5.障害程度区分の有効期間について

1  障害程度区分の有効期間は、原則として3年とする。

2  市町村審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、
○  身体上または精神上の障害の程度が変動しやすい状態にあると考えられる場合、
○  施設から在宅に移るなど、置かれている環境が大きく変化する場合、
○  その他審査会が特に必要と認める場合、
等には、認定の有効期間を3ヶ月から3年の範囲内で短縮することができる。

3  障害程度区分の有効期間の始期は、支給決定期間の始期と同一とする。

4  なお、平成18年10月1日前に行われる障害程度区分認定については、再認定事務の平 準化のため、有効期間を最長3年半とする方向で検討中。

5  また、支給決定期間については、報酬、基準等の内容を踏まえて今後提示するが、支給決 定期間は障害程度区分の有効期間を超えないものとする。

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