障害者自立支援法案における支給決定・サービス利用プロセスについて



現行制度の課題と新制度における対応について

 福祉サービスの個別給付について、支援の必要度に応じて公平にサービスを利用できるよう、客観的基準(尺度)を設定するとともに、審査会の意見聴取など、支給決定のプロセスの透明化を図る。
 障害者のニーズに即し、支援を効果的に実施するための仕組み(ケアマネジメント)を導入する。

 
現行制度の課題
 
新制度における対応
   
支給決定
段階
 支援の必要度を判定する客観的基準(統一的なアセスメントや区分)がない

 支給決定のプロセスが不透明
 ケアマネジメントの手法が活用されていない

 市町村職員等の対応にバラツキがある
 統一的なアセスメント、障害程度区分や市町村審査会の導入

 ケアマネジメント手法の導入
 サービス利用意向の聴取
 相談支援事業者の活用

 認定調査や支給決定に従事する職員等に対する研修の制度化
ケアマネジメント研修事業の充実
・強化
サービス
利用段階
 支給決定後、サービス利用に結びつける支援がない

 特に、手厚い支援を要する者に対し、継続的な支援が不十分
 支給決定後のサービス利用につなげる支援の確立
 相談支援事業者の活用
 特に、計画的プログラムに基づく継続的支援を要する者に対するサービス利用計画作成費の給付



支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)

支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)の図

(※)  一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象



(介護給付・訓練等給付の利用手続き)

介護給付・訓練等給付の利用手続きの図
(*) より専門的な判断を要する場合には、更生相談所等に意見照会



支給決定後のサービス利用の流れ

支給決定後のサービス利用の流れの図
複数のサービスの利用が必要な者、長期入所・入院から地域生活に移行する者などのうち計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象とする
※※ 障害福祉サービスのほか、就労支援、教育、インフォーマルサービスを含む計画とすることが望ましい。



支給決定について

 障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1)障害者の心身の状況(障害程度区分)、(2)社会活動や介護者、居住等の状況、(3)サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握し、支給決定を行う。

支給決定についての図



支給決定時のアセスメント項目(案)

障害程度区分 勘案事項調査 訓練・就労評価
領域 領域
生活関連 調理 地域生活関連 外出の頻度・状況  
 
   移動・動作関連項目

   身辺関連項目

   生活関連項目

   就労関連項目

   コミュニケーション関連項目

掃除、洗濯
買い物 社会活動の参加の状況
交通手段の利用
コミュニケーション関連 視力 入所・入院歴、入所・入院期間
聴力
説明の理解 就労関連 就労状況、過去の就労経験
意思の伝達
行動関連 夜間不眠あるいは昼夜の逆転 就労希望の有無
多動または行動の停止
パニックや不安定な行動 日中活動関連 日中活動の主な場所
身辺関連 整髪
上衣の着脱
金銭の管理
薬の内服 介護者関連 介護者の有無
排尿
移動・動作関連 寝返り 介護者の健康状況等
移動
洗身 居住関連 生活の場所
麻痺等関連 下肢麻痺
関節の動く範囲の制限 他のサービスの利用状況 受けているサービスの内容
医療関連 じょくそうの処置
レスピレーター
透析



障害程度区分のイメージ(案)

障害程度区分のイメージ(案)の図



訓練等給付に関する支給決定(案)

訓練等給付に関する支給決定(案)の図



障害程度区分判定等試行事業(概要)

 支給決定に関する調査(アセスメント)や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的として実施
 全国61市町村(各都道府県1カ所、14指定都市)で5月〜7月にかけて実施

障害程度区分判定等試行事業(概要)の図



障害程度区分認定モデル事業対象自治体(案)
17.4.13
    対象自治体 人口規模       対象自治体 人口規模
1 北海道 帯広市 170,907 31 鳥取県 米子市 140,162
2 青森県 青森市 296,766 32 島根県 松江市 148,038
3 岩手県 水沢市 60,431 33 岡山県 岡山市 624,841
4 宮城県 岩沼市 42,245 34 広島県 東広島市 119,344
5 秋田県 秋田市 302,362 35 山口県 周南市 156,608
6 山形県 山形市 250,517 36 徳島県 鳴門市 65,326
7 福島県 郡山市 331,602 37 香川県 高松市 334,368
8 茨城県 水戸市 247,051 38 愛媛県 松山市 475,274
9 栃木県 宇都宮市 445,780 39 高知県 高知市 326,677
10 群馬県 前橋市 283,398 40 福岡県 大牟田市 137,700
11 埼玉県 東松山市 89,804 41 佐賀県 佐賀市 163,837
12 千葉県 市川市 450,188 42 長崎県 大村市 87,176
13 東京都 世田谷区 794,041 43 熊本県 八代市 106,269
14 神奈川県 秦野市 160,105 44 大分県 大分市 439,378
15 新潟県 新潟市 515,192 45 宮崎県 都城市 133,892
16 富山県 富山市 321,025 46 鹿児島県 鹿児島市 545,876
17 石川県 加賀市 67,600 47 沖縄県 宜野湾市 87,229
18 福井県 武生市 71,362 48 札幌市 1,837,901
19 山梨県 甲府市 189,498 49 仙台市 991,169
20 長野県 長野市 359,100 50 さいたま市 1,038,100
21 岐阜県 岐阜市 401,657 51 千葉市 888,735
22 静岡県 富士市 237,620 52 横浜市 3,466,875
23 愛知県 豊田市 344,607 53 川崎市 1,258,605
24 三重県 名張市 84,515 54 名古屋市 2,117,094
25 滋賀県 大津市 294,243 55 京都市 1,386,372
26 京都府 京丹後市 65,129 56 大阪市 2,490,172
27 大阪府 枚方市 403,069 57 神戸市 1,483,670
28 兵庫県 伊丹市 191,422 58 広島市 1,118,767
29 奈良県 奈良市 363,673 59 北九州市 997,398
30 和歌山県 田辺市 71,095 60 福岡市 1,315,007
  61 静岡市 703,255

※   人口規模については、平成15年度版「全国市町村要覧」による
 北海道帯広市と京丹後市についてはホームページより確認した(2005/4/5)



障害程度区分判定等試行事業実施要綱(案)

1.事業の目的
 本事業は、支給決定に関する調査(アセスメント)や障害程度区分素案の試行を通じ、障害者等の心身の状態等に関するデータを収集し、障害程度区分の開発を行うとともに、新制度における新支給決定手続き実施の際の実務上の課題を把握することを目的とする。

2.事業内容
(1) 事業実施市町村
 全国61市町村(各都道府県1カ所及び指定都市)
(2) 調査対象者の選定
(1)  調査対象者は、現在既に在宅サービスを利用している身体障害者・知的障害者・精神障害者各10名、合計30名とする。
(2)  調査対象者の選定について
 障害程度区分の分布状況を把握する観点から、在宅サービス利用者の中から、無作為抽出により選定する。
 選定は、障害種別ごとに、(1)ホームヘルプサービス利用者の中から行うが、これだけで10ケースに満たない場合は、(2)ショートステイ利用者、(3)グループホーム利用者、(4)通所施設利用者という優先順位で合計10ケースになるまで選定するものとする。
 抽出された対象者に対して、本事業の目的を説明のうえ、同意を得ることとする。

(3) 障害程度区分認定調査について
(1)  認定調査員の選定について
 本事業における認定調査員については、下記のうちから適切な者の選定を行い、認定調査に関して必要な説明※1を適宜実施するものとする。
 なお、「ア」以外の者に調査を委託する場合については、別紙の誓約書の提出を求めるものとする。
 市町村職員
 障害者ケアマネジメント従事者研修を修了した者
 その他市町村が適当と認めた者
 ( 例えば、地域療育等支援事業、市町村障害者生活支援事業、精神障害者地域生活支援センターに勤務する者であって日頃相談支援を行っているもの等)

※1  認定調査員に対する説明は、下記の内容とする。
 本事業の概要
 障害程度区分素案の考え方について
 認定調査員マニュアルによる認定調査の実務について
 その他必要と思われる事項

(2)  調査の実施方法
 認定調査については、訪問により、(3)調査項目に沿って実施するものとする。

(3)  調査項目
 調査対象者のサービス受給状況、家族状況、居住環境等(別添「認定調査票(概況調査)」)
 障害程度区分判定に必要な障害者の心身の状況(別添「認定調査票(基本調査)」)
 医師の意見書※2(別添「医師意見書」)
※2  調査対象者並びにその主治医に対し、事業実施自治体より認定調査と並行して作成を依頼する。
 その際、主治医を持たない者については、必要に応じ、更生相談所、精神保健福祉センター等の医師を活用し、障害程度区分判定に必要な意見書を作成する。

(4)  一次判定の実施について
 認定調査結果に基づく一次判定は、別途配布(6月を予定)する「障害程度区分判定ソフト(仮称)」により行う。
 判定ソフトを用いて出力した一次判定結果については、調査用紙と併せて速やかに国に報告するものとする。

(4) 市町村審査会の設置及び施行
(1)  市町村審査会委員の選定
 市町村審査会の委員構成については、本事業においては、次のとおりとする。
 なお、選任した委員については、市町村審査会及び障害程度区分判定に関して必要な説明※3を適宜実施するものとし、併せて誓約書の提出を求めるものとする。
 障害者等の保健または福祉に関する学識経験を有する者のうちから選定する。
 委員の標準定数は5名とする。ただし、審査判定の質が維持されると市町村が判断した場合には、5人よりも少ない人数(ただし、少なくとも3人)を定めることができるものとする。
 市町村において、委員の選出が困難な場合については、都道府県が更生相談所、精神保健福祉センター等から専門的知識を有する者の推薦について支援を行う。

※3  市町村審査会委員に対する説明は、次の内容とする。
 本事業の概要
 障害程度区分素案の考え方について
 市町村審査会委員マニュアルによる障害程度区分の審査について
 その他必要と思われる事項

(2)  市町村審査会の試行
 本事業においては、市町村審査会は、障害程度区分判定についての審査を行うものであり、支給決定案の審査までは行わないものとする。
 市町村審査会は、(ア)から(ウ)について、「市町村審査会委員マニュアル」により行うものとする。
(ア)  認定調査及び医師意見書の内容確認(内容の矛盾の有無の確認等)
(イ)  審査対象者の全体像の把握
(ウ)  (イ)により程度区分の変更が考慮された場合には、状態像の例を基に検証
 事業実施自治体においては、市町村審査会の試行にあたり、審査会開催日の1週間前を目途として、各委員に対し、一次判定の結果・医師意見書等、審査会に必要な情報を送付するものとする。
 また、審査会の試行においては、今後の手続きの参考とするため、次の情報を記録するものとする。

 対象者の障害種別(審査順)
 1件の判定に要した審査時間
 個々のケースについて判定に困難を来したポイント
 その他審査会運営上気付いた問題点等

(5) 支給決定プロセスに係る試行
 上記事業に加えて、実施可能な市町村は、試行事業実施期間中に在宅サービス(身体障害者又は知的障害者の居宅生活支援費、精神障害者居宅生活支援事業等)の支給申請を行った障害者若干名を対象に、(3)及び(4)を実施するとともに、別紙プロセスを参考にケアマネジメントの手法を活用しつつ、当該障害者からサービス利用の意向聴取、支給決定案の作成、審査会の意見聴取を試行する。
 その際、支給決定案の作成は、現行の当該市町村の支給基準又は現行の当該市町村の支給決定の考え方を用いて行う。
 なお、当該市町村が、障害の程度の判定に関し、既に独自のアセスメント項目を設定している場合には、当該アセスメント項目に基づき判定し、支給決定案を作成して差し支えない。

(6) 国への報告
 報告は、次の2回に分けて報告を行う。
  (1)  障害程度区分の一次判定結果。
  (2)  事業終了後、事業結果をまとめて報告する。

(7) 事業実施における留意事項
 本事業においては、障害程度区分認定調査や市町村審査会の実施上、使用する資料等から調査対象者個人が特定されないようにする。

(8) 経費の支出について
 本事業の実施に係る経費については、別に定めるところにより事業実施自治体に対し、50万円程度を交付することとする。



試行事業における支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)

試行事業における支給決定・サービス利用のプロセス(全体像)の図

(※)  一定数以上のサービス利用が必要な者や長期入所・入院から地域生活へ移行する者などのうち、計画的なプログラムに基づく自立支援を必要とする者を対象



障害程度区分判定等試行事業の流れ

障害程度区分判定等試行事業の流れの図



認定調査票(概況調査)
認定調査票(概況調査)



サービスの利用状況票



認定調査票(基本調査)
認定調査票(基本調査)
認定調査票(基本調査)
認定調査票(基本調査)
認定調査票(基本調査)
認定調査票(基本調査)



認定調査票(特記事項)



医師意見書(案)
医師意見書(案)



障害者に対する要介護認定基準の有効性について(概要)

【目的】
障害者の介護ニーズを判定するための指標として、現行の要介護認定基準の有効性を評価するため、福祉サービスを利用している障害者(2,468人)を対象に認定基準調査を実施

【結果】
(身体障害者)
 身体障害者については、要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、介護支援専門員からみた要介護度との間に高い相関を示した。
 ホームヘルプ利用者・身体障害者療護施設入所者(119人)中、117人が要介護状態ないし要支援状態と判定

(知的障害者)
 知的障害者については、要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、HoNOS、介護支援専門員からみた要介護度との間に比較的高い相関が認められた。
 ホームヘルプ利用者(30人)中、29人が要介護状態ないし要支援状態と判定

(精神障害者)
 精神障害者については、他の障害と比較して、要介護認定の一次判定結果と、その他の指標との間にあまり高い相関は得られなかった。
 ホームヘルプ利用者(8人)中、2人が要介護状態ないし要支援状態と判定

 一次判定結果が「要支援」以上であった群は、「非該当」であった群との比較において、障害程度区分、GAF、IADL、ケア必要度等他の指標の多くにおいて、重度またはケアの必要性が有意に高かった。

【結論】
 現行要介護認定基準は、身体介護等の介護サービスに相当するサービス、グランドデザインで言うところの「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。

 ただし、障害者に対する支援においては、自立を目的とした機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられた。



障害者に対する要介護認定基準の有効性について

 目的
 障害者の介護ニーズを判定する指標として、現行の要介護認定基準の有効性を評価する。

 方法
  「要介護状態の評価における精神、知的及び多様な身体障害の状況の適切な反映手法の開発に関する研究」厚生労働科学研究費補助金・長寿科学総合研究事業(主任研究者・遠藤英俊)、「介護ニーズ評価に関する調査研究事業」老人保健・健康増進等事業(財団法人日本公衆衛生協会:分担事業者・高橋紘士)の調査結果について、分析を行った。
  何らかの福祉サービスを受けている障害者(身体障害者(737人)、知的障害者(841人)、精神障害者(890人))、合計2,468人に対し、介護保険の要介護認定で用いられている認定基準調査を実施。
  併せて支援費制度の施設給付に関して用いられている障害程度区分調査を実施、また精神障害者、知的障害者については、その他の評価指標等についても調査。

  調査開始時点において、障害福祉サービスの新しい体系が不明であったため、介護保険で給付される介護サービスと同じ性格のサービスである、障害保健福祉施策改革のグランドデザイン(以下、グランドデザインと略)で「介護給付」と位置付けられるサービスとは性格を異にする更生施設、授産施設等のサービス利用者も調査対象に含む。
  障害程度区分については、その内容から全体を「生活関連動作支援項目」「社会参加支援項目」の二つに分け、それぞれの合計点を尺度として使用した。
  その他の評価指標としては、GAF、BPRS、HoNOS、ケアニーズ、介護支援専門員からみた要介護度、等を使用した。

 結果
[身体障害者]
  要介護認定における一次判定の結果は、「要介護5:10.6%、要介護4:7.6%、要介護3:5.5%、要介護2:8.8%、要介護1:38.4%、要支援:17.5%、非該当:11.6%」であった。
  要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、介護支援専門員からみた要介護度は、ともに高い相関を示した。
  グランドデザインで「介護給付」と位置付けられるホームヘルプと身体障害者療護施設の利用者については、119人中117人が要介護状態ないしは要支援状態と判定された。

[知的障害者]
  要介護認定における一次判定の結果は、「要介護5:4.7%、要介護4:5.5%、要介護3:7.3%、要介護2:13.0%、要介護1:35.2%、要支援:21.5%、非該当:12.8%」であった。
  要介護認定における一次判定結果と、障害程度区分(生活関連動作支援項目)、HoNOS、介護支援専門員からみた要介護度との間に比較的高い相関が認められた。
  ホームヘルプの利用者については、30人中29人が要介護ないしは要支援状態と判定された。

[精神障害者]
  要介護認定における一次判定の結果は、「要介護3:0.1%、要介護2:1.8%、要介護1:17.0%、要支援:35.0%、非該当:46.1%」であった。
  他の障害に比較して、要介護認定の一次判定結果と、その他の指標との間にあまり高い相関は得られなかった。
  ホームヘルプの利用者については、8人中2人が要介護ないしは要支援状態と判定された。
  要介護度別に、障害程度区分、GAF、IADL、ケア必要度等他の指標の得点の分布を見ると、要介護度が重度であるほど、他の指標も重度又はケアの必要性が高くなっていたが、各要介護度毎の分散は大きく、群間の分布の重なりも認められた。
  一次判定結果が「要支援」以上であった群は、「非該当」であった群との比較において、障害程度区分、GAF、IADL、ケア必要度等他の指標の多くにおいて、重度またはケアの必要性が有意に高かった。
  「非該当」、「要支援」、「要介護1」の3群間の要介護認定基準調査結果では、認定調査項目のうち、第2群(移動)、第3群(複雑な動作等)、第5群(身の回りの世話等)、第6群(コミュニケーション関連)、第7群(問題行動等)において、要介護状態区分が高いものほど該当する認定基準調査項目が多くなる傾向が認められた。

 考察
[現行要介護認定基準の適用可能性]
 現在、客観的な指標に基づき介護の必要度を判定するものとして、我が国で制度的に用いられているものは、介護保険における要介護認定基準しか存在しない。
 現行の要介護認定基準は、高齢者の加齢による介護ニーズに対し、身体介護等の介護サービスの必要度を予測する指標として開発されたものであるが、今回の調査において、身体障害者及び知的障害者の身体介護を中心とした介護サービスの必要度を測定する上でも有効であることが認められた。
 一方、精神障害者については、「非該当」と判定された群と「要支援以上」と判定された群の2群間の比較では、GAF等他の指標の大半において、「要支援以上」の群が「非該当」の群と比べて重度またはケアの必要性が高いという有意差が認められ、要介護認定基準が精神障害者においても身体介護等の介護サービスの必要度を反映していることが示唆された。
 精神障害者について、今回のデータでは、要介護認定の一次判定結果と、介護支援専門員が判断した要介護度、障害程度区分、GAF、BPRS等他の指標との高い相関は得られなかったが、これは、(1)調査対象者の半数について「要支援」又は「要介護1」が大半であり、残りの半数も「非該当」という結果であったこと、(2)介護支援専門員の判断する要介護状態区分が比較的低いレベルに分布していること、(3)障害程度区分(日常生活支援項目)の点数も低いレベルに分布していること、から統計的な相関が高くは得られなかったと考えられる。
 なお、精神障害者が実際に利用しているサービスは、その大半が、グランドデザインでいうところの「訓練等給付」に相当する授産施設等のサービスであり、「介護給付」に相当するサービスとは異なっているが、これは、精神障害者では身体障害者や知的障害者と比べて身体介護等の支援を必要とする者が、相対的に少ないという実態を反映しているものと考えられた。

 結論
 現行要介護認定基準は、身体介護等の介護サービス、グランドデザインで言うところの「介護給付」に相当するサービスの必要度を測定する上では、障害者においても有効と考えられた。
 ただし、障害者に対する支援においては、自立を目的とした機能訓練や生活訓練、就労支援等も重要であり、これらの支援の必要度の判定には、「介護給付」に相当するサービスの判定に用いられるロジックとは別のロジックが必要と考えられた。

 今後の研究方針
 今回の調査結果では、障害者に対しても、「介護給付」に相当するサービスの必要度を判定する指標として、介護保険制度で用いられている要介護認定基準は有効性をもつことが認められたが、今後、これを出発点として、より精確で加齢による要介護状態、障害による要介護状態双方により有効な指標の開発を進めていくことが必要である。そのためには、介護保険の要介護認定基準策定の際に行われたようなタイムスタディの実施が不可欠であり、平成18年度にも実施できるよう、障害福祉サービスにおけるケアコードの開発等の準備を行う必要がある。
 なお、障害者に対する支援は、精神障害に関する今回の調査結果からも明らかなように、訓練、就労支援など身体介護以外のサービスが必要であり、こうしたサービスの必要度を判定するための指標の開発をあわせて進めていくことが必要と考える。



居宅サービスに係る支給決定の有効期間について


1 平成18年1月1日以降

 (1)  平成18年1月1日以前に支給決定を受けている者

 平成18年1月1日時点で新法の支給決定を受けたものとみなされる。
 なお、居宅サービスに係るみなし支給決定の有効期間については、平成18年10月1日に新サービス体系に切り替わることから、平成18年9月30日までとする。

 (2)  平成18年1月1日以降に新たに支給決定を受ける者

(1)  審査会が設置されていない場合

 市町村は平成18年10月以降の支給決定を行うことはできないため、平成18年9月までの支給決定のみを受けるものとする。

(2)  審査会が既に設置されている場合

 平成18年9月までの支給決定平成18年10月以降の支給決定を受けるものとする。

 →  市町村が、平成18年10月以降の支給決定を行うにあたっては、次回の支給決定の更新時期が特定の時期に集中しないよう、支給決定の有効期間を通常より一定期間(支援費制度では最大18ヶ月)延長できる特例を設けることとする。


2 平成18年10月1日以降

 ○  居宅サービスに係るみなし支給決定等を受けている者

 居宅サービスに係るみなし支給決定等は、平成18年9月30日で有効期間が終了するため、平成18年10月1日までに平成18年10月以降の支給決定を受ける必要がある。

 精神障害者の居宅サービスについても上記と同様の取扱いとする。なお、具体的な事務手続きについては別途通知する。

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