7月22日課長会議資料の修正箇所(8月3日版以降の変更追加)

10月6日時点

資料1−2
ページ 修正箇所 修正前 修正後 趣旨等
5行目
(注1)
障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月又は5月 障害福祉サービスを受ける日の属する月が4月から6月まで 6月でも税情報が把握できない場合があるため
14行目
(注3)
障害年金等 ・・ 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等の公的年金**
障害年金等 ・・ 障害を事由に支給される公的年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、特別障害給付金、障害を事由として支給される労災による年金(前払一時金含む。)等)、障害を事由に支給される年金を受給できる者が他の年金を受給できる場合に選択する可能性のある公的年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金等)の公的年金**
 年金の範囲及びその趣旨を明確化するため
 (なお、法制局と今後調整を要する)
上から18行目
(世帯の特例の取り扱い)
(2)  障害者及びその配偶者が同一世帯に属する他の者の健康保険の被扶養者となっていないこと。
(2)  障害者及びその配偶者が同一世帯に属する他の者の健康保険の被扶養者となっていない(当該世帯に属する者が全員国民健康保険の加入者である場合を含む。)こと。
明確化するため
上から5行目
 ただし、当分の間は、利用者負担の見直しに伴い、利用者の所得状況の把握に関する市町村の事務量が増えることから、工賃収入がないこと、何年も申告していないこと等から非課税であるとみなすことができると市町村が判断できる場合等については、未申告であることをもって非課税者(所得0である)の取り扱いを取ることができることとする。
 ただし、当分の間は、利用者負担の見直しに伴い、利用者の所得状況の把握に関する市町村の事務量が増えることから、非課税であるとみなすことができると市町村が判断できる場合等については、未申告であることをもって非課税である者の取り扱いを取ることができることとする。
留意点の追加
 
 なお、上記の者については、合計所得金額が確定できず、収入が80万円以下であることの確認がとれないため、低所得2として取り扱うことが原則と考えられるが、市町村の判断により、その者を低所得1とみなす取り扱いをする場合は、障害基礎年金1級を受給する者とのバランスを失することがないよう、その者の収入状況等を十分に確認した上で取り扱いよう留意されたい。
6ページ 上から10行目【個別減免の対象者】
 障害者本人名義の一定の資産を有している場合は、個別減免の対象としない。
 市町村民税世帯非課税である者(低所得1,2)のうち、障害者本人名義の一定の資産を有していない場合には、個別減免の対象とする。
 対象者を明確にするため
7ページ 上から9行目【減免の額を計算する際の収入の種類ごとの負担額】  
 減免後の負担額を算定するにあたっては、下記のア、イの通り、収入の種類に応じて負担額を算定し、その合計額を減免後の額とする。
 追加。趣旨の明確化のため
7ページ 上から16行目
 一月あたりの負担額については、下記イ(1)及びイ(2)の収入の種類ごとに、障害福祉サービスを受ける日の属する前年(障害福祉サービスを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年)の収入の合計額を12で除した額をもとに算出する。
 一月あたりの負担額については、下記イ(1)及びイ(2)の収入の種類ごとに、障害福祉サービスを受ける日の属する前年(障害福祉サービスを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年)の収入の合計額を12で除した額をもとに算出する(年間の収入を把握することが困難な場合は、平均的な月収として市町村が認める額とする)
 年収の把握が難しい場合についての取り扱いを追加。
8ページ 上から4行目
(1)稼得等収入
障害年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、老齢年金、遺族年金等の公的年金、障害補償年金等労災保険法に基づく給付等)
障害年金等(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金、老齢年金、遺族年金等の公的年金、障害補償年金等労災保険法に基づく給付等)(低所得1の判定の際に年間80万円以下の収入として算定する公的年金の範囲と同様の範囲。)
趣旨の明確化
特別障害者手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)
特別障害者手当等(特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当)(低所得1の判定の際に年間80万円以下の収入として算定する範囲と同様の範囲。)
8ページ 上から10行目
(1)稼得等収入
 
その他地方公共団体が支給するもののうち、公的年金に相当するものとして市町村が判断するもの
心身障害者扶養共済の給付金
外国籍の無年金の障害者に対して年金と同様の額を地方公共団体が支給するもの
 疑義の生じた収入について明確化したもの
8ページ 上から16行目
(2)その他の収入
地方公共団体から支給される手当等
地方公共体から支給される手当((1)に該当しない福祉手当等。生活保護法において収入として認定されない部分を除く。)
 稼得等収入に追加した収入を除く必要があるため
8ページ 下から13行目
【個別減免の収入の種類ごとの負担額】
(1)  【収入の種類ごとの負担額】に記載された収入のイ(1)の収入のうち、6.6万円まで(イ(1)の収入が6.6万円に満たない場合は、不足分に、イ(2)の収入を充てる)・・全額控除(定率負担なし)
(1)  【収入の種類ごとの負担額】に記載された収入のイ(1)の収入のうち、66,666円(年収80万円を12で割った額)まで(イ(1)の収入が66,666円に満たない場合は、不足分に、イ(2)の収入を充てる)・・全額控除(定率負担なし)
 「6.6万円」は端数を丸めて表示していたが、年収80万円を12で割った額までは全額控除ということを明確にするため。

 これ以降6.6万円を66,666円としている部分は同様の修正。
8ページ 下から4行目
A)上記イ(1)稼得等収入
施設入所者 ・・ 3,000円控除の上、6.6万円を超える収入額の50%を負担。
施設入所者
(その他生活費※の額が2.5万円である者)・・3,000円控除の上、66,666円を超える収入額の50%を負担。
(その他生活費の額が2.8万円又は3.0万円の者)・・66,666円を超える収入の50%を負担。
 その他生活費の額(補足給付の算定の際に用いる額)
20歳〜59歳で障害基礎年金2級受給者 2.5万円
障害基礎年金1級受給者、60歳〜64歳の者、65歳以上で身体障害者療護施設入所者 2.8万円
65歳以上(身体障害者療護施設入所者除く) 3.0万円
 施設入所者についてはその他生活費の額によって、稼得等収入による負担額の計算方法が異なるため。
9ページ 上から17行目
 上記A、Bの収入の種類ごとに計算した負担額の合計額を個別減免を講じた後の定率負担額とする。
 上記A、Bの収入の種類ごとに計算した負担額の合計額を個別減免を講じた後の定率負担額とする。(1円未満切り捨て)
 端数処理方法を明示。
9ページ 下から7行目   【個別減免の適用に当たっての算定手順】  具体的な手順を追加。
12ページ 上から17行目  具体的には、障害福祉サービスを受ける日の属する前年(障害福祉サービスを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年)の収入の合計額を12で除した額をもとに算出する。  具体的には、障害福祉サービスを受ける日の属する前年(障害福祉サービスを受ける日の属する月が1月〜6月である場合にあっては、前々年)の収入の合計額を12で除した額をもとに算出する(年間の収入を把握することが困難な場合は、平均的な月収として市町村が認める額とする)  年収の把握が難しい場合についての取り扱いを追加。
13ページから16ページ    実費負担額  負担限度額  用語の整理
13ページ 上から9行目
【具体的な計算方法】
 
 補足給付については、日額として額を確定する。
 算定手順としては、月収を元に算定した月額の補足給付を30.4で除して日額を算定(1円未満切り上げ)する。
 算出方法の追加
 以下、計算方法については、日額の計算方式を追加。
 端数処理を追加。
13ページ 下から11行目    また、補足給付額が実際に要した費用を超える場合は、実際に要した費用を補足給付額とする。  補足給付額が実際に要した費用を超えないことを明記。(以下、同様)
14ページ 上から7行目   【補足給付支給に当たっての算定手順】  算定手順の追加。
15ページ 下から6行目  補足給付額(月額)=25,000円*+15,000円+58,000円−50,000円=48,000円
(1) 生活保護世帯
補足給付額(月額)=25,000円*(その他生活費)+15,000円(定率負担相当額)+58,000円−50,000円(地域で子どもを養育するのに通常要する費用(所得階層ごと))=48,000円
補足給付額(日額)=48,000÷30.4=1,578.9=1,579円(1円未満切り上げ)
 趣旨の明確化
 日額とした場合の計算方法の追加。
(2)低所得1、(3)低所得2、(4)一般においても同じ。
16ページ 7行目  
 18年月より利用者負担が見直される20歳未満の者で、施設訓練等支援費を支給され、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設に入所する者については、報酬単価を日額化する見直しと併せ、補足給付額については、20歳以上と同様に、月額で算出した上で、その額を30.4で除して得た額を日額(1円未満切り上げ)とする。
※※  ただし、児童福祉施設の契約制度の導入、利用者負担の見直しについては、18年10月から実施されることとなるため、上記の補足給付額の支給等についても18年10月から実施する。その際の報酬単価の見直しと併せ、補足給付額の月額・日額化についても併せて決定することとする。
 なお、児童福祉施設の給付の決定については、都道府県が行うため、補足給付額、月額負担上限額の決定等の事務についても、都道府県において行うこととなる。
 20歳未満の者の補足給付の取り扱いについての説明を追加。
17ページ (2)月額負担上限額の管理方法   管理方法について考え方を追加  現在、従来案とは別の案を検討中のため。
18ページ 下の表 36,000→10 36,000→1  補足給付を1円単位支給としたため
19ページ 11行目
低所得者世帯、生活保護世帯
補足給付額=25,000(その他生活費*)+15,000(定率負担相当分として固定)+58,000(食費等実費基準額)−50,000(所得階層ごとの標準支出額)=48,000円
低所得者世帯、生活保護世帯
補足給付額=25,000(その他生活費*)+15,000(定率負担相当額)+58,000(食費等実費基準額)−50,000(地域で子どもを養育するのに通常要する費用(所得階層ごと))=48,000円
 文言の整理
20ページ 19行目
(2)  食費当実費負担額(すでに支給されている補足給付の額を控除した額)
(2)  実際に要する食費からすでに支給されている補足給付の額を控除した額
 文言の整理
22〜26 高額障害福祉サービス費の説明 合算基準額 償還基準額 用語の整理
22ページ 上から6行目、8行目、
(2)  身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年1月〜9月まで)
(2)  身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年4月〜9月まで)
 施行時期変更のため
(3)  知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年1月〜9月まで)
(3)  知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年4月〜9月まで)
22ページ 10行目
(4)  児童福祉法に基づく障害児施設給付費(高額障害児施設給付費として償還された費用を除く。)
(4)  児童福祉法に基づく障害児施設給付費(高額障害児施設給付費として償還された費用を除く。)(18年10月以降)
 施行時期の明確化のため
23ページ 1行目  
 利用者ごとに按分した場合の端数の割り振り方については、現在検討中。
 端数処理についての取り扱いについて追加
23ページ 上から4行目 追加
※※※  世帯の特例の取り扱いを取った場合は特例による世帯で高額障害福祉サービス費を算定する。ただし、介護保険の利用者負担額の合計額(高額介護サービス費による償還後の負担額の合計額)が高額障害福祉サービス費の償還基準額を超えるときは、介護保険の利用者負担額のうち、高額障害福祉サービス費の償還基準額までを合算の対象とする。(事例4,5参照)
 世帯の特例を取った場合の取り扱いの説明を追加
23〜26 事例 追加 事例4.事例5を追加  
30 スケジュール   4月施行にあわせて変更  施行時期の変更に伴う変更

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