1.支給決定等に係る事務処理のスケジュールモデル

※ | それぞれの事務処理期間については、おおよその目安として記載しているものであり、各自治体の実情に応じて、前倒し頂きたい。 |
当面急がれる作業 |
(1) | 居宅サービス(ホームヘルプ、グループホーム、ショートステイ。(移動支援のみ、デイサービスのみの利用者を除く。))利用者数の見込み。 |
(2) | (1)を踏まえた各市町村の認定調査体制(調査員数、委託の有無、委託先)、審査会委員数の見込み。 |
(3) | (2)を踏まえた各都道府県の研修計画の策定。(18年4月より、政令市分も都道府県が実施をすることに留意。 |
(4) | (2)を踏まえた都道府県内の審査会体制(広域)の対応。 |
(5) | (2)を踏まえた各市町村の条例案の策定、委員選定。 |