|  | <合算の対象とする費用> 
|  | 同一世帯に属するものが同一月に受けたサービスによりかかる下記(1)の利用者負担額と(2)〜(5)のいずれかの利用者負担額を合算する。 
| (1) | 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)に係る定率負担額 |  
| (2) | 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年4月〜9月まで) |  
| (3) | 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年4月〜9月まで) |  
| (4) | 児童福祉法に基づく障害児施設給付費(高額障害児施設給付費として償還された費用を除く。)(18年10月以降) |  
| (5) | 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費により償還された費用を除く。)ただし、当該者が、障害福祉サービスに基づく介護給付等を受けた者である場合に限る。 |  
 
| ※ | (1)〜(4)につき、 
が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。
| ア) | 通所施設利用者、ホームヘルプ利用者に係る社会福祉法人減免 |  
| イ) | 災害等による利用者負担減免 |  |  
| ※ | 障害者自立支援法のサービスを利用していない利用者については、(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法に基づくサービスの利用者)それぞれ、各法の規定に基づき按分した額を償還する。 |  |  <支給額>
 
|  | 一人当たりの負担上限額が、償還基準額を超えた世帯合算負担額(上記(1)〜(4)を合算したもの)を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉サービス費を支払う。 (償還基準額)
 
(階層については、月額負担上限額と同じ。生活保護減免により、月額負担上限額が下がった者については、当該額)
| (1) | 低所得1・・15,000円 |  
| (2) | 低所得2・・24,600円 |  
| (3) | 一般世帯・・40,200円 |  
| ・ | 1人当たりの負担上限額=償還基準額×
利用者負担額(1人当たり)/利用者負担全体合算額 |  
| ・ | 1人当たりの高額障害福祉サービス費=
利用者負担額(1人当たり)−1人当たり負担上限額 |  
| ※ | 利用者ごとに按分した場合の端数については、切り捨てるのではなく、利用者負担額が少ない方に割り振るなどにより、世帯の合計額で調整する。 |  
| ※ | ※ 低所得1については、15,000円が個人としての負担上限額であるため、上記の計算額が15,000円を超える場合には、15,000円となるよう高額障害福祉サービス費を支払う。(事例3参照) |  
| ※ | ※※ 世帯の特例の取り扱いを取った場合は特例による世帯で高額障害福祉サービス費を算定する。ただし、介護保険の利用者負担額の合計額(高額介護サービス費による償還後の負担額の合計額)が高額障害福祉サービス費の償還基準額を超えるときは、介護保険の利用者負担額のうち、高額障害福祉サービス費の償還基準額までを合算の対象とする。(事例4、5参照) |  |  <事例>
 事例1 介護保険と障害サービスの合算(単身世帯)
 
|  | Aさんの利用者負担額 介護保険 35,000円 障害福祉サービス 24,600円
 
| (1) | 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円(35,000−24,600=10,400)は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円 |  
| (2) | 49,200(=24,600×2)−24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額) |  |  事例2 同一世帯における合算(1)
 
|  | 
Aさん(利用者負担額) 介護保険35,000円 障害福祉サービス24,600円
| ・ | Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合 |  Bさん(利用者負担額) 介護保険15,000円
 Cさん(利用者負担額) 施設訓練等支援費 24,600円
 
 
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる Aさん 24,600×35,000円/(35,000+15,000)=17,220円→実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額
 Bさん 24,600×15,000円/(35,000+15,000)=7,380円→実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額
 |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 Aさんの介護保険の利用者負担(17,220円)
 障害福祉サービスの利用者負担(24,600円)、
 Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担(24,600円)
 を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。
 |  
 
| A | 24,600×(17,220+24,600)/(17,220+24,600+24,600)=15,488→Aさんの合算後の利用者負担額 41,820(=17,220+24,600)−15,488=26,332→Aさんに支給される高額障害福祉サービス費(自立支援法)
 |  
| C | 24,600×24,600/(17,220+24,600+24,600)=9,111→Cさんの合算後の利用者負担額 24,600−9,111=15,489→Cさんに支給される高額施設訓練等支援費(身障法又は知障法)
 
 
 
| ※ | 利用者負担額としては、合算して計算するが、償還する場合には、それぞれ支給決定を受けた法律に基づく給付により償還する。 |  |  |  事例3 同一世帯における合算(2)
 
 
|  | 
Aさん(利用者負担額) 介護保険35,000円 障害福祉サービス15,000円
| ・ | 世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合 |  Bさん(利用者負担額) 介護保険20,000円
 Cさん(利用者負担額) 施設訓練等支援費 15,000円
 
 
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる 
| A | 24,600×35,000円/(35,000+20,000)=15,654円→15,000円 |  
| B | 24,600×20,000円/(35,000+20,000)= 8,945円 |  |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 Aさんの介護保険の利用者負担額(15,000円)
 障害福祉サービスの利用者負担額(15,000円)
 Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担額(15,000円)
 を合算し、AさんとCさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。
 |  
 
| A | 24,600×(15,000+15,000)/(15,000+15,000+15,000)=16,399→15,000(負担額) 30,000(=15,000+15,000)−15,000=15,000(高額障害福祉サービス費。自立支援法)
 |  
| C | 24,600×15,000/(15,000+15,000+15,000)=8,199(負担額) 15,000−8,199=6,801(高額施設訓練等支援費。身障法又は知障法)
 
 
 
| ※ | 利用者負担額としては、合算して計算するが、償還する場合には、それぞれ支給決定を受けた法律に基づく給付により償還する。 |  |  |  事例4 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
 
| ・ | 介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |    
| (1) | Aさんの介護保険の負担額 26,040円(=37,200×35,000円/(35,000+15,000))
 |  
| (2) | 介護保険の負担額が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、Aさんの介護保険の負担額のうち、高額障害福祉サービス費の合算の対象となる額は、24,600円 |  
| (3) | 
| Aさん | 24,600×(24,600+20,000)/(24,600+20,000+15,000)=18,408 (24,600+20,000)−18,408=26,192(高額障害福祉サービス費)
 |  
| → | Aさんの実際の負担額 26,040(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−26,192(高額障害福祉サービス費)=19,848円
 |  
| Bさん | 24,600×15,000/(24,600+24,600+15,000)=6,191(負担額) 15,000−6,191=8,809(高額障害福祉サービス費)
 |  |  事例5 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
 
| ・ | 介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200円、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |    
| (1) | 介護保険の負担額 Aさん 16,275円(=37,200×35,000/(35,000+30,000+15,000))
 Bさん 13,950円(=37,200×30,000/(35,000+30,000+15,000))
 |  
| (2) | AさんとBさんの介護保険の負担額の合計額(30,225円)が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、AさんとBさんの介護保険の負担額を合算して、24,600円までを高額障害福祉サービス費の合算の対象とする。 Aさん、Bさんそれぞれの対象とする額は、24,600円を割り振って計算する。
 Aさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
 → 24,600×16,275/(16,275+13,950)=13,246
 Bさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
 → 24,600×13,950/(16,275+13,950)=11,354
 |  
| (3) | 
| Aさん | 24,600×(13,246+20,000)/(13,246+20,000+11354+10,000)=14,978 (13,246+20,000)−14,978=18,268(高額障害福祉サービス費)
 |  
| → | Aさんの実際の負担額 16,275(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−18,268(高額障害福祉サービス費)=18,007円
 |  
| Bさん | 24,600×(11,354+10,000)/(13,246+20,000+11,354+10,000)=9,621 (11,354+10,000)−9,621=11,733(高額障害福祉サービス費)
 |  
| → | Bさんの実際の負担額 13,950(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+10,000(障害福祉サービスの負担額)−11,733(高額障害福祉サービス費)=12,217円
 |  |  |