公費負担医療の負担を見直します 〜必要な医療を確保し続けることができるようにするために〜 |
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入院時の食費標準負担は自己負担へ |
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所得の低い方等へは負担の軽減を図ります |
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負担を軽減する仕組みは・・ |
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※ | 一定所得以上の方は、「重度かつ継続」に該当する場合に自立支援医療の対象(経過措置) |
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※1 | 小腸大量切除又は小腸疾患により小腸の栄養吸収機能が低下し、中心静脈栄養による栄養補助を要する症状。 |
※2 | 経過措置(一定所得以上の方であっても、「重度かつ継続」に該当する場合は、自立支援医療の対象)による額。 |
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(※1) | 入院医療費の計算において一定の控除を行い、医療保険の負担上限額の範囲内で、医療費に連動した月額上限を設定。 |
(※2) | 本来は医療費の3割(この例では90万円)を医療機関窓口で支払い、事後的に高額療養費の支給を受けることとなるが、この経過措置によって、窓口では95,000円を支払えばよく、一時的にせよ窓口での高額な負担をしなくてよいことになる。 |
(※3) | 経過措置の内容については、前国会における審議を踏まえ、激変緩和の観点から見直しを検討中。 |
(※4) | 育成医療を受ける障害児の保護者が障害基礎年金受給者である場合。 |
1. | 対象者 | : | 従来の更生医療、育成医療、精神通院公費の対象者であって一定所得未満の者(対象疾病は従来の対象疾病の範囲どおり) |
2. | 給付水準 | : | 自己負担については1割負担(![]() ただし、所得水準に応じて負担の上限額を設定。また、入院時の食費(標準負担額)については自己負担。 |
3. | 負担の上限額を設定する際に勘案する「世帯」の範囲は、医療保険単位(異なる医療保険に加入する家族は別の「世帯」として扱う)。 |

※ | (1) | 当面の重度かつ継続の範囲
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(2) | 重度かつ継続の対象については、実証的な研究成果を踏まえ、順次見直し、対象の明確化を図る。 |
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