利用者負担の上限額管理方法について
平成17年12月26日(月)
平成17年12月26日(月)
※ | 今後の検討により、内容等に変更が生じることがありうる。 |
厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部 障害保健福祉改革推進室 |
18年4月以降の利用者負担の上限額管理方法について
上限額管理者は以下のとおりとする。
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上限額管理の基本的な仕組み
18年4月から9月まで上限額管理者になれる者 在宅生活者の場合 ホームヘルプサービス事業者、通所施設、障害者デイサービス事業者、児童デイサービス事業者 |
18年4月から9月までの【在宅生活者】
利用者負担の上限額管理事務標準処理及び様式例
利用者負担の上限額管理事務標準処理及び様式例
今後、事務内容については、詳細を再度提示する予定。 あわせて、グループホーム世話人の事務、18年10月以降の事務についても提示する。 |
利用者負担上限管理事務【支給決定から管理者の設定まで】
支給決定月又は支給量変更決定月
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認定者が、事業者に上限額管理を依頼を行うのは、利用者負担分の償還給付分を現物給付とすることが目的である。
従って、認定者が、管理依頼を行わず利用者負担額が上限を超えた際には、高額障害福祉サービスと同様に、市町村に利用者負担額の償還給付の申請を行い、市町村から金銭給付が行われることとなる。
利用者負担上限管理事務フロー【支給決定から上限額管理者の設定まで】

利用者負担上限管理事務【上限額管理者の変更時等】
管理者が決まった後に、新たにサービス事業者と契約を締結した場合
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月の途中で上限額管理を依頼する事業所を変更する場合
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利用者負担上限管理事務【サービス提供報告から支払まで】
サービス提供月末
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サービス提供翌月
サービス事業所からの請求書等をすべて磁気媒体により提供を受けている自治体等の場合、市町村等に提出される「利用者負担上限額管理票」データも磁気化されることが予測される。 その場合は、「管理票」の原本【署名入】を管理者が保管することとし、後日、市町村が監査等で原本確認が可能な状態としておく。 |
利用者負担上限管理事務フロー【サービス提供報告から支払まで】

サービス事業所の介護給付費等請求事務スケジュール
サービス提供翌月
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サービス提供翌月
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利用者負担上限月額管理事務において使用する様式例
1 | 利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書 (利用者⇒市町村) |
届出書の提出により、下記のことを確認する。
(1) | 市町村は、上限額管理者を確認する |
(2) | 上限額管理者の承諾を確認する。 |
(3) | 利用者よりサービス事業者が上限額管理者へ自己のサービス提供に関する情報を提供することの同意を確認する。 |

市町村に提出する際には、必ず受給者証を添付します。 |
2 | 利用者負担上限月額到達者サービス提供報告書(サービス事業者⇒上限額管理者) |
サービス事業者は、サービス提供月末に左記報告書を作成して、上限額管理者に情報を提供する。
この報告書の提出は、「利用者負担上限管理依頼届出書」により、利用者より事前に同意を得ているものである。

上限額管理者は、サービス提供報告書の情報を、下記のデータ処理シート等を使用して、提供情報を集計していく。
サービス提供データ処理シート

上限額管理者の利用者負担一覧表の作成について
1 | 他事業者より提出されるサービス提供報告書を、(1)サービス提供日順、(2)サービス提供時間順に、提供データを並び替える。 |
2 | 並び替えを行った後に、サービス提供順に利用者負担額を確定させて、上限額に到達した以降は、利用者負担額を0円で確定させる。 |
3 | この処理で確定させた額を「利用者負担上限管理票」に転記する。 |
サービス提供データ処理方法

※ | 説明資料は、10円単位だが、実際は1円単位の処理となる。 |
3 利用者負担上限月額管理票 |
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上限額管理者は「月額管理票」を作成した後、
(1) | 利用者に、サービス内容の確認を求め、確認後利用者より署名をもらう。 |
(2) | 「サービス提供報告書」を提供した事業者に、「月額管理票【署名入】」を送付する。 |
(3) | 市町村に請求書と共に「月額管理票【署名入】」を提出する。 |

利用者負担上限額到達見込者の選定方法
市町村は、利用者負担額が、決定支給量の金額換算を行い、利用者負担額が上限額に到達する見込みのあるものについては、上限月額の管理が必要と判断して、受給者証備考欄に「上限額到達見込者」である旨を記載するが、対象者の選定は下記のとおりである。
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支給量を金額換算する際は、概算額を算出する必要があるが、算出は支給量決定を行う際に、市町村が利用者よりサービス利用意向を確認した時間をもとに、換算を行う。
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※ | 上限額到達見込みではないのに、上限額を超えた者については、高額障害福祉サービスと同様の方法で償還払で対応する。(事実が発覚次第、「上限額到達見込者」とする。) |
金銭換算ルール【平成18年4月から9月まで】
1 | 居宅介護〔行動援護含む〕 居宅介護の報酬設定は、おもに、日中、夜間早朝、深夜の三段階で設定されている。 居宅介護の利用時間は早朝(6時から8時まで)、夜間(18時から22時まで)の時間帯利用を多いことが予測されるため、夜間早朝に提供される基準額をもとに利用額を算出する。 |
2 | 外出介護 移動介護の利用時間は通常日中の時間に想定されるため、日中に提供される基準額をもとに利用額を算出する。 |
3 | 障害者デイサービス 施設規模により、基準額が大きく異なるため、支給決定時に把握している利用先の基準額をもとに利用額を算出する。 |
4 | 短期入所 支給決定時の障害種別基準額をもとに利用額を算出する。 |
5 | 通所施設 支給決定時の把握している通所先の基準額をもとに利用額を算出する。 |
※ | 支給決定時に加算等を計上した際には、加算も含む。 |
その他、サービス利用実態を市町村で把握して、上記算出方法と利用実態が明らかに異なる場合、実態に合わせて適宜算出することとする。 |
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居宅介護 (69,190円)
外出介護 (54,100円)
障害者デイサービス (90,720円)
短期入所 (39,250円)
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![]() 利用者負担上限 < 支給量概算額×1/10 ![]() 「利用者負担上限額到達者」と認定する |
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居宅介護 (69,190円)
外出介護 (54,100円)
障害者デイサービス (40,440円)
短期入所 (39,250円)
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┐ │ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
![]() 利用者負担上限 > 支給量概算額×1/10 ![]() 「利用者負担上限額到達者」とならない |
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居宅介護 (69,190円)
障害者デイサービス (56,040円)
短期入所 (39,250円)
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┐ │ │ ├ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ┘ |
![]() 利用者負担上限 < 支給量概算額×1/10 ![]() 「利用者負担上限額到達者」と認定する |
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居宅介護 (153,765円)
短期入所 (39,250円)
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例において、基準額は告示額を使用しているが、実際の事務では
![]() 利用者負担上限 > 支給量概算額×1/10 ![]() 「利用者負担上限額到達者」とならない |
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居宅介護 (69,190円)
外出介護 (54,100円)
短期入所 (39,250円)
身障通所授産 (88,500円)
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![]() 利用者負担上限 < 支給量概算額×1/10 ![]() 「利用者負担上限額到達者」と認定する |