5.障害程度区分の有効期間について
1 | 障害程度区分の有効期間は、原則として3年とする。 |
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2 | 市町村審査会は、「現在の状況がどの程度継続するか」との観点から、
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3 | 障害程度区分の有効期間の始期は、支給決定期間の始期と同一とする。 |
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4 | なお、平成18年10月1日前に行われる障害程度区分認定については、再認定事務の平
準化のため、有効期間を最長3年半とする方向で検討中。 |
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5 | また、支給決定期間については、報酬、基準等の内容を踏まえて今後提示するが、支給決 定期間は障害程度区分の有効期間を超えないものとする。 |