2. 障害程度区分認定の流れ(概要)


1. 申請受付

 支給申請は、障害者本人又は障害児の保護者が行う。
 なお、代理による申請も可能。
 利用を希望する障害福祉サービスの種類等により、その後の障害程度区分認定の手続きが異なる。
(1) 介護給付の場合 →介護給付に係る障害程度区分認定が必要
障害児は(3)
(2) 訓練等給付の場合 →訓練等給付のスコア判定を行う
「共同生活援助」は(1)
(3) 障害児の場合 →従来どおりの支給決定方法とする。
 (1)については特に、認定調査及び医師意見書が必要となるため、
認定調査を行う(事業)者の選定(及び依頼)
医師意見書の作成を医師に依頼

当面の扱い】
 10月以降のサービス内容等の支給決定は、10月以降のサービス提供体制の状況の見通しが立ち、各市町村で支給基準が定められた後に行うことと等から、18年夏頃以降、順次行うこととなる。
 しかしながら、介護給付に係る障害程度区分認定には、認定調査や市町村審査会の二次判定など、時間を要することから、それまでの間は、10月以降にホームヘルプサービス等の居宅サービスを利用する見込みの者を中心として、介護給付に係る障害程度区分認定を行うこととなる。
 各市町村における障害程度区分認定の時期は、対象見込み者数や体制等に応じて、各市町村で見込んでいただくこととなるが、春頃の段階においては、申請の段階でサービス内容等に係る詳細を必ずしも決める必要はなく、居宅サービスの介護給付の利用意向がある者を対象に、障害程度区分の認定までを終了しておく必要がある。


2. 認定調査
 市町村又は委託した指定相談支援事業者等の認定調査員が、全国統一の調査項目及び調査票により、
本人及び家族等の状況、現在のサービス利用や日中活動の状況、介護者の状況、居住環境などの「概況調査」
心身の状態についての「アセスメント調査」(106項目)
その他特記事項
について、調査する。
 訓練等給付の申請についても、同じ認定調査を行う。
 調査を委託する者等の詳細は、「3.認定調査について」を参照のこと。
 また、調査方法、内容の詳細については、「(参考資料3)認定調査員マニュアル」を参照のこと。


3. 医師意見書
 二次判定において、一次判定を補足するための資料。
 疾病、身体の障害の内容、精神の状況、介護に関する所見など、医学的見地からの意見を述べるもの。


4. 一次判定(コンピュータ判定)
 市町村(審査会事務局)が、認定調査員により提出された調査結果を一次判定ソフトがインストールされたパソコンに入力。
 警告コードが発生した場合、医師意見書の内容と矛盾等がある場合には、認定調査員等に内容を確認する。


5. 二次判定(審査会)
 市町村(審査会事務局)は一次判定結果、医師意見書及び認定調査特記事項を揃え、審査会(合議体)はこれらの資料の内容を踏まえ審査判定を行う。
 市町村審査会及び二次判定に関し、
審査会の設置、委員の人選、条例の参考例
運営方法
審査判定の手順(変更の際の勘案事項、区分変更の例、審査会意見等)
等の詳細は、「4.市町村審査会について」を参照のこと。


6. 審査判定結果の通知
 審査会は、その審査判定結果(程度区分、認定の有効期間(原則3年)、支給決定に係る審査会意見)を、市町村に通知する。
 市町村は、当該審査判定結果に基づき、障害程度区分及び有効期間を認定し、又は却下することとし、程度区分及び認定の有効期間を申請者に通知する。
 通知の際には理由も付記する。理由の記載内容は各市町村の判断とする。
 通知の際には、不服申し立てに関する教示を行う。
 認定結果についての疑問等については、第一義的には市町村で対応する。
 障害程度区分認定の有効期間については、「5.障害程度区分の有効期間について」を参照。

当面の扱い】
 通常は、その後、引き続き、サービス内容等の支給決定プロセスに入るが、当面の扱いとして、申請者に障害程度区分認定結果及び10月以降のサービス利用に係る支給申請受付時期(各市町村において設定)を通知。

 支給決定に係るプロセスの詳細については、今後提示する。

 認定調査員等に対する研修については、「6.認定調査員等に対する研修について」を参照。

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