ー医療費と所得に着目ー
医療費のみに着目した負担(精神)と所得にのみ着目した負担(更生・育成)を、次の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに統合する。
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医療保険の 負担上限 (72,300円等) |
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育成医療(中間所得層)に係る経過措置の見直し |
【見直し案】
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本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、仮に、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限額を適用する。 |
障害福祉サービスの場合 | 自立支援医療の場合 | ||
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│ より低い上限額を適用 ↓ |
│ より低い上限額を適用 ↓ |
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│ より低い上限額を適用 ↓ |
│ より低い上限額を適用 ↓ |
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│ 移行防止必要額まで減額 ↓ |
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(1) | 支給認定事務の流れ(現行制度との比較) |
(1) | 育成医療 |
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(2) | 更生医療 |
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────────→ ←──────── |
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────→ ←──── |
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────────→ ←──────── |
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(3) | 精神通院医療 |
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──────→ ←────── |
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────→ ←──── |
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──────→ ←────── |
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────→ ←──── |
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(2) | 支給認定のための手続き |
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支給認定については、提出された資料に基づき、以下の流れで認定する

1.受診者 | : | 従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者(対象疾病は、従来の対象疾病の範囲どおり) |
2.給付水準 | : | 自己負担については1割負担(![]() また、入院時の食費(標準負担額)については自己負担。 |

※1 | (1) | 育成医療(若い世帯)における負担の激変緩和の経過措置を実施する。 | |||
(2) | 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。 | ||||
※2 | (1) | 当面の重度かつ継続の範囲 | |||
・ | 疾病、症状等から対象となる者
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・ | 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
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(2) | 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。 | ||||
※3 | 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者(所得区分(5)’)に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。 |
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「世帯」の所得は、当該「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている者の所得を確認 |
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健康保険など国民健康保険以外の医療保険なら被保険者の所得 | 国民健康保険なら「世帯」内の被保険者全員の所得 |
※ | 自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。 |
(1) | 対象者の範囲 |
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(2) | 有効期限の設定 |
現行 | 自立支援法 | 経過措置 | |||||||||||||||||
精神通院医療 |
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更生医療 |
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育成医療 |
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自立支援医療の支給認定(本則支給認定)の有効期間(法第55条)は1年以内、また、法附則第13条のみなし認定の有効期間は1年以内とする予定(省令で規定予定)であるが、平成19年3月頃に各自治体に本則支給認定事務が集中するおそれがあることから、各認定の有効期間等については本資料に基づき取り扱うことができるものとする。 |
I | みなし認定に係る原則 |
みなし認定の有効期間は1年以内であることから、
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II | 例外ルールA |
平成18年3月31日までは、みなし認定と同時に、みなし認定終了後(=従前制度有効期間終了後)の本則支給認定も行うことができるものとする。
この場合、「みなし認定の受給者証」と「本則支給認定の受給者証」の2枚を発行することとする。 ただし、各自治体の判断で、本則支給認定の受給者証は平成18年3月段階では交付せず、適宜の時期に郵送・窓口手渡し等の方法により交付することも差し支えない。 |

III | 例外ルールB |
みなし認定に係る原則の(2)に該当する場合については、
この場合、「みなし認定の受給者証」と「本則支給認定の受給者証」の2枚を発行することとする。 ただし、各自治体の判断で、本則支給認定の受給者証は平成18年3月段階では交付せず、適宜の時期に郵送・窓口手渡し等の方法により交付することも差し支えない。
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III | 例外ルールC |
平成18年4月1日から平成18年10月31日までの間を始期とする新たな本則支給認定(みなし認定と同時に行われる本則支給認定を除く)を行う場合に限り、各自治体における本則支給認定・みなし認定の事務の程度を勘案し、各自治体の判断によって、有効期限を最長で1年6ヶ月以内の間の適宜の期間とすることができるものとする。
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(3) | 受給者からの変更の届出が必要な場合 |
障害者自立支援法第75条に基づき定める政令において、受給者に一定の事由が生じた場合には、自立支援医療の実施主体である市町村等への届出を求めることとしている。現時点で考えている届出事由例は以下の通り。 |
○ | 氏名の変更(例;結婚、離婚、養子縁組、改姓、改名)
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○ | 同一実施主体の区域における住所の変更
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○ | 資格喪失
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○ | 加入する医療保険の変更
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(4) | 受給者からの変更申請が必要な場合 |
○ | 負担上限額の変更
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○ | 指定自立支援医療機関の変更
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(5) | 指定自立支援医療機関の選定 |
1 | 指定自立支援医療機関の選定の意義
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2 | 選定の実施方法
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3 | 選定された指定自立支援医療機関の変更
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4 | その他指定自立支援医療機関の選定に係る留意事項
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(6) | 医療受給者証の発行 |
○ | みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行 みなし支給認定者に対する医療受給者証の発行は、改正前の各法による通院医療費公費負担患者票、更生医療券又は育成医療券を最大限活用するなど事務量の軽減を図るものとする。 |
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○ | 改正前の各法による患者票及び医療券の種類
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○ | みなし支給認定した医療券等 余白又は裏面を使って次のような表示をすることにより自立支援医療受給者証とする。 (ただし余白や裏面がない場合等、新しい受給者証に差し替えることが適切と判断される場合にはこの限りではない。) 通院医療費公費負担患者票にあっては薬局名、訪問看護事業者名を表示するものとする。
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(7) | 負担上限額の管理 |
自立支援医療受給者の中には、疾病・症状等、所得により月々の負担上限額の認定を受けている者がおり、病院、薬局等2か所以上の指定自立支援医療機関の選定を受けている自立支援医療受給者に係る負担上限額の管理を行う必要がある。 「自己負担上限額管理票」(様式案は別添)を交付し、受診等ごとに指定自立支援医療機関で徴収した額を記入し、負担上限額を管理する |
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(1) | 周知の方法等 |

※ | 関係団体とは日本医師会、日本精神科病院協会、日本精神神経科診療所協会等自立支援医療を担当する医療機関等が関係する団体、関係機関とは保健所、精神保健福祉センター、更生相談所等自立支援医療に関する事務、相談等を行う機関を言う。 |
(2) | 周知の内容 |
○ | 法の施行関係・・・・制度の概要 |
○ | 諸手続きの関係・・・各申請等手続き(時期、必要書類) |