相談支援事業について
(参考資料)
(参考資料)
先進的自治体における相談支援体制整備への取組事例 |
新制度における相談支援は、障害の種別に関わらず、それぞれが住む地域で相談支援が受けられる体制をつくることが重要です。 以下の先進的に相談支援体制の整備を行ってきた自治体の事例を参考に、各地域においてそれぞれの地域の実情に応じた相談支援の体制整備が求められます。 |
〔 | 事例1〕 障害種別に関わらず総合拠点を設置している事例
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〔 | 事例2〕 障害種別に応じて複数の拠点を設置し、相互に連携している事例
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〔 | 事例3〕 介護保険法に基づく地域包括支援センター(現行では在宅介護支援センター)とともに総合的な相談支援窓口を設置する場合の事例
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(別紙1)
北海道総合相談支援センター事業のイメージ

(別紙2)
圏域ごとの障害者総合支援センターのイメージ(長野県)
○ | 圏域によって状況が違うため、設置場所等については圏域調整会議で市町村及び地域の社会福祉法人等と調整した。 |
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Aタイプ 圏域(佐久、上小、諏訪、上伊那、木曽、大北、北信)

Aタイプの特徴
○ | 圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置し、全て又は殆どのスタッフを配置。 |
○ | センターは、市の協力により障害者総合福祉センター等の中に設置します。 |
○ | センターが圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、センターから遠い地域にサテライトを置くことにします。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めます。 |
○ | センター所在市の周辺市町村へは、必要に応じて巡回相談窓口を開設します。 |
Bタイプ 圏域(飯伊、長野)

Bタイプの特徴
○ | 圏域の中心的な市に中核となるセンターを設置します。 |
○ | センターは、市の協力により保健センター等の中に設置します。 |
○ | 中核的なセンターが各センターのまとめ役となり、各センターの連携により3障害の様々な相談に迅速に対応します。 |
Cタイプ 圏域(松本)

Cタイプの特徴
○ | 圏域が広く人口規模も大きいため、中核となるセンターを2つ設置します。 |
○ | センターは、市町の協力により社会福祉センター等の中に設置します。 |
○ | 2センターで圏域全体をカバーしますが、利用者の利便性から、サテライトをいきます。専門的な相談に対しては、センターと連携して迅速な対応に努めるとともに、精神のコーディネーターは2センターでも定期的に相談を受けます。 |
(別紙3)
滋賀県7福祉圏域における相談支援事業設置状況
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滋賀県のサービス調整会議のかたち![]() |
滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
甲賀地域サービス調整会議の構成

滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
東近江地域サービス調整会議の構成

滋賀県社会福祉事業団企画事業部作成資料 |
(別紙4)
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市町村と連携した相談支援・ケアマネジメント |
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事業内容や実績等について協議会に報告検討し、事業計画につなげる |
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埼玉県東松山市及び比企郡の相談・ケアマネジメント体制 |
地域における相談支援体制の整備について |
新制度においては、相談支援事業を市町村に一元化することとし、「地域生活支援事業」において、相談支援事業を市町村が行うべき法定事業として位置づけています。 今後、市町村を中心として相談支援体制の充実強化が進められることになりますが、その一環として、地域における体制整備に加えて、権利擁護、住居の確保、人材育成等各種の事業の実施が予定されており、地域の相談支援体制の構築を図るために、これらの事業を積極的に活用することが求められています。 |
主な相談支援事業の概要 |
1. | 市町村相談支援機能強化事業・都道府県相談支援体制整備事業(補助金) |
2. | 地域自立支援協議会(交付税) |
3. | 都道府県自立支援協議会(交付税) |
4. | 成年後見制度利用支援事業(補助金) |
5. | 住居入居等支援事業(居住サポート事業)(補助金) |
6. | 精神障害者退院促進支援事業(補助金) |
7. | 高次脳機能障害者支援普及事業(補助金) |
8. | 障害児等療育支援事業(交付税) |
地域生活支援事業における相談支援事業
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※ | 「障害者相談支援事業」、「都道府県自立支援協議会」は相談支援の基礎的な事業であること、「障害児等療育支援事業」は都道府県の事務として同化・定着している事業であることから、財源は交付税により措置。 |
相談支援体制整備に関する事業 |
現状では、市町村によって相談支援事業者の配置状況に大きな地域間格差があったり、精神障害者への相談支援など、市町村では直ちに十分な対応を行うことが困難なこともあり、市町村における十分な体制を確保できない場合もあることから、一般的な相談支援事業に加え、より相談支援事業の重点化を図るため、特に必要と認められる技術を有する専門的職員を市町村等に配置し、市町村の相談支援事業の機能を強化する事業です。 また、都道府県の相談支援体制整備のため、都道府県に相談支援に関する広域的支援を行うためのアドバイザーを配置するといったことを行う事業です。 |
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十分な相談支援体制を確保することが困難な市町村に対して、特に必要と認められる能力を有する専門的職員を、市町村、相談支援事業者等に配置して、相談支援体制の強化を図る事業です。 |
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市町村(単独又は共同で実施)
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都道府県に相談支援に関する広域的支援を行うアドバイザーを配置し、 市町村等の相談支援体制を広域的に支援する事業です。 |
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都道府県 |
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配置するアドバイザーの職種や人員等について協議を行う。 |
地域自立支援協議会 |
地域において障害者の生活を支えるため、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、子育て支援・学校、企業・就労支援、高齢者介護等の関係機関、障害当事者団体、地域ケアに関する学識経験者など、地域の関係者が幅広く参加し、相談支援事業の中立・公平性の確保、困難事例への対応のあり方に関する協議・調整、地域の関係機関によるネットワーク構築など市町村が相談支援事業をはじめとするシステムづくりに関して、中核的役割を果たします。 |
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市町村(複数市町村による共同実施、指定相談支援事業者への委託可) |
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都道府県自立支援協議会 |
都道府県内の圏域(地域自立支援協議会単位)の相談支援体制の構築や、専門分野における支援専門的助言あるいは、権利擁護、障害福祉計画の作成など、相談支援体制整備事業の広域的支援事業等を活用しながら、都道府県内全体の相談支援体制整備を行う中核的役割を果たします。 |
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都道府県(指定相談支援事業者への委託可) |
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市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)

成年後見制度利用支援事業 |
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行い、成年後見制度の利用促進を図る事業です。 |
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市町村 |
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成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成 |
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次のいずれにも該当する者
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各市町村ごとに地域の実情に応じて判断し、参考単価を基に単価を設定する。
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住居入居等支援事業(居住サポート事業) |
賃貸契約により一般住宅に入居して生活できるよう、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業です。
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市町村(小規模市町村は共同実施も可)
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知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な者。 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。 |
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賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者について、不動産業者に対するあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きに係る支援、保証人が必要となる場合における調整、入居後の緊急時における対応等を行う。
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市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業(全体のイメージ)

成年後見制度利用支援事業 |
知的障害者や精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、障害者福祉サービスの利用契約の締結等が適切に行われるようにするため、市町村が行う成年後見制度の利用を支援する事業に対して補助を行い、成年後見制度の利用促進を図る事業です。 |
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市町村 |
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成年後見の申立てに要する経費及び後見人等の報酬の全部又は一部を助成 |
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次のいずれにも該当する者
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各市町村ごとに地域の実情に応じて判断し、参考単価を基に単価を設定する。
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住居入居等支援事業(居住サポート事業) |
賃貸契約により一般住宅に入居して生活できるよう、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等に係る支援や、家主等への相談・助言を通じて障害者の地域生活を支援する事業です。
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市町村(小規模市町村は共同実施も可)
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知的障害者又は精神障害者であって、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由によって、入居が困難な者。 ただし、現にグループホーム等に入居している者を除く。 |
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賃貸契約による一般住宅への入居が困難な障害者について、不動産業者に対するあっせん依頼、障害者と家主等との入居契約手続きに係る支援、保証人が必要となる場合における調整、入居後の緊急時における対応等を行う。
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居住サポート事業(イメージ図)

精神障害退院促進支援事業 |
精神科病院に入院している精神障害者のうち、受入条件が整えば退院可能である者に対し、円滑な地域移行を図るための支援を行う事業です。 |
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都道府県(指定相談支援事業者、他の地方公共団体への委託可) |
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支援員を相談支援事業者等に設置し、精神病院の精神保健福祉士等と連携を図りつつ、退院に向けて、以下のような支援を行います。
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精神障害者退院促進支援事業(イメージ図)

高次脳機能障害者支援普及事業 |
都道府県に高次脳機能障害者に対する支援拠点機関を置き、専門的な相談支援、関係機関との地域支援ネットワークの充実、研修等を行って、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供されるための体制整備を行う事業です。 |
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都道府県(他の地方公共団体への委託可) |
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高次脳機能障害支援普及事業(イメージ図)

