障害保健福祉部
平成17年10月6日
※ | 現在、国会審議中の障害者自立支援法案が成立した場合の案である。 |
− 実費負担+サービス量と所得に着目した負担 −
(居宅、通所)
負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。
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居宅![]() ![]() |
通所![]() |
入所![]() |
この他、医療費・日用品費は自己負担 | ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。 |
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
身体 | 給付対象(応能負担) | 実費負担 | |
知的 | 給付対象(応能負担) | ||
精神 | 給付対象(負担なし) | 実費負担 |
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
3障害 | 給付対象(定率) | 実費負担(補足給付) | 実費負担 |
利用者負担に関する配慮措置 |

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※1 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
※2 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に 別途評価方法を検討。 |
※3 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
利用者負担の月額上限措置について
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※ | 世帯主が国保で、障害者及びの配偶者が国保の場合も同様の取り扱いとなる。 |
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高額障害福祉サービス費について
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<合算の対象とする費用> 同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる(1)〜(5)のいずれかの負担額を合算する。
<支給額> 世帯における利用者負担額が、月額負担上限額の額と同じになるように高額障害福祉サービス費を償還する。
一人当たりの負担上限額が、合算基準額を超えた世帯合算負担額(上記(1)〜(5)を合算したもの)を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉サービス費を支払う。 |

<具体的な計算方法>
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<具体的な計算方法> Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 Aさんの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。 その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。
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<具体的な計算方法> Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 AさんとCさんの一人当たりの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。 その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。
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定率負担の個別減免について
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○ | 6.6万円を超える収入(超過収入)についての負担額 |
収入の種類 | 収入に対する負担額 | 具体例 | ||||||||||||||||||
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利用者負担なし |
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超過収入より3千円控除の上、
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超過収入の50%を負担 |
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○ | 収入を算出するに当たって経費として控除するもの |
必要経費として収入から控除するもの | 所得税等の租税、社会保険料 |
グループホーム入居者の負担額(個別減免を講じた場合)
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※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
グループホーム入所者(授産施設へ通所)の定率負担について
<資産> | <収入額・収入の種類> | <負担額> | ||||||||||
∧個別減免あり∨ |
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∧個別減免なし∨ |
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施設入所者(20歳以上)の場合の負担額(個別減免を講じた場合
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定率負担の個別減免の計算方法 | ┌ │ │ ┤ │ │ │ └ |
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※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
施設入所者(20歳以上)の個別減免の場合の負担額
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* | その他生活費については、障害基礎年金1級受給者、60〜65歳及び65歳以上の療護施設入所者・・2.8万円、65歳以上(療護施設入所者除く)・・3.0万円 |
** | 工賃等の就労収入、年金等収入の場合は、3000円控除の上、50%負担。ただし、その他生活費が2.5万円より加算されている者は3000円控除は行わない。 |
*** | その他生活費が2.8万円の場合は、10.6万円、3.0万円の場合は11万円 |
※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
施設入所者(20歳以上)の場合の負担について
<資産> | <収入額・収入の種類> | <定率負担額> | <食費・光熱費負担> | <負担計****> | ||||||||||||||||||||
∧個別減免あり∨ |
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∧個別減免なし∨ |
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※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
入所施設入所者(20歳未満)における補足給付
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【費用尺度】 ![]()
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<減免対象サービスのうち、減額される部分> 下記サービスのうち、月額負担上限額の半額を超える部分(1事業者ごと)について減免
<減免対象となる低所得者> 低所得1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下(額は世帯人数に応じて変更)で一定の不動産等を所有していない(個別減免の基準と同様)者
<社会福祉法人に対する公費助成>
<利用手続き>
<減免を実施できる主体>
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生活保護への移行予防措置(20歳以上)
<減免方法>
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食費等の実費負担額を5.8万円とした場合

※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
生活保護への移行予防措置(20歳未満)
<減免方法>
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食費等の実費負担額を5.8万円とした場合

※ | 数字は端数を丸めて計算しており、実際の数値とは異なる。(実際は1円単位まで計算) |
生活保護への移行予防措置
<具体的な手続き>
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通所施設等食費軽減措置
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<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合) | |||||||
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就労継続支援(雇用型)における利用者負担の減免
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身体障害者療護施設入所者の例(20歳以上) |

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知的障害者更生施設入所者の例(20歳以上) |

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知的障害者グループホームで生活し通所施設(月22日利用)に通う例 |

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知的障害児施設入所者の例(18歳未満) |

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知的障害者更生施設通所者の例 |

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ホームヘルプサービス利用者の例 |
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