6.認定調査員等に対する研修について

 市町村において、全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、都道府県が中心となって、
○ 認定調査員
○ 審査会委員
○ 主治医
の研修を行う。今年度については、「障害程度区分認定調査員等研修事業」として実施。

I  国が行う研修
 都道府県及び指定都市が行う、「障害程度区分認定調査員等研修」、「市町村審査会委員研修」及び「主治医研修」の講師に対する研修を行う。
 平成18年1月13日開催
対象者   都道府県・指定都市の障害程度区分担当者
都道府県・指定都市における研修講師予定者等
参加人数   各自治体3名程度
 平成18年度の開催予定は今後提示。

II  都道府県・指定都市が行う研修
 研修の内容
(1) 障害程度区分認定調査員研修について
 認定調査に従事する者が、障害程度区分認定における客観的かつ公平・公正な認定調査を実施するために必要な知識、技能を習得及び向上させることを目的とした研修を実施する。
(2) 市町村審査会委員研修について
 審査会委員及び審査会委員に委嘱されることが予定される者に対して、障害程度 区分認定における客観的かつ公平・公正な審査判定等を実施するために必要な知識、技能を習得及び向上させることを目的とした研修を実施する。
(3) 主治医研修
 医師意見書を記載する(予定を含む。)医師を対象として、意見書の記載がより適 切に行われることを目的とした研修を実施する。
 講師
 Iの国の研修修了者等が講師となる。
 日程
 調査員や審査会委員として養成が必要な人数を市町村を通じて把握し、市町村と調整の上、研修日程を組むこと。

 別添「障害程度区分認定調査員等研修事業の実施について」参照

III  平成18年度以降の都道府県が行う研修について
 平成18年度からの「障害程度区分認定調査員等研修事業」は、地域生活支援事業のうち、都道府県が行う事業として位置付けらることとなる。
 このため、平成18年度以降、都道府県は指定都市の認定調査員等も含めて研修を実施する必要がある。
 なお、地方自治法上の事務の委託、都道府県の条例による事務処理の特例(権限委譲)の規定に基づき指定都市が研修を実施することは可能である。ただし、この場合も、国の補助金は都道府県事業分として配分されることになるので、都道府県の予算化が必要。



写

障発第1205005号
平成17年12月5日


都道府県知事
指定都市市長

  厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長


障害程度区分認定調査員等研修等事業の実施について

 障害程度区分認定に係る調査に従事する者、市町村審査会委員及び主治医等に対する研修を実施し、また、市町村審査会の運営及び障害程度区分認定調査を試行することにより、障害程度区分認定事務の円滑かつ適正な実施に資するため、今般、別紙のとおり、障害程度区分認定調査員等研修等事業実施要綱を定めたので、本事業の円滑な実施について十分配慮願いたい。



(別紙)

障害程度区分認定調査員等研修等事業実施要綱

 目的
 本事業は、全国一律の基準に基づき、客観的かつ公平・公正に障害者給付等の事務が行われるよう、障害程度区分認定調査員等に対する各研修を実施し、障害程度区分認定調査員等の資質向上を図る。
 また、市町村審査会の運営及び障害程度区分認定調査を試行することにより、市町村における新制度移行後の事務の円滑化を図ることを目的とする。

 実施主体
 事業の実施主体は、3の(1)は都道府県・指定都市(以下「都道府県等」という。)、3の(2)は市町村とする。
 3の(1)については、その内容等が都道府県等が実施する研修と同等であると認められる場合、市町村等に委託することができる。

 実施内容

(1) 障害程度区分認定調査員等研修

(1)  障害程度区分認定調査員研修
 市町村職員、事業所の職員等であって、障害程度区分の認定調査を行うことが見込まれる者を対象として研修を実施する。
 (ア) 研修内容
 障害程度区分に関する基本的な考え方
 認定調査の実施方法(総括的留意事項、調査方法、個別項目に関する着眼点、調査上の留意点、選択肢の判断基準等)等
 (イ) 研修課程
 合計4時間程度以上を目安とする。
 (ウ) 修了者名簿
 都道府県等は、修了者名簿を作成する。

(2)  市町村審査会委員研修
 障害者自立支援法に規定する市町村長が選定する市町村審査会委員を対象として研修を実施する。
 (ア) 研修内容
 障害程度区分認定の基本的考え方及び委員の基本姿勢
 障害程度区分認定基準の考え方(障害程度区分認定手続きの流れ、障害程度区分の認定基準の概念、1次判定及び2次判定の役割)等

 (イ) 研修課程
 合計3時間程度以上を目安とする。
 (ウ) 修了者名簿
 都道府県等は、修了者名簿を作成する。

(3)  主治医研修
 医師意見書を記載する(予定を含む。)医師を対象として、医師意見書の記載方法等について研修を実施する。
 また、地域の実情に応じて、記入の手引きを作成する等して、説明する形式の研修も可能である。
 (ア) 研修内容
 障害程度区分に関する基本的考え方
 障害程度区分認定における医師意見書の役割
 医師意見書の具体的記載方法等
 (イ) 研修課程
 合計3時間程度以上を目安とする。
 (ウ) 受講者名簿
 都道府県等は、受講者名簿を作成する。

(2) 市町村審査会運営等試行事業

(1)  市町村審査会運営試行事業
 障害者自立支援法の円滑な施行のため、各市町村において試行的に審査会を設置し、審査を行う。

(2)  障害程度区分認定調査事業
 障害者自立支援法の円滑な施行のため、5ケース程度試行的に障害程度区分認定調査員により、在宅の障害者の状況を認定調査し、障害程度区分の認定及びサービスの給付認定に必要な情報の収集を行う。

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