|  | <合算の対象とする費用> 
|  | 同一世帯に属するものが同一月に受けたサービスによりかかる下記(1)の利用者負担額と(2)〜(5)のいずれかの利用者負担額を合算する。 
| (1) | 障害者自立支援法に基づく介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費、特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)に係る定率負担額 |  
| (2) | 身体障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年1月〜9月まで) |  
| (3) | 知的障害者福祉法に基づく施設訓練等支援費の定率負担額(18年1月〜9月まで) |  
| (4) | 児童福祉法に基づく障害児施設給付費(高額障害児施設給付費として償還された費用を除く。) |  
| (5) | 介護保険の利用者負担額(高額介護サービス費により償還された費用を除く。)ただし、当該者が、障害福祉サービスに基づく介護給付等を受けた者である場合に限る。 |  
 
| ※ | (1)〜(4)につき、 
が講じられた場合は、講じた後の利用者負担額を合算する。
| ア) | 通所施設利用者、ホームヘルプ利用者に係る社会福祉法人減免 |  
| イ) | 災害等による利用者負担減免 |  |  
| ※ | 障害者自立支援法のサービスを利用せずに、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法のサービスのみを利用した場合については、それぞれ、各法の規定に基づき償還する。 |  |  <支給額>
 
|  | 一人当たりの負担上限額が、合算基準額を超えた世帯合算負担額(上記(1)〜(4)を合算したもの)を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉サービス費を支払う。 
(階層については、月額負担上限額と同じ。生活保護減免により、月額負担上限額が下がった者については、当該額)
| (1) | 低所得1・・15,000円 |  
| (2) | 低所得2・・24,600円 |  
| (3) | 一般世帯・・・40,200円 |  
| ・ | 1人当たりの負担上限額=(利用者負担全体合算額―合算基準額)×
利用者負担額(1人当たり)/利用者負担全体合算額 |  
| ・ | 1人当たりの高額障害福祉サービス費=
利用者負担額(1人当たり)−1人当たり負担上限額 |  
| ※ | 低所得1については、15,000円が個人としての負担上限額であるため、上記の計算額が15,000円を超える場合には、15,000円となるよう高額障害福祉サービス費を支払う。 |  |  <事例>
 事例1 介護保険と障害サービスの合算(単身世帯)
 
|  | Aさんの利用者負担額 介護保険 35,000円 障害福祉サービス 24,600円
 
| (1) | 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により15,400円(35,000−24,600=10,400)は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円 |  
| (2) | 49,200(=24,600×2)−24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額) |  |  事例2 同一世帯における合算(1)
 
|  | 
Aさん(利用者負担額) 介護保険35,000円 障害福祉サービス24,600円
| ・ | Aさん,Bさん,Cさんとも低所得2に該当する場合 |  Bさん(利用者負担額) 介護保険15,000円
 Cさん(利用者負担額) 施設訓練等支援費 24,600円
 
 
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる Aさん 24,600×35,000円/(35,000+15,000)=17,220円→実際にAさんが負担する介護保険の利用者負担額
 Bさん 24,600×15,000円/(35,000+15,000)=7,380円→実際にBさんが負担する介護保険の利用者負担額
 |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 Aさんの介護保険の利用者負担(17,220円)
 障害福祉サービスの利用者負担(24,600円)、
 Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担(24,600円)
 を合算し、Aさん、Cさんの負担を合わせて24,600円となるよう割り振って高額費を支給。
 |  
 
| A | 24,600×(17,220+24,600)/(17,220+24,600+24,600)=15,488→Aさんの合算後の利用者負担額 41,820(=17,220+24,600)−15,488=26,332→Aさんに支給される高額費
 |  
| C | 24,600×24,600/(17,220+24,600+24,600)=9,111→Cさんの合算後の利用者負担額 24,600−9,111=15,489→Cさんに支給される高額費
 |  |  事例3 同一世帯における合算(2)
 
|  | 
Aさん(利用者負担額) 介護保険35,000円 障害福祉サービス15,000円
| ・ | 世帯では低所得2に属するが、Aさん,Cさん単独でみると低所得1の場合 |  Bさん(利用者負担額) 介護保険20,000円
 Cさん(利用者負担額) 施設訓練等支援費 15,000円
 
 
 
| (1) | 介護保険の利用による負担額は、高額介護サービス費により下記の額となる 
| A | 24,600×35,000円/(35,000+20,000)=15,654円→15,000円 |  
| B | 24,600×20,000円/(35,000+20,000)=8,945円 |  |  
| (2) | Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 このため、
 Aさんの介護保険の利用者負担額(15,000円)
 障害福祉サービスの利用者負担額(15,000円)
 Cさんの施設訓練等支援費の利用者負担額(15,000円)
 を合算し、AさんとCさんの負担を合わせて15,000円となるよう割り振って高額費を支給。
 |  
 
| A | 24,600×(15,000+15,000)/(15,000+15,000+15,000)=16,399→15,000(負担額) 30,000(=15,000+15,000)−15,000=15,000(高額費)
 |  
| C | 24,600×15,000/(15,000+15,000+15,000)=8,199(負担額) 15,000−8,199=6,801(高額費)
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