1 | 18年4月から9月における居宅サービスに係る支給決定の取扱い |
2 | 現行サービス利用者に係る支給決定の取扱い |
平成17年11月
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
障害保健福祉改革推進室
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(※2) | 既に18年10月以降までの支給決定期間を設定したケースについては、当該利用者に対し、10月分からは改めて新制度での支給決定を受け直す必要が生じる旨を適宜説明しておくことが望ましい。 |
(注) | 18年4月〜9月サービス分に係る国庫負担基準については、身体・知的については従前どおり、精神については次回課長会議において提示予定。 |
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