自立支援医療に係る自己負担上限額を定める際の所得区分の認定について



自立支援医療の支給認定にあたっては、自立支援医療を受診する者の「世帯」所得に応じて、各月ごとの自己負担上限額を定めることとなる。

支給認定を行う都道府県・市町村は、
 I 「世帯」の範囲を確認
 II 「世帯」の所得を確認
 III  必要に応じ、「重度かつ継続」かどうかを確認
して、どの所得区分(資料(1))に該当するかを判断し、 各月ごとの自己負担上限額を決定する(左図)。
このときの図
自立支援医療については、
I 「世帯」の範囲は同一医療保険単位とする(資料(2))
II 「世帯」の所得は、医療保険の保険料の算定対象となっている者の所得を確認する(資料(3))
こととすることを原則とする。

支給認定については、提出された書類に基づき、次の流れで認定する。

図



資料(1)所得区分概念図

1. 受診者 従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり)
2. 給付水準 自己負担については1割負担網掛け部分)。ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額) については自己負担。
資料(1)所得区分概念図

※1  (1)  育成医療(若い世帯)における一時的な高額医療費発生の場合への経過措置(段階的縮小)を実施する。
 (施行後3年を経た段階で、医療費の分布、平均負担率等を踏まえ見直す。)
 (2)  再認定を認める場合や拒否する場合の要件については、今後、実証的な研究結果に基づき、制度施行後概ね1年以内に明確にする。
※2  (1)  当面の重度かつ継続の範囲
  ・  疾病、症状等から対象となる者
  精神 ・・・・・・・・  統合失調症、躁うつ病(狭義)、難治性てんかん
  更生・育成 ・・・・・・・・  腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
  ・  疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
  精神・更生・育成 ・・  医療保険の多数該当の者
 (2)  重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。
※3  「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の者に対する経過措置は、施行後3年を経た段階で医療実態等を踏まえて見直す。



資料(2)自立支援医療に係る「世帯」について

医療保険単位による「世帯」
 「世帯」の単位については、同じ医療保険に加入している家族によって範囲 を設定する。
 医療保険の加入関係が異なる場合には、税制における取扱いに関係なく、別の「世帯」として取り扱う。

図
<左図の例から・・・>

 健康保険に加入するA氏とB氏からなる「世帯」と、国民健康保険に加入するC氏からなる「世帯」に2分される。

 税制上はC氏がB氏を扶養親族としている場合であっても、医療保険の加入関係が異なるので、C氏とB氏は別の「世帯」。



資料(3)所得を確認する対象について

同一保険単位で認定された「世帯」の所得を確認し、どの所得区分に該当するかを見て、月額自己負担上限額を認定する。

「世帯」の所得は、当該「世帯」における医療保険の保険料の算定対象となっている者の所得を確認

図

自立支援医療を受ける者が、被保険者であっても被扶養者であっても上記原則は変わらない。

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