相談支援事業について
地域生活支援事業における相談支援事業
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※ | 「障害者相談支援事業」、「都道府県自立支援協議会」は相談支援の基礎的な事業であること、「障害児等療育支援事業」は 都道府県の事務として同化・定着している事業であることから、財源は交付税により措置。 |
相談支援体制の整備について
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相談支援事業にかかる交付税措置について
【平成17年度】 | 【平成18年10月】 | ||||||||||||||||||||
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障害者相談支援事業 |
【概要】
地域の障害者等(身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害児)の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行う。[交付税]
【実施主体】
市町村(指定相談支援事業者、他の地方公共団体等への委託可)
【事業の具体的内容】
・ | 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等) |
・ | 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等) |
・ | 社会生活力を高めるための支援 |
・ | ピアカウンセリング |
・ | 権利の擁護のために必要な援助 |
・ | 専門機関の紹介 |
・ | 地域自立支援協議会の運営 等 |
地域自立支援協議会 |
【概要】
市町村が、相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関し、中核的役割を果たす協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
市町村(複数市町村による共同実施可)
【構成メンバー】
相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等
【主な機能】
・ | 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保 |
・ | 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整 |
・ | 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議 |
・ | その他(市町村障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議など) |
【地域の実情に応じた運営】
権利擁護等の分野別のサブ協議会を設置するなど、地域の実情に応じた多様なかたちで実施
市町村相談支援機能強化事業 |
【概要】
市町村の相談支援事業の機能を強化するため、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を市町村等に配置する。[補助金]
【実施主体】
市町村(単独又は共同で実施)
※ | 地域自立支援協議会を設置する市町村又は圏域等を単位として実施 |
【事業の具体的内容】
・ | 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応 |
・ | 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等 |
【専門的職員の例】
社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、市町村の相談支援事業の機能を強化するために必要と認められる者
【地域自立支援協議会等との関係】
○ | 地域自立支援協議会において、市町村内の相談支援体制の整備状況やニーズ等を勘案し、本事業により配置する専門的職員について協議し、事業実施計画を作成 | ||||
○ | 都道府県自立支援協議会
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都道府県相談支援体制整備事業 |
【概要】
都道府県に、相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置する。[補助金]
【実施主体】
都道府県
【事業の具体的内容】
・ | 地域のネットワーク構築に向けた指導、調整 |
・ | 地域では対応困難な事例に係る助言 |
・ | 地域における専門的支援システムの立ち上げ援助 (例:権利擁護、就労支援などの専門部会) |
・ | 広域的課題、複数圏域にまたがる課題の解決に向けた体制整備への支援 |
・ | 相談支援従事者のスキルアップに向けた指導 |
・ | 地域の社会資源(インフォーマルなものを含む)の点検、開発に関する援助 等 |
【アドバイザーの担い手】
・ | 地域における相談支援体制整備について実績を有する者 |
・ | 相談支援事業に従事した相当期間の経験を有する者 |
・ | 障害者支援に関する高い識見を有する者 |
【都道府県自立支援協議会との関係】
配置するアドバイザーの職種や人員等について協議
都道府県自立支援協議会 |
【概要】
都道府県全体でのシステムづくりに関する主導的役割を担う協議の場として設置する。[交付税]
【実施主体】
都道府県
【構成メンバー】
指定相談支援事業者、学識経験者、市町村等
【主な機能】
・ | 都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)ごとの相談支援体制の状況を把握・評価し、整備方策を助言 |
・ | 相談支援従事者の研修のあり方を協議 |
・ | 専門的分野における支援方策について情報や知見を共有、普及 |
・ | その他(都道府県障害福祉計画の作成・具体化に向けた協議、権利擁護の普及に関すること等) |
市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)

精神障害者地域生活支援センターの再編
【現行】 | 【再編後】 | |
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成年後見制度利用支援事業 |
【概要】
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行う。[補助金]
【事業の具体的内容】
成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成
【対象者】
次のいずれにも該当する者
・ | 市町村が、知的障害者福祉法第27条の3又は精神保健福祉法第51条の11に基づく市町村長による後見等の開始の審判請求を行うことが必要と認める者 |
・ | 障害者福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない(原則、2親等以内の親族がいない)重度の知的障害者又は精神障害者 |
・ | 所得状況等を勘案し、申立てに要する経費の全部又は一部について助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者 |
※ | 平成17年度までは、知的障害者に限り対象となっていた(老健局所管の「介護予防・地域支え合い事業」のメニュー事業)が、平成18年度より、精神障害者に対象範囲を拡大するもの |
【対象経費】
成年後見制度の申立てに要する経費(登記手数料、鑑定費用等)及び後見人等の報酬の一部
※ | 本事業の利用を促進するため、別途、対象者の選定や手続き等にかかるマニュアルを作成する予定 |
住宅入居等支援事業(居住サポート事業) |
【概要】
賃貸契約による一般住宅(※)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する。
[補助金]
※ | 「一般住宅」とは、公営住宅及び民間の賃貸住宅(アパート、マンション、一戸建て)のことをいう。 |
【実施主体】
市町村(共同実施も可能)
( | 指定相談支援事業者へ委託することができる。) |
【対象となる障害者】
知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により入居が困難な者。
ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。
【事業の具体的内容】
賃貸契約による一般住宅への入居に当たって支援が必要な障害者について、不動産業者に対する一般住宅のあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きにかかる支援、保証人が必要となる場合における調整、家主等に対する相談・助言、入居後の緊急時における対応等を行う。
(1) | 入居支援(不動産業者に対する物件あっせん依頼及び家主等との入居契約手続き支援)
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(2) | 24時間支援(夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等、必要な支援を行う。) | ||
(3) | 居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けることができるよう調整を行う。 |
居住サポート事業(イメージ図)

精神障害者退院促進支援事業 |
【概要】
精神病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う。[補助金]
【実施主体】
都道府県(指定相談支援事業者、他の地方公共団体への委託可)
【事業の具体的内容】
自立支援員を指定相談支援事業者等に配置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ退院に向けての支援を行い、精神障害者の円滑な地域移行の促進を図る。
( | 主な支援内容)
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【自立支援員の要件】
精神保健福祉士又はこれと同等程度の知識を有する者
精神障害者退院促進支援事業(イメージ図)

高次脳機能障害支援普及事業 |
【概要】
都道府県に高次脳機能障害者への支援拠点機関を置き、高次脳機能障害者に対する専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、高次脳機能障害に関する研修等を行い高次脳機能障害者に対して適切な支援が提供される体制を整備する。[補助金]
【実施主体】
都道府県(他の地方公共団体等への委託可)
【事業の具体的内容】
・ | 支援拠点機関に相談支援コーディネーターを配置し、専門的な相談支援、関係機関との連携、調整を行う |
・ | 自治体職員、福祉事業者等を対象に高次脳機能障害支援に関する研修を行い、地域での高次脳機能障害支援の普及を図る |
【支援拠点機関の例】
リハビリテーションセンター、大学病院、県立病院 等
【相談支援コーディネーターの例】
社会福祉士、保健師、作業療法士等、高次脳機能障害に対する専門的相談支援を行うのに適切な者
高次脳機能障害支援普及事業(イメージ図)

障害児等療育支援事業 |
【概要】
在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)、身体障害児の地域における生活を支えるため、身近な地域で療育指導等が受けられる療育機能の充実を図るとともに、これらを支援する都道府県域の療育機能との重層的な連携を図る。[交付税]
【実施主体】
都道府県(社会福祉法人、特定非営利活動法人等への委託可)
【事業の具体的内容】
・ | 訪問による療育指導 | ||
・ | 外来による専門的な療育相談、指導 | ||
・ | 障害児の通う保育所や障害児通園事業等の職員の療育技術の指導 | ||
・ | 療育機関に対する支援
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障害児(者)地域療育等支援事業の再編
【現行】 | 【再編後】 | |
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参考資料
○ | 市町村における多様な相談支援体制のあり方(例) |
○ | 自治体における取り組み事例 |
(留意事項) 今回「市町村における多様な相談支援体制のあり方(例)」によりお示しする職員配置人数は、平成17年度における関連する交付税・補助金等を基に試算したものであり、人口10万人規模の団体における目安である。 |
市町村における多様な相談支援体制のあり方(例)
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(注)10万人規模の団体を想定

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(注)10万人規模の団体を想定

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(注)10万人規模の団体を想定

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自治体における取り組み事例
【ケース1】 | 障害種別に関わらず総合的拠点を設置している例 北海道(別紙1)、長野県(別紙2) |
【ケース2】 | 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携している例 滋賀県(甲賀福祉圏域、東近江福祉圏域)(別紙3) |
【ケース3】 | 介護保険法に基づく地域包括支援センター(現行は在宅介護支援センター)とともに総合的な相談窓口を設置する場合の例 東松山市(別紙4) |
(留意事項) 本資料によりお示しする事例は、地域の相談支援体制を整備するうえで望ましい例であると考えており、市町村及び都道府県においては、これらを参考として整備に努められたい。 |
(別紙1)
北海道総合相談支援センター事業のイメージ

(別紙2)
圏域ごとの障害者総合支援センターのイメージ(長野県)
○ | 圏域によって状況が違うため、設置場所等については圏域調整会議で市町村及び地域の社会福祉法人等と調整した。 |
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Aタイプ 圏域(佐久、上小、諏訪、上伊那、木曽、大北、北信)

Aタイプの特徴
○ | 圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置し、全て又は殆どのスタッフを配置。 |
○ | センターは、市の協力により障害者総合福祉センター等の中に設置します。 |
○ | センターが圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、センターから遠い地域にサテライトを置くことにします。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めます。 |
○ | センター所在市の周辺市町村へは、必要に応じて巡回相談窓口を開設します。 |
Bタイプ 圏域(飯伊、長野)

Bタイプの特徴
○ | 圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置します。 |
○ | センターは、市の協力により保健センター等の中に設置します。 |
○ | 中核的なセンターが各センターのまとめ役となり、各センターの連携により3障害の様々な相談に迅速に対応します。 |
Cタイプ 圏域(松本)

Cタイプの特徴
○ | 圏域が広く人口規模も大きいため、中核となるセンターを2つ設置します。 |
○ | センターは、市町の協力により社会福祉センター等の中に設置します。 |
○ | 2センターで圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、サテライトをいきます。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めるとともに、精神のコーディネーターは2センターでも定期的に相談を受けます。 |
(別紙3)
滋賀県7福祉圏域における相談支援事業設置状況
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滋賀県のサービス調整会議のかたち![]() |
滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
甲賀地域サービス調整会議の構成

滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
東近江地域サービス調整会議の構成

滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
(別紙4)
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市町村と連携した相談支援・ケアマネジメント |
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事業内容や実績等について協議会に報告検討し、事業計画につなげる |
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埼玉県東松山市及び比企郡の相談・ケアマネジメント体制 |