障害保健福祉部
−実費負担+サービス量と所得に着目した負担−
(居宅、通所)
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居宅![]()
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通所![]() |
入所![]() |
この他、医療費・日用品費は自己負担 | ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。 |
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
身体 | 給付対象(応能負担) | 実費負担 | |
知的 | 給付対象(応能負担) | ||
精神 | 給付対象(負担なし) | 実費負担 |
↓
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
3障害 | 給付対象(定率) | 実費負担(補足給付) | 実費負担 |
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→ |
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+ |
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→ |
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→ |
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→ |
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→ |
※1 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
※2 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。 |
※3 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
利用者負担に関する配慮措置 |

利用者負担の月額上限措置について
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
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※ | 世帯主が国保で、障害者及びの配偶者が国保の場合も同様の取り扱いとなる。 |
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<合算の対象とする費用> 同一世帯に属する者が同一の月に受けたサービスによりかかる(1)〜(5)のいずれかの負担額を合算する。
<支給額> 世帯における利用者負担額が、月額負担上限額の額と同じになるように高額障害福祉サービス費を償還する。
一人当たりの負担上限額が、合算基準額を超えた世帯合算負担額(上記(1)〜(5)を合算したもの)を個人の負担額の割合で按分した額となるよう、高額障害福祉サービス費を支払う。 |

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Aさんの負担額が24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を24,600円支給 |
<具体的な計算方法> | |
(1) | 介護保険の負担額は、高額介護サービス費により10,400円(35,000−24,600=10,400)は償還されるため、介護保険の合算の対象となる額は、24,600円 |
(2) | 49,200(=24,600×2)−24,600=24,600円(高額障害福祉サービス費の額) |

↑
Aさんの負担額が24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を17,220円支給 |
<具体的な計算方法> Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 Aさんの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。 その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。 |
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○ | Aさんの負担額 高額介護サービス費による償還後の負担額をもとに合算されるため、合算される額は、17,220と24,600の合計額(41,820円)となる。 この負担額を、24,600の負担となるように、高額費を支給するので、高額障害福祉サービス費の額は、41,820(=17,220+24,600)−24,600=17,220(高額費)となる。 |

AさんとCさんの負担額が合わせて24,600円となるよう、高額障害福祉サービス費を支給 (Aさん・・26,332円、Cさん・・15,489円支給) |
<具体的な計算方法> Bさんは介護保険のみ利用しているため、高額障害福祉サービス費の対象外。 AさんとCさんの一人当たりの負担額を計算し、上限額から負担額を引いた額が支給される。 その際、介護保険の利用料は高額介護サービス費による償還後の負担額に基づき合算する。 |
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A | 24,600×(17,220+24,600)/(17,220+24,600+24,600)=15,488(負担額) 41,820(=17,220+24,600)−15,488=26,332(高額費) |
C | 24,600×24,600/(17,220+24,600+24,600)=9,111(負担額) 24,600−9,111=15,489(高額費) |
定率負担の個別減免について
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収入の種類と個別減免の負担率
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グループホーム入居者の負担額(個別減免を講じた場合)
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○ |
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○ | 対象収入のうち、6.6万円を超える分については、収入の種類に応じて負担率を設定
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グループホーム入所者(授産施設へ通所)の定率負担について
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施設入所者(20歳以上)の場合の負担額(個別減免を講じた場合)
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定率負担の個別減免の計算方法 | ┌ │ │ ┤ │ │ └ |
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施設入所者(20歳以上)の個別減免の場合の負担額
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施設入所者(20歳以上)の場合の負担について
<資産> | <収入額・収入の種類> | <定率負担額> | <食費・光熱費負担> | <負担計****> | ||||||||||||||||||
∧個別減免あり∨ |
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∧個別減免なし∨ |
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入所施設入所者(20歳未満)における補足給付
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【費用尺度】![]() |
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生活保護への移行予防措置(20歳以上)
<減免方法>
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食費等の実費負担額を5.8万円とした場合 | |||||||||||||||||||
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生活保護への移行予防措置(20歳未満)
<減免方法>
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* | 20歳未満の場合の低所得世帯については、どこで暮らしていても必ずかかる費用分の負担として最低限の負担となるようすでに補足給付を設定しているため、補足給付の特例措置は講じない。 |
生活保護への移行予防措置
<具体的な手続き>
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就労継続支援(雇用型)における利用者負担の減免
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通所施設等食費軽減措置
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<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合) |
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3年間支給 約420円/日 (約9千円/月) ![]() |
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<減免対象サービスのうち、減額される部分> 下記サービスのうち、月額負担上限額の半額を超える部分(1事業者ごと)について減免
<減免対象となる低所得者> 低所得者1,2のうち、収入、預貯金が一定額以下の者 (額は世帯人数に応じて変更)
<社会福祉法人に対する公費助成>
<利用手続き>
<減免を実施できる主体>
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施設 |

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在宅 |

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<障害者自立支援法> | ||||||||||||||||||||
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(注) | 低所得I: | 世帯員のいずれも収入80万円(障害基礎年金2級相当:月額6.6万円)以下である世帯に属する者 |
低所得II: | 市町村民税均等割非課税世帯。3人世帯で障害基礎年金1級を受給している場合、概ね300万円以下である世帯に属する者 |