平成17年6月 障害保健福祉部
=増大するサービスの費用を皆で支え合う=
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必要なサービスを確保しつつ、制度を維持するためには、利用者も含めて、皆で費用を負担し支え合うことが必要。 |
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− 実費負担+サービス量と所得に着目した負担 −
(居宅、通所)
負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。 |
居宅![]() ![]() |
通所![]() |
入所![]() |
この他、医療費・日用品費は自己負担 | ※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。 |
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
身体 | 給付対象(応能負担) | 実費負担 | |
知的 | 給付対象(応能負担) | ||
精神 | 給付対象(負担なし) | 実費負担 |
人的サービス | 食費・光熱水費 | 医療費・日常生活費 | |
3障害 | 給付対象(定率) | 実費負担(補足給付) | 実費負担 |
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※1 | 加えて、高額障害福祉サービス費として、介護保険利用負担分等の合算による軽減措置を講じる。 |
※2 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
※3 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。 |
※4 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
障害福祉サービスの利用者負担の見直し ー サービス量と所得に着目 ー |
第29条第1項、 第4項関係 |
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入所施設(20歳以上)の個別減免(低所得1,2)
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グループホーム入所者の負担額のイメージ |

※ | 入所施設については、食費等に係る補足給付を受けていることから、グループホームとは別の基準を設ける方向で検討。 |
場合の定率負担について

※ | 上記に加え、通所施設の食費負担約5千円(低所得者1,2)を負担する。 |
ー 地域生活、入所施設共通ー
本来適用されるべき上限額を適用すれば生活保護を必要とするが、より低い上限額を適用すれば生活保護を必要としない状態になる者については、本来適用されるべき上限額より低い負担上限を適用。 |
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※ | 認定については、生活保護の収入、支出と同様の仕組みとする。 |
(1) | 入所施設における補足給付(食費・光熱水費の軽減措置) |
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(※1) | 20歳以上の入所者に係る定率負担については、グループホームと同様の個別減免措置を講じる予定。 |
(※2) | 食費、光熱水費に係る補足給付を行う際の尺度として5.8万円(食費4.8万円、光熱水費1.0万円)を 設定(今後、食事等に係るコストの実態に応じて3年ごとに見直すものとする)。 |

※ | その他生活費は、被服・履物、家具・家事用品、保健医療、交通・通信、教育、教育娯楽費、その他支出である |
(2) | 通所施設等食費軽減措置 |
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<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合) | |||||||
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食費等が同水準(5.8万円)であれば
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※ 18歳以上の場合には、+0.9万円
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※ | 入所施設・通所施設については、収入から一定額を控除した上で費用負担を求めているが、控除額が入所施設は月額2万円〜4.6万円であるのに対して、通所施設は月額13万円程度と高くなっており、実質的に通所施設の利用者の負担は、ほとんど生じなくなっている。 |
※ | 精神関係の施設は、平成18年10月以降に、新施設・事業体系に移行したものから対象となる。それまでは、現行と同じ仕組み |
【支援費制度の場合】
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【新制度の場合】
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広義では、以下の二つのすべてを含むもの。
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○ | 負担上限額の設定をするに当たって、その収入等の基準の範囲をどのようにすべきかについては、以下の2つの意見がある。 |
本人のみの収入にすべき
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世帯単位の収入にすべき
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(福祉サービス国庫ベース)
平成18年1月以降の在宅関係(3障害共通)は、制度改正を前提に国の財政責任を強化した形で整理されている。 |
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※ | 精神の施設は、平成17年度中には新施設・事業体系に移行しないので改正影響は生じない。
また、精神の平成17年度の居宅は12ヶ月分に置き換えたもの(予算上は11ヶ月分で41億円)。 |
※ | 児童入所施設関係は、平成18年10月施行のため平成17年度中は改正影響は生じない。 |