5.現行支援費額算定基準等の見直し案
○ |
単価の見直し
● |
改定率▲1.3% |
● |
給付対象範囲の見直し=食費・光熱費等の給付対象外 |
|
○ |
利用実績払い(日額払い)の導入に伴う変更点
● |
入院・外泊に係る支援費額算定基準の変更 |
● |
規制の見直し(定員に対する利用者の取扱いや職員配置の規制緩和)=新体系並び |
|
○ |
各種加算関係の見直し等
● |
各種加算の利用実績払い(日額払い) |
● |
条件を付していない加算への条件の付与 |
● |
栄養士関係加算の新設 |
● |
通所施設の低所得利用者への食事提供加算の新設 |
|
○ |
算定時の端数処理の変更
|
○ |
単位制の導入=新体系並び
|
○ |
次の内容については、原則として現行どおり。
● |
施設種別、障害程度区分別(3区分)、施設規模別(4段階)、地域区分(5段階、サービス種別ごと)、公立施設の減算 |
|
● |
入院・外泊に係る支援費額算定基準の変更
|
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、当該期間中所定額の100分の80に相当する額を算定する。 |
|
入所者が病院若しくは診療所への入院を要した場合又は入所者(入所による指定施設支援を受けているものに限る。)に対して外泊を認めた場合は、1月に○日を限度として所定単位数に代えて1日につき○○単位を算定する。ただし、入院または外泊の初日及び最終日は、算定できない。 |
【参考】
介護福祉施設サービス: |
6日を限度として、1日につき320単位を算定 |
|
|
新事業体系と同様、以下の規制の見直しを行う。
(1) |
定員と実際の利用者数の取扱いを柔軟化し、施設の利用率向上を図る。 |
|
【サービス利用者数の算定方法の見直し(案)】
(1) |
定員を超えて利用予定者を受け入れることを可能とする。 |
(2) |
過去3ヶ月間の平均実利用人員が定員を下回っていることを前提に、一日当たりの実利用人員が定員を超過している場合でも、一時的なものとして認める。 |
(3) |
ただし、サービスの質を確保するため、次の事由に該当する場合には、報酬を減算する仕組みを導入。
(1) |
一日当たりの利用者数が、定員の○%又は定員に○人を加えた数を超過している場合 |
(2) |
過去3ヶ月間の平均利用人員が、定員の○%又は定員に○人を加えた数を超過している場合 |
|
|
|
|
各事業所の利用率の向上と併せて、サービスの潜在的な需要に対応 |
|
※ |
現行においては、定員の概ね10%の範囲内で定員外の入所を認めることとされている。 |
|
(2) |
一定期間の平均実利用人数に基づき、職員数を算定することとし、日によって人員配置が変動することのないよう配慮。 |
|
【施設従事者数の算定方法の見直し(案)】
○ |
前年度の平均実利用人数に基づき、職員数を算定する方法に変更。
※ |
新規に事業を開始した場合においては、次に基づき、職員数を算定。
(1) |
前年度の実績が6ヶ月以上1年未満ある場合は、直近の6ヶ月の平均実利用人員 |
(2) |
前年度の実績が6ヶ月未満の場合は、定員の90% |
|
|
|
|
|
|
|
( |
例)
|
入所時特別支援加算 21,900円
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)に、所定額を加算する。 |
|
入所時特別支援加算 ○○単位
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算する。 |
|
現行基準において、加算対象の障害者に対し、入所による指定施設支援を行うことのみによって所定額に支援費加算をしている下記(1)〜(3)について、より加算額に見合った支援内容とするため加算条件を付与する。
(1) |
重度重複障害者加算
|
(2) |
遷延性意識障害者加算
|
(3) |
筋萎縮性側索硬化症等障害者加算 |
○ |
入所施設における栄養管理関係については、食事の応諾義務化が課せられること等を踏まえ、現行支援費制度における本体報酬の中での評価から、別途加算で評価する。 |
○ |
ただし、加算の具体的内容等については、障害関係について、介護保険制度の栄養マネジメント等のような評価等が現時点は確立されていないことから、当面、包括的に評価する方向で検討する。 |
○ |
なお、従来、栄養士の配置の費用が算定されている知的障害者の通所施設等については、配置の実態等踏まえ、経過措置を検討する。 |
施行後の概ね3年間、通所施設利用の低所得者(生活保護、低所得1、低所得2)について、食費のうち人件費相当分を支給し、食材料費のみの負担とする減額措置を講ずることとしたことから、当該低所得者に対する食事提供の加算を新たに設ける。(デイサービス、ショートステイも同様)
( |
施設支援費の例)
指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする |
|
指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。 |
|
【 |
参考】
現行の端数金額の切り捨て基準は以下のとおり
・居宅支援 |
10円未満切り捨て |
・施設支援 |
100円未満切り捨て |
・介護報酬 |
1円未満切り捨て |
|
|
○ |
報酬単価については、
(1) |
利用者負担額の算定が容易になること |
(2) |
地域差の反映が容易になること |
から、従来の円単位の報酬単価から、相対係数化(点数(単位))を導入する。
※ |
平成18年4月から9月までの間は、従来からの円で算定しても差し支えないこととする。 |
|
|
|
医療費、介護費
ホームヘルプ |
デイサービス |
|
1点(単位)=◇◇円
|
└───────┬───────┘
|
× |
└────┬────┘
|
|
|
○ |
障害者自立支援法施行に伴う所要の改正
精神障害者の居宅サービス(ホームヘルプ、ショートステイ、グループホーム)を含めた新たな報酬基準を設定。
|
○ |
単価の見直し
● |
改定率 ▲1.0%
(うち、短期入所については、施設の単価並びで単価の見直しを行う。)
※ |
居宅サービス関係については、平成18年10月からホームヘルプやグループホーム等で、新たなサービス給付体系も加わることから、4月改定率に伴うもののほか全体の報酬の仕組み等については、10月施行の基準の中で検討する。
併せて、児童デイサービス、ショートステイについては、事業体系のあり方も含め、見直しを行う。 |
|
|
○ |
デイサービス・短期入所利用者のうち、低所得者への食事提供加算の新設(通所施設並び)
|
○ |
グループホームの利用実績払い(日額払い) |
|
福祉工場、小規模通所授産施設、精神障害者社会復帰施設について、以下のとおりの見直し等を行う。 |
○ |
平成18年度予算(案)において、全体で▲5.0%程度の縮減を踏まえつつ、利用実態や新事業体系への移行促進の観点等を勘案し、補助単価等の見直しについて検討 |
○ |
併せて、以下のとおりの規制緩和等を実施
・ |
食費の実費負担の導入等に伴い、食事を提供している施設の提供方法について規制緩和(外部委託可)を実施。(精神障害者社会復帰施設については既に実施済) |
・ |
利用料の徴収については、他のサービス、施設との均衡を考慮して検討。 |
|
○ |
これらの見直しを実施した上で、補助方式は現行どおりのままとする。 |
|
障害者施設の見直しに準じた単価及び基準等の改正
○ |
単価の見直し
● |
給付対象範囲の見直し=食費、光熱水費等の給付対象外 |
|
○ |
利用実績払い(日額払い)の導入
● |
入院・外泊に係る算定基準の変更(者施設に準じる) |
● |
利用定員の緩和等(者施設に準じる)
|
|
○ |
各種加算関係の見直し等
● |
教育費等各種加算の見直し |
● |
各種加算の利用実績払い |
● |
栄養士関係加算の検討(重心等医療型を除く) |
|
○ |
地域区分の見直し(者施設に準じる)
|
○ |
公立施設の減算規定(者施設に準じる)
|
○ |
単位制の導入 |
|