補足給付について

  障害福祉サービス(20歳以上) 障害福祉サービス、児童福祉施設(20歳未満)
給付額

負担額の算定方法
 個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設において実際にかかった費用が減った場合は、その分利用者が負担する食費等負担額が減る仕組み

 補足給付額=基準費用額(5.8万円固定*)−負担限度額(下記(1)、(2)のとおり収入額に応じて決定)
 (ただし、施設において実際にかかった費用が補足給付額を下回る場合はその額までを補足給付額とする。)
*  5.8万円については、今後経営実態調査の結果等を踏まえて修正する可能性あり。

 負担限度額
(1)  認定収入額が66,667円以下の場合
負担限度額**=収入額−その他生活費*
(2)  認定収入が66,667円を超える場合
負担限度額=66,667円−その他生活費*+(収入額−66,667円)×1/2

* その他生活費・・2.5万円。ただし、障害基礎年金1級受給者、60〜65歳及び65歳以上の療護施設入所者 2.8万円、65歳以上(療護施設入所者除く) 3.0万円
** 負担限度額が2.2万円を下回る場合は2.2万円とする。
(注) 計算式は端数を丸めたものとしている。

 利用者が支払う食費等負担額
 施設において実際にかかる費用(5.8万円を上限)−補足給付額(個人ごとの収入額に応じて固定)
 個人ごとの収入額に応じて補足給付額を固定し、施設において実際にかかった費用が減った場合は、その分利用者が負担する食費等負担額が減る仕組み

 利用者負担の段階ごとに補足給付額を決定。

 補足給付額
(1)  生活保護、低所得1,低所得2の場合
補足給付額=その他生活費*+1.5万円**+5.8万円***−5.0万円****
(2)  一般の場合
補足給付額=その他生活費*+報酬単価/日×30.4×0.1**+5.8万円***−7.9万円****

* その他生活費・・18,19歳は2.5万円。18歳未満は3.4万円(教育費として0.9万円加算)
** 定率負担相当額。生活保護、低所得1,2の場合は1.5万円で固定。障害児施設の報酬の取り扱いについては、今後検討。
*** 基準費用額。今後経営実態調査の結果を踏まえて修正の可能性あり。
**** 通常子どもを養育するのに必要とする費用。

 利用者が支払う食費等負担額
 施設において実際にかかる費用(5.8万円を上限)−補足給付額(段階別に固定)
(注) 補足給付は日額で支払うが、ここでは便宜的に月額で説明している。
負担額に関する規制
負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合は、補足給付を支給しない(政令)
 →  事業者が負担限度額以上食費等負担を取ることがないよう、実質上規制する
負担限度額を超えて事業者が食費等負担を徴収した場合は、補足給付を支給しない(政令)
 →  事業者が負担限度額以上食費等負担を取ることがないよう、実質上規制する


具体例

障害福祉サービス(20歳以上)

(収入額8.3万円/月(年金収入)の場合)
(身障療護・個別減免あり・65歳未満の場合)
基準費用額=5.8万円
(単位:万円)
障害福祉サービス(20歳以上)の図
児童福祉施設等(20歳未満)

(低所得2の場合)
(知的障害児施設・18歳未満の場合・事業費約19万とした場合)
基準費用額=5.8万円
(単位:万円)
児童福祉施設等(20歳未満)の図
(注) 補足給付は日額で支払うが、ここでは便宜的に月額で説明している。


月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について

 事業費の1割(本来の利用者負担額)を以下の3つに分類。
(1)  利用者から徴収できる額
(2)  社福減免対象となる事業費(低所得1なら75,000円、低所得2なら123,000円を超える額)の利用者負担額分(法人が減免する額)
(3)  月額負担上限額にぶつかったために、利用者から徴収できない額((2)の部分除く)

 それぞれ、事業者が市町村に報酬請求する際には、以下の取り扱いとする。
(1) については、すでに利用者から徴収しているため、請求しない。
(2) については、社福減免の補助金の精算時に請求する。((2)のうち、一定割合が公費助成の対象となる。)
(3) については、報酬請求時に、請求する。(すべて公費が出る)


月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について

低所得1(15,000円)、社会福祉法人減免の対象となる人の場合
(社福減免を実施するA、B、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。)

A事業所(ホームヘルプ)の図 B事業所(ホームヘルプ)の図 C事業所(ホームヘルプ)の図
A事業所(ホームヘルプ)
事業費14万円
社福減免実施事業所
B事業所(ホームヘルプ)
事業費14万円
社福減免実施事業所
C事業所(ホームヘルプ)
事業費14万円
社福減免実施事業所
事業費 14万円 1割分14,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 7,500円
(2) 社福減免により減免された負担額 6,500円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 0円
事業費 14万円 1割分14,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 7,500円
(2) 社福減免により減免された負担額 6,500円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 0円
事業費 14万円 1割分14,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 0円
(2) 社福減免により減免された負担額 6,500円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 7,500円


月額負担上限額と社会福祉法人減免による減免の整理について

低所得2(24,600円)、社会福祉法人減免の対象となる人の場合
(社福減免を実施するA、B、C事業所を利用し、A、B、Cの順に同じ月に利用した場合。)
A事業所(通所)の図 B事業所(ホームヘルプ) C事業所(ホームヘルプ)の図
A事業所(通所)
事業費14万円
社福減免実施事業所
B事業所(ホームヘルプ)
事業費16万円
社福減免実施事業所
C事業所(ホームヘルプ)
事業費14万円
社福減免実施事業所
事業費 14万円 1割分14,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 7,500円
(2) 社福減免により減免された負担額 6,500円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 0円
事業費 16万円 1割分16,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 12,300円
(2) 社福減免により減免された負担額 3,700円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 0円
事業費 14万円 1割分14,000円
(1) 利用者から徴収出来る額 4,800円
(2) 社福減免により減免された負担額 1,700円
(3) 月額負担上限額にぶつかったために徴収していない額 7,500円

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