1. 医療観察法の施行について(17.10.3現在)

【新たな処遇決定手続の創設】
 ○  精神保健判定医名簿・精神保健参与員候補者名簿の提出
 処遇事件毎に精神保健審判員等を選任するために必要となる名簿を最高裁及び各地裁に対し提出済み

 ○  鑑定入院を引き受ける医療機関リストの提出
 施行に際して必要な医療機関のリストについては所管である法務省及び最高裁に対し提出済み

【対象者の処遇施設の整備】
 ○  指定入院医療機関の確保(別紙1)
 ・  国立精神・神経センター武蔵病院について本年7月15日、独立行政法人国立病院機構花巻病院は本年10月1日付けで指定入院医療機関として指定
 ・  国関係では精神専門病院である14か所全てを整備する計画、都道府県関係では1か所が計画中

 ○  指定通院医療機関の確保(別紙2)
 施行に際して必要な医療機関数は確保したが、今後も確保が遅れている都道府県は個別に対応

 ○  入院している者に対する行動制限等に関する基準
 行動制限の内容や処遇についての基準を精神保健福祉法と同様の内容で告示済み

 ○  処遇改善請求制度の実施に向けた準備
 処遇改善請求に対する審査を行うため、社会保障審議会に「医療観察法部会」を設置

【退院後の体制の確立】
 ○  地域における連携体制の確保
 全都道府県から、保護観察所と都道府県が共同して作成する地域における運用の細則が提出された


事項 指定数等 備考
○   精神保健判定医名簿の提出
推薦数 415 H16.11.1提出
○   精神保健参与員候補者名簿の提出
推薦数 404 H16.11.1提出
○   鑑定入院を引き受ける医療機関リストの提出
提出数 188
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・ 国関係   14
・ 都道府県関係   28
・ 民間等  146
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○   指定入院医療機関の確保(国関係)
・ 指定済   2か所
・ 整備中   1か所
・ 設計中  10か所
 
○   指定入院医療機関の確保(都道府県関係)
前向きに検討中 2都道府県
※ 1か所は予算計上済
 
○   指定通院医療機関の確保
指定数 214
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・ 国関係    8
・ 都道府県関係   37
・ 民間等  169
┐
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指定入院医療機関の整備計画
(別紙1)
指定入院医療機関の整備計画の図



指定通院医療機関の推薦状況(H17.10.3現在)
(別紙2)
指定通院医療機関の推薦状況(H17.10.3現在)
の図



2. 指定入院医療機関の整備等の方針について

1  国立・独立行政法人国立病院機構病院について、国・都道府県の整備割合を見直し、 指定入院医療機関の整備を一層強力に推進する。
【整備割合の見直し】
 ・  国関係(国立、(独)国立病院機構)   約240床→約350床(約1/2)
 ・  都道府県関係 約480床→約370床(約1/2)
2  都道府県立病院についても、対象者の社会復帰の促進を図るためには可能な限り各地域で医療が受けられるようにすることが重要であることに鑑み、原則全ての都道府県 において整備を目指す。
【病棟等の規模】
 人口規模の小さい都道府県等においても適切な病床数を指定入院医療機関として設置できるよう、 15床〜30床の病棟に加え15床未満の病棟も認めるよう検討。(参考:9/30パブリックコメント掲載資料)
↓
 都道府県においては、人口規模にかかわらず、今月以降順次、訪問等により指定入院医療機関の整備について要請することとしているので、十分検討されるようお願いする。

 指定入院医療機関は原則全ての都道府県において整備を目指す方針であることから、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条の7に規定する都道府県立精神病院を未だ設置してない都道府県については、あらためてその設置に向けた検討を行うようお願いする。

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