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新制度では、
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※ | 支給決定事務の一部(アセスメント等)について、市町村から相談支援事業者へ委託可能。 |
○ | 総合的な相談支援
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○ | 社会資源の改善・開発に向けた調整
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※ | 特に、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者に対して、個別給付(サービス利用計画作成費)として、サービス利用につなげる支援を実施。 |
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【現行】 | 【新制度】 | ||||||||||||||||||
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I | 市町村 |
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II | 都道府県 |
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(市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)
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1 | 視点 |
○ | 利用者の意向を踏まえ、自立した日常生活・社会生活を支援 |
○ | 公正・中立 |
○ | 地域の関係機関・社会資源の連携 |
2 | 概要 |
○ | 人員の配置
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○ | 相談支援専門員(仮称)
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○ | 運営の基準
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1 | 対象者 |
特に計画的プログラムに基づく支援の必要性が高い者を重点的に支援する観点から、以下を対象とし、国庫負担基準を設定。 |
○ | 長期間の入所・入院から地域生活へ移行しようとする者 | ||
○ | 家族や周囲からの支援が得られず、孤立しており、具体的な生活設計ができない者 | ||
○ | その他、福祉サービスを利用しようとする者であって、自らその利用を調整することが困難であり、計画的な支援を必要とする者
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2 | 支給決定 |
○ | 申請に基づき、支給期間を定め、市町村が決定。 |
3 | 給付の内容 |
○ | 相談支援
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○ | 業務が適切に行われない場合に報酬を減算する仕組みを検討。 |
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