほか、助成を要望するそれぞれの基金(長寿社会福祉基金、高齢者・障害者福祉基金、子育て支援基金及び障害者スポーツ支援基金)の「募集要領」をよく読んだうえで記載してください。
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作成上の個別留意事項 |
1 | .「助成金交付要望書」(様式1−1〜1−4)作成上の留意事項(記載例1〜4ページ参照)
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2 | .「団体概況書(別紙1)」(様式2−1〜2−3)作成上の留意事項(記載例5〜7ページ参照)
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3 | .「役員名簿(別紙1)」(様式3)作成上の留意事項(記載例8ページ参照) 法人については役員を、任意団体については団体の中心・中核として役員的な活動をされる方々を記載してください。 また、既存の役員名簿でこの表の事項を網羅していればその名簿の写しでも結構です。 |
4 | .「助成事業の実施体制(別紙1)」(様式4)作成上の留意事項(記載例9ページ参照) 事業ごとに作成していただき、さらに助成事業の内容に沿った担当者とその役割を記載してください。 |
5 | .「助成金事業要望総括表(別紙2)」(様式5)作成上の留意事項(記載例10ページ参照) 複数の事業を要望する場合には、「助成金事業要望総括表(別紙2)」(様式5)を次のとおり記載してください。
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6 | .「事業計画書(別紙3)」(様式6−1〜6−3)作成上の留意事項(記載例11〜13ページ参照)
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7 | .「年次計画書(別紙3)」(様式7)作成上の留意事項(記載例14ページ参照) 新規事業・継続事業を問わず、すべての事業について「年次計画書(別紙3)」(様式7)を提出してください。 年次計画書には、事業開始年度から事業終了年度までの各年度の計画及び実績を記入してください。なお、当該年度限りの新規事業の場合でも作成してください。 |
8 | .「年間スケジュール表(別紙3)」(様式8)作成上の留意事項(記載例15ページ参照) 「事業計画書(別紙3)」(様式6−1)の事業内容について、どのようなスケジュールで事業を実施していく予定かを記載してください。 |
9 | .「要望額調書(別紙4)」(様式9)作成上の留意事項(記載例16〜19ページ参照)
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(別添1)
【助成事業の手法】
手法 | 手法の内容 | 左の手法に該当する事業の例 |
手法1 | フェスティバル、大会等を実施 | シンポジウム、スポーツ大会、展覧会、交流会等のイベントを実施した場合 |
手法2 | 大会への参加 | 国際大会等に参加した場合 |
手法3 | 研修会、講習会を開催 | 知識・技術や福祉意識等の向上を目的として、研修会や講習会を開催した場合 |
手法4 | 研修会、講習会への参加 (一般分は該当しません。) |
自らの知識・技術や福祉意識等の向上を目的として、研修会や講習会に参加した場合 |
手法5 | 事業実施や専門的業務に係る マニュアル等を作成 |
テーマとなる分野の調査やモデル事業の実施等により、事業実施や専門的業務に係るマニュアル、プログラム、テキスト等を作成した場合 |
手法6 | 情報誌、ホームページ等により広く情報を提供 | 地域社会や関係者、利用者等が必要としている情報を、情報誌、ホームページ、パンフレット等の手段で広く情報提供した場合 |
手法7 | TVスポット等で広報 | 国民が必要としている情報や国民に伝えたい情報を、TVスポットやポスター、パンフレット等で広報した場合 |
手法8 | 調査・研究 | 事業を実施する上で必要なテーマや、社会や対象者が抱えている課題や問題等について、調査・研究を行い、報告書にまとめた場合 |
手法9 | 情報収集(先進地視察等) (一般分は該当しません。) |
自らの事業や業務の参考に資するため、関係者へのアンケートやヒアリング、先進地視察等により、情報収集を行った場合 |
手法10 | 地域における福祉サービスを提供 (一般分は該当しません。) |
相談事業、一時預かり、子育てサロン、集いの場、介護、配食、移送、入浴等、地域や対象者に必要とされている福祉サービスを提供した場合 |
手法11 | 設備・備品を整備(車の購入、施設改修等) (一般分は該当しません。) |
地域における福祉サービスの提供や、提供している福祉サービスの改善のために、車や備品の購入、施設改修等を行った場合 |
(別添2)
◎ 長寿・子育て・障害者基金助成金事務取扱要領「第2章 助成対象経費」に定める助成対象経費「一般分」の取扱いについて
経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額 | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | ||||||||||
謝金 |
・外部の委員(有識者)の委員会出席に対する謝金 ・外部の委員(有識者)の現地調査等に対する謝金 ・セミナー、研修会、シンポジウム等の講師に対する謝金 ・報告書の原稿執筆謝金 注)なお、翻訳等に関する経費については、「所費」の項目をご参照ください。 |
団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】
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・委員委嘱や講師選定等にあたって、疑義が生じる場合(例、「アルバイト学生」が委員に委嘱されている場合等)選定理由等の根拠を記した「理由書」をご提出いただく場合がございますのでご了承ください。 ・支出証拠書類には、領収書、振込依頼書等を整備してください。 ・委員会を開催した場合には、議事録を作成し、関係書類(開催通知等)とともに保管してください。 ・公務員等への謝金支払については、各該当者が所属する倫理規程等に従って該当者の所属する管理者等に確認のうえ、適正に行ってください(適正な処理を行っていない場合は返還の可能性があります)。 |
・自団体の役員、職員に対する謝金(有給・無給、常勤・非常勤を問いません) ・専門家、有識者を形式的に訪問した場合の謝礼 ・単なる打合せにかかる謝礼 ・菓子折りや商品券など物品や金券などによる謝礼(手土産) ・調査先(調査対象者)に対する謝礼 ・共催団体又は共催団体の者に対する謝金 ・団体の、謝金の支払にかかる規程に該当しない謝金 |
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・医師、看護師等専門職の臨時雇上謝金 |
団体の規程に定める金額と下記の基準額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準額】
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・上記に該当しない謝金 注)なお手話通訳や要約筆記等に関する経費や預かり保育に関する経費については、「所費」の項目をご参照ください。 |
団体の規程に定める金額と下記の基準額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準額】
経費の性質が、謝金、役務または賃金の区別が曖昧な場合は、事前に機構に協議してください。 |
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○支出証拠書類(領収書、振込書等)については、必ず保管しておいてください。(事業完了後5年間保存) | ||||||||||||||
経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額 | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | ||||||||||
旅費 |
・委員(事務局を含む)等が委員会、打合せ会等の会議開催場所等までに要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 ・講師(事務局を含む)等がセミナー、研修会、シンポジウム等の開催場所等までに要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 ・委員(事務局を含む)等が現地調査等に要する交通費及び宿泊料の実費に相当する経費 |
団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】
目的地まで公共交通機関がない場合は、機構に事前協議してください。 |
・複数人分の旅費を一括代理受領する場合には、代理受領者に対する全員分の委任状を整えておいてください。 ・支出証拠書類には、領収書、振込依頼書等を整備してください。 ・委員会を開催した場合には、議事録を作成し、関係書類(開催通知等)とともに保管してください。 |
・日当等実費交通費以外の旅費、グリーン料金等電車や航空機等の特別料金 ・宿泊に伴う食事代、電話代、クリーニング代等 ・研修会、セミナー等の参加者に対する旅費。また他団体が主催する研修会、セミナー等の参加旅費。 ・海外からの渡航旅費。また海外への渡航旅費。(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・公共交通機関のある区間の車賃(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・自団体の役員、職員の通勤手当。また、委員会等の開催場所が自団体である場合、通勤手当を支給している役員、職員の旅費はお認めできません。 ・単に視察や見学を目的とした旅費についてはお認めできません(打合せや現地調査であっても、内容によりお認めできない場合がありますので、必ず目的・内容を明確に記録していただきますよう、ご留意願います)。 |
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○支出証拠書類(領収書、振込書等)については、必ず保管しておいてください。(事業完了後5年間保存) | ||||||||||||||
経費項目 | 助成対象経費(助成の対象となる経費) | 限度額など | 関係書類の整理等について | 助成対象外経費(助成の対象とならない経費) | ||||||||||
会議費 | 外部の講師、指導者等との会議時の簡素な茶菓代の購入に要する経費 | ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【限度額】
・会議記録を整え、日時、出席者、会議内容を明らかにすること |
・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・なお、領収書等は、交付要綱第17条第2項に基づき団体において保管することになっています。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
・食事代、酒代等 ・事務局内の打合わせのための茶菓代 |
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会場借料 | 委員会、研修会等の会場借上げ料、音響設備等使用料等 |
・団体が所有または賃借する施設の使用料や団体事務所の借り上げ料等 ・会場借上げに含まれる飲食代等 |
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借料損料 | 助成事業に係る物品の借上げ料 |
・助成事業の実施に関わらない事務機器類(パソコン、コピー機等)の賃借料(レンタル料) ・助成事業の実施に関わらない事務用品(書類棚、ラック等)の賃借料(レンタル料) ・参加者が個々に使用する物品の借上げ料 |
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印刷製本費 | ちらし、ポスター、調査表、報告書、封筒等の印刷にかかる経費 |
・契約については、次により適正に行ってください(金額はいずれも税別です。)。
なお、特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合、競争入札や見積合わせにより難い場合は、事前に理由書を提出してください。 |
・マニュアル、報告書等の原案作成、原稿執筆にかかる経費(レイアウト、デザイン等の経費は除きます)が含まれている場合は、委託費に計上してください(この場合、経費費目は、 「報告書作成委託費(印刷経費を含む)」等と明確にしてください。) ・団体の会報、封筒等と紛らわしい印刷物は対象外経費となります。 |
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通信運搬費 | ちらし、ポスター、調査表、報告書等の郵送料、委員、参加者との連絡にかかる郵送料等 | 【認められない経費の例示】 ・助成事業の実施に関わらない電話料(テレフォンカードの購入費)、ファクシミリの通信料、プロバイダー料等 ・団体の会報等を同封する場合は、当該郵送料は対象外となります。 |
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モデル事業委託費 | 当該事業の仮説を実証または検証するために、自団体以外の団体がモデル事業を実施するための総括的な経費 |
・モデル事業の依頼する団体の選定方法を明らかにしておいてください。 ・モデル事業先から実証または検証結果を報告していただき、その報告をもとに団体が自ら事業をまとめてください。 ・モデル事業先と、事業内容、経費の内訳を明確にした文書で契約を交わしてください(文書で契約していない場合や経費内訳が明確でない場合は、助成対象外となります。)。また、モデル事業先の事業が完了しましたら、精算報告を必ず受けてください。 |
・総事業費における外部委託の率が50パーセント以上を占める事業であって主たる部分を実質的に行わず外部委託する事業及び総事業費における交付資金率が50パーセント以上を占める事業であって第三者に資金を交付することを目的とした事業は、機構が別に定める場合を除き助成対象としません。 ※助成事業の企画、立案を行わず、また成果物の作成についてすべて専門の業者等に委託することは助成対象としません。 ※委託に該当するかどうか不明な場合は、事前にご連絡をしてください。 |
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委託費 | 事業の一部を外部に発注する経費 【例示】 ・調査、集計、分析等 ・報告書の原案の作成等 ・シンポジウム、フェスティバルや放送、啓発ポスター等をイベント会社に依頼する経費 ・VTR、CD、コンピュータのソフトの制作経費 |
・契約については、次により適正に行ってください(金額はいずれも税別です。)。
なお、特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合、競争入札や見積合わせにより難い場合は、事前に理由書を提出してください。 |
・委託契約を締結し、委託契約書、委託金額内訳書(明細書)、委託費精算報告書を整備してください。 | |||||||||||
消耗品費 | 当該助成事業のみにかかる用紙購入費、封筒購入費等などの掛り増しの経費 |
・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
・他の事業と共用の経費であって、支出にかかる証拠書類を分けることができない経費。 ・事務機器類(パソコン、コピー機等)の購入費(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・事務用品(書類棚、ラック等)の購入費(特別な理由により必要な場合には、事前に「理由書」を提出してください。助成対象経費としてお認めする場合があります。) ・参加者個人に係る材料費などは、参加者から参加費を徴収していていない場合は対象外となります。 ・助成事業の実施に関わらない図書、著しく高額な図書の購入費。 ・個人配布用のテキストの購入費 |
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保険料 | 当該助成事業のためだけに加入する賠償責任保険料や指導者の傷害保険料 | 当該助成活動以外にも使用する保険の保険料 | ||||||||||||
賃金 | 当該助成事業のためだけに、集計、資料整理作業等単純な労働に従事する者に対する賃金及び通勤費(交通費) | 団体の規程に定める金額と下記の基準限度額のいずれか低い額を限度額とします。 ※限度額を超えて支給する場合、支給額と限度額との差額分は団体の自己負担となります。 【基準限度額】
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賃金については、別紙「賃金の取扱いについて」を参照してください。 | |||||||||||
雑役務費 |
・手話通訳や要約筆記等、預かり保育、議事録の速記録を専門機関に依頼する経費 ・振込手数料、収入印紙 |
・1件20万円(税別)以上の契約については、原則として3社以上の見積合わせを行ってください(特別な理由により、最低見積価額を提示した業者と契約をできない場合や見積合わせに頼り難い場合は、事前に機構に理由書を提出してください。)。 |
・支出証拠書類には、領収書と併せて請求書、契約書(請書)又は納品書等(以下「請求書等」という。)のうちいずれかを整備してください。 ・少額の支払いで請求書等がない場合には、使途が明記された領収書を整備してください。 ・備品を購入している場合は、備品台帳を整備してください。 |
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その他 | ||||||||||||||
○支出証拠書類(領収書、振込書等)については、必ず保管しておいてください。(事業完了後5年間保存) |
別紙 「賃金の取扱いについて」 |
1 | 役職員に対する賃金 役職員に対する賃金の支払は認められません。 |
2 | アルバイト等への賃金について
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(別添3)
積算にあたっての留意事項 |
※ | 必ず使用目的や積算根拠を明確にしてください。助成対象と認められない場合があります。
1.謝金
2.旅費
3.所費
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