2.新しいサービス体系における事業運営のポイント
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○ | 障害種別にかかわらず、必ず利用者を受入れなくてはならないのか。 |
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【 | 具体的な取扱いのイメージ】 |
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(1) | 支給決定 |
市町村は、1人1人の利用者に対し、日中活動と夜間の入所支援について、それぞれ種類・量を決定。 |
【現行】 | 【新制度】 | ||||||||||||
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1種類のサ|ビスに関する支給決定 |
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∧週5日間∨ |
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┐ │ ├ │ ┘ |
2種類のサ|ビスに関する支給決定 | ||||||
∧週7日間∨ |
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┐ │ ├ │ ┘ |
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(2) | 入所施設及びグループホーム・ケアホーム事業者による外部の日中活動の利用支援 |
施設入所者等が外部の日中活動の利用を希望する場合、入所施設等は外部事業者との利用調整等の支援を実施することを義務付け。 |

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利用の有無に関わらず、毎月一定額が保証される「月払い」方式から、利用実態を反映する「利用実績払い(日額払い)」方式へ転換。 |
![]() 利用実績払いの導入と併せて、運営の効率化が図られるよう、規制を見直し |
利用実績払いに伴う規制の見直し(1)
○ | 利用実績払いにより、事業運営が不安定になるのではないか。 |
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利用実績払いに伴う規制の見直し(2)
○ | 日によって配置すべき職員数が変動し、職員の配置や確保が困難になるのではないか。 |
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例外的な取扱い | |
※1 | 過疎・離島地域等の事情により、単一のサービスでは利用人数を確保することが不可能と都道府県知事が判断した場合には、10人以上で良いこととする。 |
※2 | 地域活動支援センターについては、定員ではなく、実利用人員とする。 |
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サービス管理責任者研修の取扱いについて(案) |
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今後のスケジュール(案) |
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