(参考資料5)
障害者自立支援法(抜粋)

 ( 定義)
第四条
4項 この法律において「障害程度区分」とは、障害者等に対する障害福祉サ ービスの必要性を明らかにするため当該障害者等の心身の状態を総合的に示すものとして厚生労働省令で定める区分をいう。

 ( 市町村審査会)
十五条 第二十六条第二項に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に 第十九条第一項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「市町村審査会」という。)を置く。

 ( 委員)
十六条 市町村審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

 ( 共同設置の支援)
十七条 都道府県は、市町村審査会について地方自治法第二百五十二条の七第 一項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。
 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が 確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

 ( 政令への委任)
十八条 この法律に定めるもののほか、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。

 ( 介護給付費等の支給決定)
十九条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費( 以下「介護給付費等」という。)の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けなければならない。
 支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
 前項の規定にかかわらず、第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第十八条第二項若しくは知的障害者福祉法第十六条第一項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設に入所している障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している障害者(以下この項において「特定施設入所障害者」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設又は同法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所障害者(以下この項において「継続入所障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、支給決定を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所障害者については、最初に入所した特定施設の入所前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。
 前項の規定の適用を受ける障害者が入所している特定施設は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者に対し支給決定を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

 ( 申請)
二十条 支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
 市町村は、前項の申請があったときは、次条第一項及び第二十二条第一項の規定により障害程度区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、厚生労働省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を第三十二条第一項に規定する指定相談支援事業者その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「指定相談支援事業者等」という。)に委託することができる。
 前項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等は、障害者等の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。
 第二項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下同じ。)若しくは前項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
 第二項後段の規定により委託を受けた指定相談支援事業者等の役員又は第三項の厚生労働省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
 第二項の場合において、市町村は、当該障害者等又は障害児の保護者が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

 ( 障害程度区分の認定)
二十一条 市町村は、前条第一項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害程度区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害程度区分の認定を行うものとする。
 市町村審査会は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。

 ( 支給要否決定等)
二十二条 市町村は、第二十条第一項の申請に係る障害者等の障害程度区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して介護給付費等の支給の要否の決定(以下この条及び第二十七条において「支給要否決定」という。)を行うものとする。
 市町村は、支給要否決定を行うに当たって必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第九条第六項に規定する身体障害者更生相談所(第七十四条及び第七十六条第三項において「身体障害者更生相談所」という。)、知的障害者福祉法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第六条第一項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「身体障害者更生相談所等」と総称する。)その他厚生労働省令で定める機関の意見を聴くことができる。
 市町村審査会、身体障害者更生相談所等又は前項の厚生労働省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該支給要否決定に係る障害者等、その家族、医師その他の関係者の意見を聴くことができる。
 市町村は、支給決定を行う場合には、障害福祉サービスの種類ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において介護給付費等を支給する障害福祉サービスの量(以下「支給量」という。)を定めなければならない。
 市町村は、支給決定を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、厚生労働省令で定めるところにより、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を記載した障害福祉サービス受給者証(以下「受給者証」という。)を交付しなければならない。

 ( 支給決定の有効期間)
二十三条 支給決定は、厚生労働省令で定める期間(以下「支給決定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。

 ( 支給決定の変更)
二十四条 支給決定障害者等は、現に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
 市町村は、前項の申請又は職権により、第二十二条第一項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し受給者証の提出を求めるものとする。
 第十九条(第一項を除く。)、第二十条(第一項を除く。)及び第二十二条(第一項を除く。)の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、障害程度区分の変更の認定を行うことができる。
 第二十一条の規定は、前項の障害程度区分の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 市町村は、第二項の支給決定の変更の決定を行った場合には、受給者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。
用する場合においては、これらの規定中「市町村審査会」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

 ( 政令への委任)
二十七条 この款に定めるもののほか、障害程度区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。



パブリックコメントを行った資料

障害者自立支援法に係る政省令で定める事項について
(平成18年4月1日施行分(支給決定関係抜粋)

I  支給決定の手続に関する事項

 1  市町村審査会に関する事項

 (1)  市町村審査会の委員の定数は、市町村審査会の審査判定業務の件数その他の事情を勘案して、各市町村が必要と認める数の合議体を市町村審査会に設置することができる数であること。

 (2)  委員の任期は2年とし、委員は再任されることができること。

 (3)  市町村審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定めること。

 (4)  市町村審査会は、委員及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができないこと。

 (5)  市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによること。

 (6)  市町村審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体で、審査判定業務(障害程度区分の認定及び支給要否決定についての意見)を取り扱うこと。

 (7)  合議体を構成する委員の定数は、5人を標準として市町村が定める数とすること。

 (8)  合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定めること。

 (9)  合議体は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないこと。

 (10)  合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによること。

 
 市町村審査会の委員に関して、障害保健福祉の経験を広く有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者であれば、障害者を委員に加えることが望ましいことについては、通知等により、市町村に周知する予定。

 2  支給決定に係る調査に関する事項

 (1)  市町村が支給決定に係る調査を委託できる者は、現行の相談支援事業者などであって中立かつ公正な立場で調査を実施できる者とすること。

 (2)  委託に係る調査を行うことができる者は、現行の相談支援事業従事者などであって、当該調査を行うための研修を受けた者とすること。

 
 (1)及び(2)については、相談支援事業の創設に伴い、平成18年10月1日施行の省令にて見直すこととしており、その際には別途パブリックコメントを行うこととする。

 3  障害程度区分の認定に関する事項

 (1)  市町村は、障害者から介護給付費及び特例介護給付費に係る申請があったときは、当該障害者の主治の医師に対し、当該障害者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとすること。ただし、当該障害者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該障害者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができることとすること。

 (2)  市町村は、法第20条第2項の調査の結果、主治の医師の意見等を市町村審査会に通知し、(1)の申請に係る障害者について、その該当する障害程度区分に関する審査及び判定を求めるものとすること。

 (3)  市町村審査会は、審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害程度区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとすること。

 (4)  市町村は、障害程度区分の認定をしたときは、その結果を当該認定に係る障害者に通知しなければならないこと。

 4  支給要否決定の際の勘案事項に関する事項

   支給要否決定の際に勘案すべき事項は、障害程度区分、介護を行う者の状況、障害者等又は障害児の保護者のサービスの利用に関する意向の具体的内容、地域生活の状況、就労の状況、日中活動の状況、居住の状況、サービスの提供体制の整備の状況などとすること。

 5  支給決定の取消しに関する事項

   障害者が3の(1)のただし書きの診断命令に従わない場合には、支給決定を取り消すことができること。

 6  支給決定の有効期間に関する事項

   支給決定の有効期間は平成18年9月30日までとすること(平成18年10月1日以降の支給決定の有効期間については、平成18年10月1日施行分の省令にて定める予定)。



パブリックコメントを行った資料

障害者自立支援法に係る障害程度区分について
(平成18年4月1日施行分)

 障害程度区分は、介護給付費及び特例介護給付費について、次の各号に掲げるところにより定められる区分とする。
 1  区分1
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、25分以上32分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)(※)
(※) 障害程度区分認定基準時間は、1日当たりの介護、家事援助、行動援護等の支援に要する時間を一定の方法により推計したもの。これは障害程度区分判定のために設定された基準時間であり、実際の介護サービスに要している、ないしは、要すると見込まれる時間とは一致しない。
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態

 2  区分2
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、32分以上50分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態

 3  区分3
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、50分以上70分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態

 4  区分4
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、70分以上90分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態

 5  区分5
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、90分以上110分未満である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態

 6  区分6
 (1) 認定調査のうち79項目の結果に基づき推計される障害程度区分認定基準時間が、110分以上である状態(当該状態に相当すると認められないものを除く。)
 (2) 障害程度区分認定基準時間は(1)に定める時間の範囲にないが、認定調査のうち行動障害の頻度及び手段的日常生活動作(IADL)に係る支援の必要性に関する項目の結果を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態
 (3) (1)及び(2)に掲げるもののほか、障害程度区分認定基準時間、認定調査(106項目)の結果、特記事項及び医師意見書を勘案して、(1)の状態に相当すると認められる状態



障害程度区分基準時間の推計方法について

 障害程度区分基準時間の推計方法は、別表第一の調査票を用いた調査の結果(以下「調査結果」という。)に基づき、別表第二から第七の算定方法により算定される時間を合計した時間とする。



別表第一

1-1  麻痺等の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
 1.ない  2.左上肢  3.右上肢  4.左下肢  5.右下肢  6.その他

1-2  関節の動く範囲の制限の有無について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。(複数回答可)
 1.ない  2.肩関節  3.肘関節  4.股関節  5.膝関節  6.足関節  7.その他

2-1  寝返りについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.つかまらないでできる  2.何かにつかまればできる  3.できない

2-2  起き上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.つかまらないでできる  2.何かにつかまればできる  3.できない

2-3  座位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1. できる
 2. 自分の手で支えればできる
 3. 支えてもらえればできる
 4. できない

2-4  両足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.支えなしでできる  2.何か支えがあればできる  3.できない

2-5  歩行について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.つかまらないでできる  2.何かにつかまればできる  3.できない

2-6  移乗について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

2-7  移動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

3-1  立ち上がりについて、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.つかまらないでできる  2.何かにつかまればできる  3.できない

3-2  片足での立位保持について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.支えなしでできる  2.何か支えがあればできる  3.できない

3-3  洗身について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.一部介助  3.全介助  4.行っていない

4-1  じょくそう(床ずれ)等の有無について、あてはまる番号に○印をつけてください。
 ア. じょくそう(床ずれ)がありますか
 1.ない  2.ある
 イ. じょくそう(床ずれ)以外で処置や手入れが必要な皮膚疾患等がありますか
 1.ない  2.ある

4-2  えん下について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.できない

4-3  食事摂取について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

4-4  飲水について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

4-5  排尿について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

4-6  排便について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.見守り等  3.一部介助  4.全介助

5-1  清潔について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
  1.できる 2.一部介助 3.全介助
 ア.口腔清潔(はみがき等) 1 2 3
 イ.洗顔 1 2 3
 ウ.整髪 1 2 3
 エ.つめ切り 1 2 3

5-2  衣服着脱について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
  1.できる 2.見守り等 3.一部介助 4.全介助
 ア.上衣の着脱 1 2 3 4
 イ.ズボン、パンツ等の着脱 1 2 3 4

5-3  薬の内服について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.一部介助  3.全介助

5-4  金銭の管理について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.一部介助  3.全介助

5-5  電話の利用について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.一部介助  3.全介助

5-6  日常の意思決定について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.できる  2.特別な場合を除いてできる  3.日常的に困難  4.できない

6-1  視力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1. 普通(日常生活に支障がない)
 2. 約1m離れた視力確認表の図が見える
 3. 目の前に置いた視力確認表の図が見える
 4. ほとんど見えない
 5. 見えているのか判断不能

6-2  聴力について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1. 普通
 2. 普通の声がやっと聞き取れる
 3. かなり大きな声なら何とか聞き取れる
 4. ほとんど聞えない
 5. 聞えているのか判断不能

6-3-ア  意思の伝達について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1. 調査対象者が意思を他者に伝達できる
 2. ときどき伝達できる
 3. ほとんど伝達できない
 4. できない

6-4-ア  介護者の指示への反応について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 1.介護者の指示が通じる  2.介護者の指示がときどき通じる  3.介護者の指示が通じない

6-5  記憶・理解について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 ア. 毎日の日課を理解することが
 1.できる  2.できない
 イ. 生年月日や年齢を答えることが
 1.できる  2.できない
 ウ. 面接調査の直前に何をしていたか思い出すことが
 1.できる  2.できない
 エ. 自分の名前を答えることが
 1.できる  2.できない
 オ. 今の季節を理解することが
 1.できる  2.できない
 カ. 自分がいる場所を答えることが
 1.できる  2.できない

 行動について、あてはまる番号に一つだけ○印をつけてください。
 ア. 物を盗られたなどと被害的になることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 イ. 作話をし周囲に言いふらすことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ウ. 実際にないものが見えたり、聞えることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 エ. 泣いたり、笑ったりして感情が不安定になることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 オ. 夜間不眠あるいは昼夜の逆転が
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 カ. 暴言や暴行が
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 キ. しつこく同じ話をしたり、不快な音を立てることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ク. 大声をだすことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ケ. 助言や介護に抵抗することが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 コ. 目的もなく動き回ることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 サ. 「家に帰る」等と言い落ち着きがないことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 シ. 外出すると病院、施設、家などに1人で戻れなくなることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ス. 1人で外に出たがり目が離せないことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 セ. いろいろなものを集めたり、無断でもってくることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ソ. 火の始末や火元の管理ができないことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 タ. 物や衣類を壊したり、破いたりすることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 チ. 不潔な行為を行う(排泄物を弄ぶ)ことが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 ツ. 食べられないものを口に入れることが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある
 テ. ひどい物忘れが
 1.ない  2.ときどきある  3.ある

8  過去14日間に受けた医療について、あてはまる番号すべてに○印をつけてください。
(複数回答可)
 処置内容  1.点滴の管理  2.中心静脈栄養  3.透析  4.ストーマ(人工肛門)の処置
 5.酸素療法  6.レスピレーター(人工呼吸器)  7.気管切開の処置
 8.疼痛の看護  9.経管栄養
 特別な対応  10.モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)  11.じょくそうの処置
 失禁への対応
 12. 12.カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)



別表第二
 直接生活介助
  1 食事
別表第二 直接生活介助 1 食事の図



  2 排泄
別表第二 直接生活介助 2 排泄の図



  3 移動
別表第二 直接生活介助 3 移動の図



  4 清潔保持
別表第二 直接生活介助 4 清潔保持の図

注1. 最初に※が付された分岐について選択し、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向の分岐に進む。
2. 次の分岐以降においても、1.と同様の作業を繰り返す。ただし、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向に時間が記載されているときは、この作業は終了するものとし、当該時間をもって、この表により算定された時間とする。
3. Aの分岐への選択は、調査結果に基づき行うものとする。
4. Bの分岐への選択は、別表第八により算定される各群の合計点数に基づき行うものとする。
5. Cの分岐への選択は、別表第九により選択される麻痺の種類に基づき行うものとする。



別表第三
 間接生活介助
別表第三 間接生活介助の図

注1. 最初に※が付された分岐について選択し、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向の分岐に進む。
2. 次の分岐以降においても、1.と同様の作業を繰り返す。ただし、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向に時間が記載されているときは、この作業は終了するものとし、当該時間をもって、この表により算定された時間とする。
3. Aの分岐への選択は、調査結果に基づき行うものとする。
4. Bの分岐への選択は、別表第八により算定される各群の合計点数に基づき行うものとする。
5. Cの分岐への選択は、別表第九により選択される麻痺の種類に基づき行うものとする。



別表第四
 問題行動関連行為
別表第四 問題行動関連行為の図
注1. 最初に※が付された分岐について選択し、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向の分岐に進む。
2. 次の分岐以降においても、1.と同様の作業を繰り返す。ただし、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向に時間が記載されているときは、この作業は終了するものとし、当該時間をもって、この表により算定された時間とする。
3. Aの分岐への選択は、調査結果に基づき行うものとする。
4. Bの分岐への選択は、別表第八により算定される各群の合計点数に基づき行うものとする。



別表第五
 機能訓練関連行為
別表第五 機能訓練関連行為の図

注1. 最初に※が付された分岐について選択し、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向の分岐に進む。
2. 次の分岐以降においても、1.と同様の作業を繰り返す。ただし、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向に時間が記載されているときは、この作業は終了するものとし、当該時間をもって、この表により算定された時間とする。
3. Aの分岐への選択は、調査結果に基づき行うものとする。
4. Bの分岐への選択は、別表第八により算定される各群の合計点数に基づき行うものとする。
5. Cの分岐への選択は、別表第九により選択される麻痺の種類に基づき行うものとする。



別表第六
 医療関連行為
別表第六 医療関連行為の図

注1. 最初に※が付された分岐について選択し、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向の分岐に進む。
2. 次の分岐以降においても、1.と同様の作業を繰り返す。ただし、当該分岐に対する選択の矢印が指す方向に時間が記載されているときは、この作業は終了するものとし、当該時間をもって、この表により算定された時間とする。
3. Aの分岐への選択は、調査結果に基づき行うものとする。
4. Bの分岐への選択は、別表第八により算定される各群の合計点数に基づき行うものとする。



別表第七

 特別な医療
区分 番号 項目名 時間(単位:分)
処置内容 1 点滴の管理 8.5
2 中心静脈栄養 8.5
3 透析 8.5
4 ストーマの処置 3.8
5 酸素療法 0.8
6 レスピレーター 4.5
7 気管切開の処置 5.6
8 疼痛の看護 2.1
9 経管栄養 9.1
特別な対応 10 モニター測定 3.6
11 じょくそうの処置 4.0
失禁への対応 12 カテーテル 8.2

 調査結果(8の項目)に基づき、当てはまるものに係る時間を合計する。



別表第八

 中間評価項目
項目 点数
1 【麻痺拘縮】 麻痺 ない 16.0点 いずれか一肢のみ 13.3点 両下肢のみ 2.5点 左上下肢あるいは右上下肢のみ 3.5点 その他の四肢の麻痺 0.0点
拘縮(肩関節) ない 15.8点 ある 0.0点  
拘縮(肘関節) ない 21.9点 ある 0.0点
拘縮(股関節) ない 16.3点 ある 0.0点
拘縮(膝関節) ない 10.5点 ある 0.0点
拘縮(足関節) ない 19.5点 ある 0.0点

2 【移動】 寝返り できる 14.5点 つかまれば可 3.8点 できない 0.0点  
起き上がり できる 14.2点 つかまれば可 2.2点 できない 0.0点
座位保持 できる 16.0点 自分で支えれば可 10.0点 支えが必要 2.6点 できない 0.0点
両足での立位 できる 14.3点 支えが必要 3.1点 できない 0.0点  
歩行 できる 12.3点 つかまれば可 1.8点 できない 0.0点
移乗 自立 14.8点 見守り等 6.5点 一部介助 2.0点 全介助 0.0点
移動 自立 13.9点 見守り等 4.7点 一部介助 1.4点 全介助 0.0点

3 【複雑動作】 立ち上がり できる 39.4点 つかまれば可 9.1点 できない 0.0点  
片足での立位 できる 31.7点 支えが必要 6.0点 できない 0.0点
洗身 自立 28.8点 一部介助 28.9点 全介助 5.9点 行っていない 0.0点

4 【特別介護】 じょくそう ない 11.8点 ある 0.0点  
皮膚疾患 ない 1.9点 ある 0.0点
えん下 できる 21.1点 見守り等 7.5点 できない 0.0点  
食事摂取 自立 18.8点 見守り等 9.0点 一部介助 5.3点 全介助 0.0点
飲水 自立 19.4点 見守り等 9.7点 一部介助 5.4点 全介助 0.0点
排尿 自立 13.6点 見守り等 4.2点 一部介助 2.5点 全介助 0.0点
排便 自立 13.4点 見守り等 4.1点 一部介助 2.6点 全介助 0.0点

5 【身の回り】 口腔清潔 自立 11.0点 一部介助 6.4点 全介助 0.0点  
洗顔 自立 11.1点 一部介助 6.3点 全介助 0.0点
整髪 自立 10.3点 一部介助 6.2点 全介助 0.0点
つめ切り 自立 7.2点 一部介助 1.4点 全介助 0.0点
上衣の着脱 自立 10.9点 見守り等 5.7点 一部介助 4.4点 全介助 0.0点
ズボン等の着脱 自立 10.5点 見守り等 5.1点 一部介助 4.2点 全介助 0.0点
薬の内服 自立 11.4点 一部介助 4.7点 全介助 0.0点  
金銭の管理 自立 8.3点 一部介助 2.3点 全介助 0.0点
電話の利用 自立 8.5点 一部介助 3.3点 全介助 0.0点
日常の意思決定 できる 10.8点 特別な場合を除いてできる 6.4点 日常的に困難 2.9点 できない 0.0点

6 【意思疎通】 視力 普通 13.7点 1m先が見える 1.6点 目の前が見える 2.3点 ほとんど見えず 0.6点 判断不能 0.0点
聴力 普通 15.1点 やっと聞える 3.4点 大声が聞える 1.4点 ほとんど聞えず 0.1点 判断不能 0.0点
意思の伝達 できる 13.3点 ときどきできる 7.7点 ほとんど不可 3.5点 できない 0.0点  
指示への反応 通じる 12.7点 ときどき通じる 4.6点 通じない 0.0点  
毎日の日課を理解 できる 5.9点 できない 0.0点  
生年月日をいう できる 7.7点 できない 0.0点
短期記憶 できる 6.0点 できない 0.0点
自分の名前をいう できる 11.1点 できない 0.0点
今の季節を理解 できる 6.8点 できない 0.0点
場所の理解 できる 7.7点 できない 0.0点

7 【問題行動】 被害的 ない 5.2点 ときどきある 2.5点 ある 0.0点
作話 ない 6.0点 ときどきある 3.3点 ある 0.0点
幻視幻聴 ない 4.9点 ときどきある 2.5点 ある 0.0点
感情が不安定 ない 4.0点 ときどきある 1.8点 ある 0.0点
昼夜逆転 ない 3.4点 ときどきある 1.8点 ある 0.0点
暴言暴行 ない 5.5点 ときどきある 3.2点 ある 0.0点
同じ話をする ない 3.9点 ときどきある 1.7点 ある 0.0点
大声をだす ない 5.2点 ときどきある 3.1点 ある 0.0点
介護に抵抗 ない 4.6点 ときどきある 2.7点 ある 0.0点
常時の徘徊 ない 6.2点 ときどきある 4.2点 ある 0.0点
落ち着きなし ない 6.1点 ときどきある 3.9点 ある 0.0点
外出して戻れない ない 6.1点 ときどきある 4.3点 ある 0.0点
一人で出たがる ない 7.0点 ときどきある 4.3点 ある 0.0点
収集癖 ない 6.3点 ときどきある 4.7点 ある 0.0点
火の不始末 ない 3.2点 ときどきある 0.5点 ある 0.0点
物や衣類を壊す ない 7.9点 ときどきある 5.9点 ある 0.0点
不潔行為 ない 5.2点 ときどきある 3.6点 ある 0.0点
異食行動 ない 6.5点 ときどきある 5.4点 ある 0.0点
ひどい物忘れ ない 2.8点 ときどきある 0.4点 ある 0.0点

注1  調査結果に基づき、各項目のうち当てはまるものに係る点数を各群につき合計する。
2  麻痺の項のうち当てはまるものの選択は、別表第九により選択される麻痺の種類により行なうものとする。



別表第九

 麻痺の種類
番号 調査項目における選択肢 麻痺の種類
左上肢 右上肢 左下肢 右下肢
1 ない ない ない ない ない
2 ある ない ない ない いずれか一肢のみ
3 ない ある ない ない いずれか一肢のみ
4 ない ない ある ない いずれか一肢のみ
5 ない ない ない ある いずれか一肢のみ
6 ある ある ない ない その他の四肢の麻痺
7 ある ない ある ない 左上下肢あるいは右上下肢のみ
8 ある ない ない ある その他の四肢の麻痺
9 ない ある ある ない その他の四肢の麻痺
10 ない ある ない ある 左上下肢あるいは右上下肢のみ
11 ない ない ある ある 両下肢のみ
12 ある ある ある ない その他の四肢の麻痺
13 ある ある ない ある その他の四肢の麻痺
14 ある ない ある ある その他の四肢の麻痺
15 ない ある ある ある その他の四肢の麻痺
16 ある ある ある ある その他の四肢の麻痺

 麻痺の種類の選択は、調査結果(1―1の項目)に基づき、当てはまるものを組み合わせて行うものとする。

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