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支給認定については、提出された書類に基づき、次の流れで認定する。
 
| 1. | 受診者 | : | 従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり) | 
| 2. | 給付水準 | : | 自己負担については1割負担(  部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)
については自己負担。 | 

| ※1 | (1) | 育成医療(若い世帯)における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置(段階的縮小)を実施する。 (施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。) | |||||
| (2) | 再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。 | ||||||
| ※2 | (1) | 当面の重度かつ継続の範囲 | |||||
| ・ | 疾病、症状等から対象となる者 
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| ・ | 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者 
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| (2) | 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。 | ||||||
| ※3 | 「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。 | ||||||
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| 同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。 | 
「世帯」の所得は、当該「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている者の所得を確認

| ※ | 自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。 | 
