地域生活支援事業について

1  地域生活支援事業の概要について
(1)  事業の性格
(2)  全体の概要

2  国庫補助の方法について
(1)  実施主体と負担割合
(2)  国庫補助の配分の考え方

3  利用者負担の考え方

4  今後の施行スケジュールについて

※  現段階での考え方をとりまとめたものであり、今後変更があり得る。



1  地域生活支援事業の概要について(案)
(1)  事業の性格(案)

○ 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することにより、効率的・効果的な事業実施が可能である事業
┌
│
│
│
│
└
地域の特性: 地理的条件や社会資源の状況
柔軟な形態:
(1) 委託契約、広域連合等の活用
(2) 突発的なニーズに臨機応変に対応が可能
(3) 個別給付では対応できない複数の利用者への対応が可能
○ 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
○ 生活ニーズに応じて個別給付と組み合わせて利用することも想定できる事業
※ ただし、地域生活支援事業単独で行うことも可
○ 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

(参考)
 (市町村の地域生活支援事業)(「障害者自立支援法」第77条)
・ 市町村が取り組むべき事業として以下の事業を法定化
 〈相談支援、コミュニケーション支援(手話通訳等)、日常生活用具の給付等、移動支援、地域活動支援〉
・ 都道府県は、地域の実情を勘案して、市町村に代わって上記の地域生活支援事業を行うことができる。

 (都道府県の地域生活支援事業)(同 第78条)
・ 都道府県は、特に専門性の高い相談支援事業等の広域的な事業を行うほか、サービスの質の向上のための養成研修等を行うことができる。

・ 市町村及び都道府県は、障害福祉計画において、地域生活支援事業の提供体制の確保に関し必要な事項を定める。(同 第88条)


 (2)  全体の概要(暫定案)
 ※  暫定案であり、今後事業の整理統合や名称の変更等があり得る。

現行事業   市町村地域生活支援事業(第77条)
○ 障害者地域生活推進特別モデル事業
○ 知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー)
○ 地域生活アシスタント事業
○ 家族相談員紹介事業
○ ピアカウンセリング事業
→
○ 相談支援事業等(第1項第1号)
(新)・ 相談支援体制整備事業[市町村相談支援機能強化事業]
(新)・ 居住サポート事業
(新)・ 障害者の権利擁護事業
(新)・ 成年後見制度利用支援事業
※ 一般的な相談支援については交付税措置
○ 奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記奉仕員の派遣)
○ 手話通訳設置事業
○ 手話通訳者派遣事業
○ 日常生活用具給付等事業
○ 障害者情報バリアフリー化支援事業
→
○ コミュニケーション支援事業等(第1項第2号)
 ・ 手話通訳者派遣事業
 ・ 要約筆記者派遣事業
 ・ 手話通訳設置事業

 ・ 日常生活用具給付等事業
○ 重度身体障害者移動支援事業
○ リフト付福祉バス運行事業
○ ホームヘルプサービス事業の移動介護の一部
→
○ 移動支援事業(第1項第3号)
・ 移動支援
※ 事業内容について検討中
○ 身障、知的デイサービスの一部
○ 障害児(者)短期入所事業の日中受け入れの一部
○ 家族教室等開催事業
○ 生活訓練事業
○ 本人活動支援事業
○ ボランティア活動支援事業
○ 福祉機器リサイクル事業
→
○ 地域活動支援センター事業等(第1項第4号)
(新)・ 地域活動支援センター事業
※  下の従来の事業内容について統合を検討中
┌
│
│
└
・ 身障、知的デイサービスの一部
・ 障害児(者)短期入所事業の日中受入れの一部
(新)・ 生活サポート事業
○ 身体障害者福祉ホーム
○ 知的障害者福祉ホーム
○ 盲人ホーム
○ 訪問入浴サービス事業
○ 身体障害者自立支援事業
○ バーチャル工房支援事業
○ 更生訓練費・施設入所者就職支度金
○ 知的障害者職親委託制度
○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
○ 芸術・文化講座開催等事業
○ 点字・声の広報等発行事業
○ 奉仕員派遣等事業(手話、要約筆記、点訳、朗読奉仕員の養成)
○ 自動車運転免許取得・改造助成事業
○ 広域実施連絡調整事業
→
○ その他の事業(第3項)
 ・ 福祉ホーム事業
 ・ 盲人ホーム事業
 ・ 訪問入浴サービス事業
 ・ 身体障害者自立支援事業
 ・ バーチャル工房支援事業
 ・ 更生訓練費・施設入所者就職支度金
 ・ 知的障害者職親委託制度
 ・ 社会参加促進事業
┌
│
│
│
│
│
│
└
・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
・ 芸術・文化講座開催等事業
・ 点字・声の広報等発行事業
・ 奉仕員養成・研修事業
・ 自動車運転免許取得・改造助成事業
・ 広域実施連絡調整事業
○ 「障害者110番」運営事業
○ 発達障害者支援センター運営事業
○ 障害者就業・生活支援センター事業
○ 高次脳機能障害支援モデル事業
→
○ 専門性の高い相談支援事業(第1項)
 ・ 発達障害者支援センター運営事業
 ・ 障害者就業・生活支援センター事業
(新)・ 高次脳機能障害支援普及事業
○ 知的障害者生活支援事業(生活支援ワーカー)
○ 社会的入院解消のための退院促進支援事業
→
○ その他広域的事業(第1項)
(新)・ 相談支援体制整備事業[広域的支援事業]
(新)・ 精神障害者退院促進支援事業
○ ヘルパー研修
○ 障害程度区分認定調査員研修事業
○ 審査会委員研修事業
○ 障害者ケアマネジメント従事者研修
○ 障害者ケアマネジメント新規従事者研修
○ 手話通訳者養成・研修事業
○ 盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業
○ 相談員活動強化事業
→
○ サービス・相談支援者、指導者の育成事業(第2項)
 ・ ヘルパー研修
 ・ 障害程度区分認定調査員研修事業
 ・ 審査会委員研修事業
 ・ 障害者ケアマネジメント従事者研修
 ・ 障害者ケアマネジメント新規従事者研修
 ・ 手話通訳者・要約筆記者養成・研修事業
 ・ 盲ろう者通訳・介助員養成・研修事業
 ・ 身体障害者・知的障害者相談員活動強化事業
○ 身体障害者福祉ホーム
○ 知的障害者福祉ホーム
○ 盲人ホーム
○ バーチャル工房支援事業
○ 在宅知的障害者巡回相談事業
○ 施設外授産の活用による就職促進事業
○ 手帳交付事業
○ ホームヘルパー養成研修事業
○ 障害者IT総合推進事業(障害者情報バリアフリー化支援事業を除く)
○ 身体障害者補助犬育成事業
○ 都道府県障害者社会参加推進センター設置事業
○ バリアフリーのまちづくり活動事業
○ 生活訓練事業
○ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
○ 芸術・文化講座開催等事業
○ 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業
○ 奉仕員養成・研修事業(手話、要約筆記、点訳、朗読)
○ スポーツ指導員養成事業
○ 点字による即時情報ネットワーク事業
○ 点字・声の広報等発行事業
○ 字幕入りビデオカセットライブラリー事業
○ 手話通訳設置事業
○ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
○ 手話通訳者派遣ネットワーク事業
○ 指定居宅介護事業者情報提供事業
○ 障害に関する正しい知識普及啓発事業
○ 社会資源情報等提供事業
→
○ その他の事業(第2項)
・ 福祉ホーム事業
・ 盲人ホーム事業
・ バーチャル工房支援事業
・ 在宅知的障害者巡回相談事業
・ 施設外授産の活用による就職促進事業
・ 手帳交付事業
・ 生活訓練事業
┌
│
│
│
└
・ オストメイト(人工肛門、人工膀胱造設者)社会適応訓練事業
・ 音声機能障害者発声訓練・指導者養成事業
・ 情報支援等事業
┌
│
│
│
│
│
│
└
・ 手話通訳設置事業
・ 身体障害者補助犬育成事業
・ 点字による即時情報ネットワーク事業
・ 字幕入りビデオカセットライブラリー事業
・ 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業
・ 社会参加促進事業
┌
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└
・ 障害者IT総合推進事業
・ 都道府県障害者社会参加推進センター設置事業
・ スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
・ スポーツ指導員養成事業
・ 芸術・文化講座開催等事業
・ 点字・声の広報等発行事業
・ 奉仕員養成・研修事業
・ 手話通訳者派遣ネットワーク事業
・ 指定居宅介護事業者情報提供事業
    市町村代行事業(第77条第2項)
   
○ 市町村代行事業(第77条第2項)


2  国庫補助の方法について
(1)  実施主体と負担割合

 
実施主体

 
負担割合
市町村

国1/2、都道府県1/4、市町村1/4
都道府県 国1/2、都道府県1/2

 ※   給付費と同様、大都市特例の適用はなし
(ただし、「発達障害者支援法」において大都市特例の規定がある発達障害者支援センターについては、大都市特例を適用することとする。)

 ※ 18年4月より実施予定


 (2)  国庫補助の配分の考え方

○  統合補助金であることから、個別事業の所要額に基づく配分は行わない。
○  事業を行っていない市町村等については、全国水準並みに事業を実施するよう底上げを図る必要があること。また、現行の実施水準を反映する観点から、
 (1)  人口に基づく全国一律の基準による配分
 (2)  現在の事業実施水準を反映した基準による配分
を組み合わせて配分額を決定することとする。
○  なお、具体的な配分方法等は、18年度予算(案)を踏まえ今後検討。
※  検討すべき事項
 (1)  人口割りと実績評価割りの比率
 (2)  市町村と都道府県の配分割合
 (3)  年度前半(地域生活推進事業)分の扱い
 (4)  その他


3  地域生活支援事業における利用者負担の考え方

 (1)  地域生活支援事業は、それぞれの地域の実情に応じて柔軟な実施が期待されていることから、利用者負担の方法についても全国一律に定められるべきものではなく、基本的には事業の実施主体の判断によるべきこと。

 (2)  なお、従来から利用者負担を課して実施している事業については、従来の利用者負担の状況(その手法や額等)や、他の障害者サービス(個別給付の手法、低所得者への配慮)等を考慮し、実施主体として適切な利用者負担を求めることは考えられる。


4  今後の施行スケジュールについて

12月下旬  
・ 予算編成(地域生活支援事業等の政府予算案の決定)

1月
・ 「地域生活推進事業」(4月〜9月分)実施要綱案の提示
・ 地域生活支援事業にかかるガイドライン案の提示
・ 配分方法の提示
・ 関係自治体及び関係団体等と意見交換

2月
・ 「地域生活推進事業」実施要綱の確定・通知

3月
・ 地域生活支援事業にかかるガイドラインの確定・通知

4月以降
・ 各自治体において規定整備
・ 地域生活支援事業等にかかる交付要綱の通知

10月
・ 地域生活支援事業の施行

トップへ