障害保健福祉改革推進室システム係
1 | 障害福祉サービス費支払システム |
● | 障害福祉サービス費について、市町村はサービス事業者からの請求に基づき、内容を審査のうえ支払うこととされているが、この支払事務の効率化と平準化を図るため、国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に支払事務の委託を進めることとしている。 |
● | 国保連合会の支払事務は、障害福祉サービス費について全国共通の支払システム(以下「支払システム」という。)を導入することにより、サービス事業者からの請求受付から支払まで一連の事務のシステム化を図り、請求、審査、支払等の事務の効率化と平準化を図るものである。 |
● | 支払システムの対象は、介護給付費及び訓練等給付費を中心とし、その他の給付費(地域生活支援事業の一部、障害児施設給付費等)については、検討中である。 |
※ | 支払システムの稼動は19年10月を予定。別紙「支払システムの基本的考え方(案)」参照 |
2 | 標準事務処理システムの意義) |
● | 全国共通の支払システムを実施するためには、市町村、都道府県、サービス事業者といった関係機関のシステムを各都道府県国保連合会の支払システムと結合できるよう、関係機関の事務処理及びそのシステムの標準化を図ることが必要。 |
● | このため、19年10月に向けて、これら事務処理システムの標準化を進めていく必要があり、これに先立ち、18年10月施行分の施行準備スケジュールにあわせて、19年10月支払システム稼動後に、システム処理が求められる範囲を示すことにより、非効率な施行事務を回避することが期待される。 |
● | 今後、以下のスケジュールに沿って、19年10月支払システム稼動後に、市町村、都道府県、国保連合会の、それぞれにおいてシステム化が必要と考えられる事務処理の範囲と内容(事務処理システム標準仕様)を示すことにより、関係機関の事務処理システムの標準化を図り、19年10月の全国共通支払システムの円滑な実施を図る。 |
● | なお、市町村におかれては、18年10月の施行に向けて、事務処理システム標準仕様等(18年3月提示予定)を参考として、システム改修等を行っていただきたいと考えている。これにより、19年10月稼動予定の全国共通の支払システムとのシステム結合時に、改めて、システム修正を要するといった事態は回避できるものと思われるが、市町村が先行してシステム改修を行うことを妨げるものではない。 |
◎スケジュール
1月〜2月 | ・ | (19年10月支払システム稼動後)事務処理システム標準仕様に関する基本骨格等 |
3月 | ・ | (19年10月支払システム稼動後)事務処理システム標準仕様 |
・ | (19年10月支払システム稼動後)システムインタフェース仕様書 |
※ | 別添「支払システムに関するスケジュール」参照 |
3 | 市町村標準事務処理システム |
市町村において、事務処理システムの標準化が必要と考えられる主なもの |
(1) | 障害福祉サービス支給決定事務処理 |
障害者等からの申請の受付から、障害程度区分認定、利用者負担の確定、受給者証の発行、支給決定事務まで、一連の事務処理についてシステム化を図り、支給決定に関連する情報を作成し、インタフェースに従って、国保連合会に支給決定データを送信するシステムを構築する。
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(2) | 障害福祉サービス費の審査・支払に関する事務処理 |
市町村において、障害福祉サービス費の請求内容を審査するため、国保連合会から請求データを受信し、請求内容を確認、審査結果を国保連合会に返信するシステムを作る。 また、高額障害福祉サービス費、特例介護給付費等の支払事務に対応するため、市町村の窓口払い等のシステム化を行う。
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(3) | 障害福祉サービス費の給付実績の管理等に関する事務処理 |
障害福祉サービス費、特例介護給付費、高額障害福祉サービス費等の給付実績の管理を行い、各種統計データの作成・分析等を行うためのデータベースを構築する。 |
市町村システム概要図 | ![]() |
4 | 国保連合会標準事務処理システム |
国保連合会において、システム化が必要と考えられる主なもの |
(1) | 事業者からの障害福祉サービス費の請求受付事務 所管内のサービス事業者等から障害福祉サービス費の請求受付を行う事務 |
(2) | 障害福祉サービス費の請求に関する点検事務 請求内容について、各種データとの突合により資格確認等の点検を行う事務 |
(3) | 市町村への障害福祉サービス費の請求事務 市町村による審査事務のため、請求データを作成し、障害福祉サービス費の請求等を行う事務 |
(4) | 事業者への障害福祉サービス費の支払事務 市町村による審査結果をもとにサービス事業者への支払額を算定し、支払明細、振込依頼等を作成する事務 |
(5) | 関係機関からの各種データ受付事務 障害福祉サービス費の支払事務のため、関係機関より各種データを受領し、台帳を管理する事務 |
(6) | 他県国保連合会とのデータ交換事務 他県の支給決定障害者が所管内で利用した障害福祉サービス費に係る情報について、支給決定を行った市町村の所在する県の国保連合会に送信等を行う事務 |
5 | 都道府県標準事務処理システム |
○ | 指定障害福祉サービス事業者の指定に関する事務処理 都道府県は、障害福祉サービス事業を行う者等からの申請に基づき審査を行い、事業者としての指定を行うが、その際、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者のデータ管理並びに国保連合会への情報提供を行うための事務処理システムの標準化を図る。 |
1 | システムの必要性 |
支援費制度においては、標準的事務処理方式が確立されていないため、市町村ごとに独自の支払事務等の運用が行われており、請求事務のばらつき、サービス提供事業者における煩雑な事務処理といった問題が生じている。また、統計情報の把握が不十分となっている。 このため、障害福祉サービス費支払事務に係る全国共通の標準システムを導入し、請求受付から支払いまでの一連の事務処理をシステム化するとともに、全国的に平準化する。
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2 | 基本原則 |
(1) | 正確かつ迅速な請求・支払を実現 |
・ | 全国統一の事務処理基準を定め、確実な事務執行を図る。 |
・ | 請求から支払までの事務処理期間を短縮するため、請求エラーの発生を最小限に抑える。 |
・ | 利用者、障害種別等に応じた統計処理を、迅速に実施する。 |
(2) | ユーザーの視点に立った使いやすさを充実 |
・ | 個々のユーザーに専門的な知識がなくても容易な操作を可能とし、事務処理、作業レスポンス等の利便性に配慮する。 |
(1) | サービス提供事業者 |
・ | 事業者における請求のしやすさや請求エラーへの迅速な対応を確保し、費用負担をできる限り抑える。 |
・ | 事業者請求システムにおいては、エラー時に分かりやすい操作手順で対応できるようにする。 |
(2) | 市町村 |
・ | データ突合による点検処理等の機能を実施する。 |
・ | 統計情報の処理が容易にできるようにする。 |
(3) | 国保連合会 |
・ | エラーに関して必要となる個別対応を極力抑制する。 |
(3) | セキュリティの確保 |
個人情報の保護に十分配慮するとともに、災害・事故等によりシステム稼動不能な状況に陥った場合の代替策を確保する。 |
(4) | 高い予算効率の確保 |
(1) | 合理的・効率的なコスト |
・ | 開発・改修コストの低減、ランニングコストの抑制を図る。 |
(2) | 将来の制度改正の対応 |
・ | 将来の制度改正等、環境の変化に柔軟に対応できるよう、透明な手続きの下で、システムの変更や追加が容易にできる構造(オープンシステム)とする。 |
(別添) | 支払システムに関するスケジュール(案) |

※ | システム検討会は、障害者自立支援法の円滑な実施を確保するため、事務処理システムやシステムインタフェース仕様書等を作成することを目的として実施(厚生労働省が国保中央会に委託)。 |
◎ | 標準事務処理要領 | ・・・ | 関係機関の事務処理(市町村の申請受理、支給決定事務、サービス事業者請求事務、支払機関の支払事務等)の標準的内容を定めたもの。 |
◎ | 事務処理システム標準仕様 | ・・・ | 国保連合会による支払システムとの結合を前提にして、関係機関によるシステム化が必要となる事務処理の範囲等を定めたもの。 |
◎ | システムインタフェース仕様書 | ・・・ | 国保連合会支払システムと関係機関システムの結合を円滑に行うために、データ交換の仕様等を規定したもの。 |