平成18年度障害保健福祉部予算要求について
平成18年度 障害保健福祉関係概算要求の概要
平成17年8月
障害保健福祉部
障害保健福祉関係概算要求 8,237億円(7,525億円)
 障害者の地域における自立した生活を支援するため、早期に「障害者自立支援法案」を再提出し、市町村を中心に、障害の種別にかかわらず一元的にサービスを提供する体制を整備するとともに、サービスの提供に必要となる費用を皆で支え合うという考え方に立って、在宅サービスに関する国及び都道府県の負担を義務的なものにすると同時に、利用者負担を見直すなど、障害者保健福祉施策を抜本的に改革する。
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| 1 | 障害者の自立した地域生活を支援するための施策の推進 |  | 
|  | 障害者自立支援法案を踏まえ、障害者が身近な地域で自立した生活を送れるよう、新たな障害福祉サービス体系として、ホームヘルプサービスや生活介護等の介護給付、自立訓練や就労移行支援等の訓練等給付を提供するなど、必要なサービスを確保する。 | 
| (2) | 障害者に対する良質かつ適切な医療の提供 | 795億円 | 
|  | 障害者の心身の障害の状態の軽減を図るための自立支援医療(公費負担医療)等を提供する。 | 
|  | 市町村等が実施主体となり、移動支援や地域活動支援センターなど障害者の自立支援のための事業を実施する。 | 
|  | 発達障害に関する各般の問題について、在宅の自閉症等の特有な発達障害を有する障害者とその家族に対し、相談、助言、情報提供、就労等にかかる支援を総合的に行う「発達障害者支援センター」の充実を図る。 | 
| (5) | 「障害者自立支援法案」の施行関係経費 | 150億円 | 
|  | 低所得の利用者への対策として社会福祉法人が行う定率負担の減免に対する公費助成、また、自治体による制度を円滑に施行するための事業を実施する。 | 
|  | 新たな障害福祉サービス体系である生活介護、自立訓練、就労移行支援等の日中活動に係る事業の場等の整備を計画的に促進するため、社会福祉施設等施設整備費において、必要な経費を確保する。(社会・援護局一括計上) | 
|  | 特別児童扶養手当、特別障害者手当等に必要な経費を確保する。 | 
|  | 知的障害児施設等の障害児施設において、障害のある児童に対する保護・訓練を行うために必要な経費を確保する。 | 
| (1) | 自殺予防総合対策センター(仮称)の設置をはじめとする自殺予防対策の推進 「自殺予防総合対策センター(仮称)」を設置し、総合的な自殺予防対策を実施する体制を整備するとともに、地域・職域において、相談体制の整備、自殺防止のための啓発、自殺問題に関する調査研究の推進などの自殺予防対策の充実を図る。
 
 
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| (2) | こころの健康づくり対策の推進 思春期児童の心のケアの専門家やPTSD(心的外傷後ストレス障害)専門家の養成研修を行い、精神保健福祉センター、病院、保健所等で専門相談等を取り入れ、各機関での精神保健活動の充実を図る。
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| 5 | 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に関する医療体制の整備 |  |  |  | 148億円
 ※他局計上分含む。 | 
|  | 心神喪失者等医療観察法を適切に施行するため、引き続き、指定入院医療機関の確保を図るとともに、医療従事者等の研修を行うなど医療の提供体制の整備を推進する。 | 
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| 平成18年度概算要求額の概要(障害保健福祉部) 7,525億円 → 8,237億円(+712億円・9.5%) |  | 
| 【平成18年度概算要求額】 
 
   
| 【主な内容】 
| ・ | 介護給付、訓練等給付などのサービス利用の増 |  
| ・ | 障害に係る公費負担医療利用者の増 |  |  | 【主な内容】 
| ・ | 地域生活支援事業の創設 |  
| ・ | 社会福祉法人減免の創設 |  |  | 【主な内容】 |  | 
 地域生活支援事業費(平成18年10月〜平成19年3月)
|  | 障害者自立支援法第77条及び第78条に基づき、平成18年10月から都道府県及び市町村が行う地域生活支援事業に要する費用に対する補助。(法第95条第2項第2号) | 
|  | (項) | 障害者自立支援等諸費 
| (目) | 障害者自立支援事業費等補助金 
 
| 平成17年度予算額 |  | 平成18年度要求額 |  
| 0 | → | 20,000,000千円(6月分) |  |  | 
|  | 実施主体 | : | 都道府県 | 補助率 | : | 50/100(負担割合 国50%,都道府県50%) | 
| 市町村 | 補助率 | : | 50/100(負担割合 国50%,都道府県25%,市町村25%) | 
   大都市特例は原則として適用しない。
|  | 地域生活支援事業は、地域の実情に応じて、柔軟に実施されることにより効率的・効果的に実施できる各事業を法定化したものであり、本補助金は、従来の補助事業で地域生活支援事業に該当するものを廃止したうえで、地域生活支援事業として必要な経費を統合補助金として要求するもの。 | 
| 4月から、既存事業を統合補助金化(障害者地域生活推進事業)し、10月からは移動支援等を含めた統合補助金として「地域生活支援事業」を創設。 | 
 
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| (参考) | 従来の補助金で地域生活支援事業に該当するため廃止するもの |  
 
| 所管課室 | 事項 | 17年度予算額(千円) |  
| 企画課 | 障害者給付認定調査員等研修事業 | 34,039 |  
| 障害者ケアマネジメント等推進事業 | 123,647 |  
| 社会参加推進室 | 障害者自立支援・社会参加総合推進事業室 | 4,500,000 |  
| 日常生活用具給付事業 | 2,100,735 |  
| 障害福祉課 | 福祉ホーム(身障・知的) | 257,985 |  
| 盲人ホーム | 87,907 |  
| 生活支援ワーカー | 430,007 |  
| 就業・生活支援センター | 233,136 |  
| バーチャル工房支援事業 | 50,000 |  
| 発達障害者支援センター | 442,661 
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| 障害者地域生活推進特別モデル事業 | 399,000 |  
| ヘルパー研修(精神保健福祉課分含む) | 102,756 |  
| 精神保健福祉課 | 社会的入院解消のための退院促進支援事業 | 161,670 |  
| 高次脳機能障害支援普及事業業 | 74,000 |  
| 合計 | 8,997,543 |  | 
 障害者地域生活推進事業費(平成18年4月〜9月)
|  | 障害者の地域生活を支援するための事業について、地域の実情に応じて柔軟に実施できるよう既存の補助事業を統合するものである。(18年4月〜9月) | 
|  | (項) | 障害者自立支援等諸費 
| (目) | 障害者福祉費補助金 
| 平成17年度予算額 |  | 平成18年度要求額 |  
| 0 | → | 4,500,000千円(6月分) |  |  | 
|  | 実施主体 | : | 都道府県 | 補助率 | : | 50/100(負担割合 国50%,都道府県50%) | 
| 市町村 | 補助率 | : | 50/100(負担割合 国50%,都道府県25%,市町村25%) | 
   大都市特例は原則として適用しない。
|  | 障害者自立支援法に基づき、地域の実情に応じて、柔軟に実施されることにより効率的・効果的に実施できる事業が、平成18年10月から「地域生活支援事業」として法定化されることを踏まえ、地域生活支援事業に該当する既存事業については廃止のうえ、平成18年4月から統合化補助金として「障害者地域生活推進事業」を創設するものである。 | 
障害者施設の整備費について(案)
|  | 障害者自立支援法案に基づき、今後策定される都道府県及び市町村障害福祉計画を踏まえ、障害福祉サービスを提供する日中活動に係る各事業の場や障害者支援施設の整備を促進するために、国庫補助制度を存続する方向で要求している。 | 
|  | 18年10月に再編される新サービス体系のうち日中活動の場及び障害者支援施設 
| (1) | 生活介護 |  
| (2) | 自立訓練 |  
| (3) | 就労移行支援 |  
| (4) | 就労継続支援 |  
| (5) | 障害者支援施設 等 
| ※1 | 従来の施設体系に係る事業については、17年度からの継続事業分に限る。改築事業については、新サービス体系として整備するものについて、補助対象とする。 |  
| ※2 | 設備基準については、現在の障害者施設(入所・通所)の基準を基とし、一部緩和する方向で検討中。 |  |  | 
|  | (1)、(2)の要件を満たすものであって、(3)、(4)の要件を踏まえ、整備の優先度が高い事業を協議対象とする。 
| (1) | 都道府県及び市町村障害福祉計画に位置付けられる見込みのもの。 |  
| (2) | 原則として、単年度事業のもの。 |  
| (3) | 創設事業については、各都道府県内の障害福祉サービスの整備状況の地域バランス等を踏まえて、優先度が高いと考えられるもの。 |  
| (4) | 改築事業については、既存施設の老朽度が高い等、優先度が高いと考えられるもの。 
| ※ | 各都道府県当たりの採択可能箇所数については、来年度予算編成での予算枠の確保の状況によるが、厳しい財政事情を踏まえると、今年度以上に厳しくなることも考えられる。 |  |  | 
|  | (1) | 日中活動の場、障害者支援施設ごとの定額補助方式を検討中。 | 
| (2) | 補助単価の水準については、公共事業の受注状況等を踏まえ引き下げることとする。 | 
| (3) | 継続事業分の単価についても、引き下げることとなるので、念のため申し添える。 | 
障害福祉サービスの社会福祉法人減免の公費助成の考え方
| ○ | 本来受領すべき利用者負担額の5%までは、減免額の2分の1公費助成する。 | 
| ○ | 上記を超える減免額については、法人の負担が重くなることを考慮し、4分の3を公費助成する。 | 
 
| ※ | 公費の負担の内訳については、国:都道府県:市町村=2:1:1 | 
精神障害者社会復帰施設等(5年間経過措置対象施設)運営費
| 1 | 事業概要 精神障害者社会復帰施設、身体障害者及び知的障害者小規模通所授産施設・福祉工場等、平成18年10月から自立支援給付等の各事業に移行するものであって、経過措置(平成24年3月31日までの日で政令で定める日まで)として従来の施設が存続するものについて運営費を補助。
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| 2 | 概算要求額等 
| (目) | 障害者福祉費補助金 
| 平成17年度予算額 |  | 平成18年度要求額 |  
| (28,606,587千円) | → | 27,401,834千円 |  
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| ※ |  | 当該補助金の対象施設 小規模通所授産施設(身体・知的・精神)、福祉工場(身体・知的・精神)
社会事業授産施設(身体・知的)、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(入所・通所)、精神障害者地域生活支援センター、精神障害者福祉ホーム
 |  | ┐ │
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 ┘
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| 3 | 実施主体、補助率 
| ○ | 小規模通所授産施設運営事業費 
| 実施主体 | : | 市町村(指定都市、中核市除く) |  
| 補助率 | : | 2/3(補助割合 国1/2、都道府県1/4、市町村1/4) |  
| 実施主体 | : | 都道府県、指定都市、中核市 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、指定都市・中核市1/2) 
 
 |  |  
| ○ | 福祉工場運営事業費 
| ・ | 身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場 
 
| 実施主体 | : | 都道府県、指定都市、中核市 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、都道府県・指定都市・中核市1/2) |  |  
| ・ | 精神障害者福祉工場 
 
| 実施主体 | : | 都道府県、指定都市 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、都道府県・指定都市1/2) 
 
 |  |  |  
| ○ | 社会事業授産事業費 
| 実施主体 | : | 指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村 |  
| 補助率 | : | 1/2(負担割合 国1/2、都道府県・指定都市・中核市・市及び福祉事務所を設置する町村1/2) |  
| 実施主体 | : | 福祉事務所を設置しない町村 |  
| 補助率 | : | 2/3(負担割合 国1/2、都道府県1/4、福祉事務所を設置しない町村1/4) 
 
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| ○ | 知的障害者通勤寮支援費 
| 実施主体 | : | 指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、指定都市・中核市・市及び福祉事務所を設置する町村1/2) |  
| 実施主体 | : | 福祉事務所を設置しない町村 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、都道府県1/4、福祉事務所を設置しない町村1/4) 
 
 |  |  
| ○ | 精神障害者生活訓練施設等の運営費 
| 実施主体 | : | 都道府県、指定都市 |  
| 補助率 | : | 1/2(補助割合 国1/2、都道府県・指定都市1/2) |  |  |