|  | <事例> 事例1 介護保険と障害サービスの合算(単身世帯)
 Aさんの利用者負担額
 介護保険 35,000円 障害福祉サービス 24,600円
 
| (1) | 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円(35,000−24,600=10,400)は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円 |  
| (2) | 49,200(=24,600×2)−24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額) 
 
 |  事例2 同一世帯における合算(1)
 
| ・ | Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合 |  
| Aさん(利用者負担額) | 介護保険35,000円 障害福祉サービス24,600円 |  
| Bさん(利用者負担額) | 介護保険15,000円 |  
| Cさん(利用者負担額) | 施設訓練等支援費 24,600円 |  
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる 
| Aさん | 24,600×35,000円/(35,000+15,000)=17,220円→実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額 |  
| Bさん | 24,600×15,000円/(35,000+15,000)=7,380円→実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額 |  |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 
 
を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。
| Aさんの | 介護保険の利用者負担(17,220円) 障害福祉サービスの利用者負担(24,600円)、
 |  
| Cさんの | 施設訓練等支援費の利用者負担(24,600円) |  |  
 
| A | 24,600×(17,220+24,600)/(17,220+24,600+24,600)=15,488
→Aさんの合算後の利用者負担額 41,820(=17,220+24,600)−15,488=26,332
→Aさんに支給される高額費
 |  
| C | 24,600×24,600/(17,220+24,600+24,600)=9,111→Cさんの合算後の利用者負担額 24,600−9,111=15,489 → Cさんに支給される高額費
 |  事例3 同一世帯における合算(2)
 
| ・ | 世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合 |  
| Aさん(利用者負担額) | 介護保険35,000円 障害福祉サービス15,000円 |  
| Bさん(利用者負担額) | 介護保険20,000円 |  
| Cさん(利用者負担額) | 施設訓練等支援費 15,000円 |  
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる 
| A | 24,600×35,000円/(35,000+20,000)=15,654円→15,000円 |  
| B | 24,600×20,000円/(35,000+20,000)=8,945円 |  |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 
を合算し、AさんとCさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。
| Aさんの | 介護保険の利用者負担額(15,000円) 障害福祉サービスの利用者負担額(15,000円)
 |  
| Cさんの | 施設訓練等支援費の利用者負担額(15,000円) |  |  
 
| A | 24,600×(15,000+15,000)/(15,000+15,000+15,000)=16,399→15,000(負担額) 30,000(=15,000+15,000)−15,000=15,000(高額費)
 |  
| C | 24,600×15,000/(15,000+15,000+15,000)=8,199(負担額) 15,000−8,199=6,801(高額費)
 |  事例4 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
 
| ・ | 介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |  
| 
Cさん 介護保険のみ利用 15,000円
| 住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円 |  
 
 
| 
Aさん 介護保険 35,000円、障害福祉サービス20,000円
| 障害福祉サービスにおける世帯 基準額24,600円 |  
 Bさん 障害福祉サービス 15,000円
 |  |  
| (1) | Aさんの介護保険の負担額 26,040円(=37,200×35,000円/(35,000+15,000))
 |  
| (2) | 介護保険の負担額が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、Aさんの介護保険の負担額のうち、高額障害福祉サービス費の合算の対象となる額は、24,600円 |  
| (3) | 
| Aさん | 24,600×(24,600+20,000)/(24,600+20,000+15,000)=18,408 (24,600+20,000)−18,408=26,192(高額障害福祉サービス費)
 |  
| → | Aさんの実際の負担額 26,040(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−26,192(高額障害福祉サービス費)=19,848円
 |  
| Bさん | 24,600×15,000/(24,600+24,600+15,000)=6,191(負担額) 15,000−6,191=8,809(高額障害福祉サービス費)
 |  |  事例5 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
 
| ・ | 介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |  
| 
Cさん 介護保険のみ利用 15,000円
| 住民基本台帳上の世帯介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円 |  
 
 
| 
Aさん 介護保険 35,000円、障害福祉サービス20,000円
| 障害福祉サービスにおける世帯 基準額24,600円 |  
 Bさん 介護保険 30,000円 障害福祉サービス 10,000円
 |  |  
| (1) | 介護保険の負担額 
| Aさん | 16,275円(=37,200×35,000/(35,000+30,000+15,000)) |  
| Bさん | 13,950円(=37,200×30,000/(35,000+30,000+15,000)) |  |  
| (2) | AさんとBさんの介護保険の負担額の合計額(30,225円)が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、AさんとBさんの介護保険の負担額を合算して、24,600円までを高額障害福祉サービス費の合算の対象とする。 Aさん、Bさんそれぞれの対象とする額は、24,600円を割り振って計算する。
 Aさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
 
 
Bさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
| → | 24,600×16,275/(16,275+13,950)=13,246 |  
| → | 24,600×13,950/(16,275+13,950)=11,354 |  |  
| (3) | 
| Aさん | 24,600×(13,246+20,000)/(13,246+20,000+11354+10,000)=14,978 (13,246+20,000)−14,978=18,268(高額障害福祉サービス費)
 |  
| → | Aさんの実際の負担額 16,275(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−18,268(高額障害福祉サービス費)=18,007円
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| Bさん | 24,600×(11,354+10,000)/(13,246+20,000+11,354+10,000)=9,621 (11,354+10,000)−9,621=11,733(高額障害福祉サービス費)
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| → | Bさんの実際の負担額 13,950(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+10,000(障害福祉サービスの負担額)−11,733(高額障害福祉サービス費)=12,217円
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