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<事例>
事例1 介護保険と障害サービスの合算(単身世帯)
Aさんの利用者負担額
介護保険 35,000円 障害福祉サービス 24,600円
(1) |
介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円(35,000−24,600=10,400)は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円 |
(2) |
49,200(=24,600×2)−24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額)
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事例2 同一世帯における合算(1)
・ |
Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合 |
Aさん(利用者負担額) |
介護保険35,000円 障害福祉サービス24,600円 |
Bさん(利用者負担額) |
介護保険15,000円 |
Cさん(利用者負担額) |
施設訓練等支援費 24,600円 |
(1) |
介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる
Aさん |
24,600×35,000円/(35,000+15,000)=17,220円→実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額 |
Bさん |
24,600×15,000円/(35,000+15,000)=7,380円→実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額 |
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(2) |
Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。
このため、
Aさんの |
介護保険の利用者負担(17,220円)
障害福祉サービスの利用者負担(24,600円)、 |
Cさんの |
施設訓練等支援費の利用者負担(24,600円) |
を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。 |
A |
24,600×(17,220+24,600)/(17,220+24,600+24,600)=15,488
→Aさんの合算後の利用者負担額
41,820(=17,220+24,600)−15,488=26,332
→Aさんに支給される高額費
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C |
24,600×24,600/(17,220+24,600+24,600)=9,111→Cさんの合算後の利用者負担額
24,600−9,111=15,489 → Cさんに支給される高額費 |
事例3 同一世帯における合算(2)
・ |
世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合 |
Aさん(利用者負担額) |
介護保険35,000円 障害福祉サービス15,000円 |
Bさん(利用者負担額) |
介護保険20,000円 |
Cさん(利用者負担額) |
施設訓練等支援費 15,000円 |
(1) |
介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる
A |
24,600×35,000円/(35,000+20,000)=15,654円→15,000円 |
B |
24,600×20,000円/(35,000+20,000)=8,945円 |
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(2) |
Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。
このため、
Aさんの |
介護保険の利用者負担額(15,000円)
障害福祉サービスの利用者負担額(15,000円) |
Cさんの |
施設訓練等支援費の利用者負担額(15,000円) |
を合算し、AさんとCさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。 |
A |
24,600×(15,000+15,000)/(15,000+15,000+15,000)=16,399→15,000(負担額)
30,000(=15,000+15,000)−15,000=15,000(高額費) |
C |
24,600×15,000/(15,000+15,000+15,000)=8,199(負担額)
15,000−8,199=6,801(高額費) |
事例4 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
・ |
介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |
住民基本台帳上の世帯 介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円 |
Cさん 介護保険のみ利用 15,000円
障害福祉サービスにおける世帯 基準額24,600円
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Aさん 介護保険 35,000円、障害福祉サービス20,000円
Bさん 障害福祉サービス 15,000円
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(1) |
Aさんの介護保険の負担額
26,040円(=37,200×35,000円/(35,000+15,000)) |
(2) |
介護保険の負担額が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、Aさんの介護保険の負担額のうち、高額障害福祉サービス費の合算の対象となる額は、24,600円 |
(3) |
Aさん |
24,600×(24,600+20,000)/(24,600+20,000+15,000)=18,408
(24,600+20,000)−18,408=26,192(高額障害福祉サービス費) |
→ |
Aさんの実際の負担額
26,040(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−26,192(高額障害福祉サービス費)=19,848円 |
Bさん |
24,600×15,000/(24,600+24,600+15,000)=6,191(負担額)
15,000−6,191=8,809(高額障害福祉サービス費) |
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事例5 介護保険と障害サービスの合算(特例を使っている世帯の例)
・ |
介護保険の利用者負担世帯合算額が37,200、障害福祉サービスの上限額が24,600円の場合 |
住民基本台帳上の世帯介護保険の利用者負担世帯合算額37,200円 |
Cさん 介護保険のみ利用 15,000円
障害福祉サービスにおける世帯 基準額24,600円 |
Aさん 介護保険 35,000円、障害福祉サービス20,000円
Bさん 介護保険 30,000円 障害福祉サービス 10,000円
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(1) |
介護保険の負担額
Aさん |
16,275円(=37,200×35,000/(35,000+30,000+15,000)) |
Bさん |
13,950円(=37,200×30,000/(35,000+30,000+15,000)) |
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(2) |
AさんとBさんの介護保険の負担額の合計額(30,225円)が障害福祉サービスの償還基準額の24,600円を超えるため、AさんとBさんの介護保険の負担額を合算して、24,600円までを高額障害福祉サービス費の合算の対象とする。
Aさん、Bさんそれぞれの対象とする額は、24,600円を割り振って計算する。
Aさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
→ |
24,600×16,275/(16,275+13,950)=13,246 |
Bさんの介護保険利用者負担額のうち、合算対象とする額
→ |
24,600×13,950/(16,275+13,950)=11,354 |
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(3) |
Aさん |
24,600×(13,246+20,000)/(13,246+20,000+11354+10,000)=14,978
(13,246+20,000)−14,978=18,268(高額障害福祉サービス費) |
→ |
Aさんの実際の負担額
16,275(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+20,000(障害福祉サービスの負担額)−18,268(高額障害福祉サービス費)=18,007円 |
Bさん |
24,600×(11,354+10,000)/(13,246+20,000+11,354+10,000)=9,621
(11,354+10,000)−9,621=11,733(高額障害福祉サービス費) |
→ |
Bさんの実際の負担額
13,950(介護の負担額(高額介護サービス費償還後))+10,000(障害福祉サービスの負担額)−11,733(高額障害福祉サービス費)=12,217円 |
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