福祉サービスの利用者負担 |
障害福祉サービス(個別給付)に係る 利用者負担の見直しの必要性 |
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必要なサービスを確保するため、制度の効率化・透明化等を進めるとともに、その費用を皆で負担し支え合うことが不可欠。 |
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障害福祉サービスに係る利用者負担の見直しの考え方 − 実費負担+サービス量と所得に着目した負担 − |
(居宅、通所)
負担能力の乏しい者については、経過措置も含め負担軽減措置を講ずる。
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居宅![]()
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通所![]() |
入所![]() |
この他、医療費・日用品費は自己負担 |
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利用者負担に係る配慮措置 |
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※1 | 施行後3年間実施(継続の必要性については実態調査に基づき再検討) |
※2 | 特に栄養管理等が必要な者については、平成18年10月の新施設・事業体系の報酬設定の際に別途評価方法を検討。 |
※3 | 入所施設における食費等に係る実際のコスト等を調査し、その結果を補足給付の基準額に反映。 |
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利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の4区分に設定
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利用料の負担義務の範囲について |
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本人が負担できない場合 ↓
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<参考>実施後のおおむねの負担(通所施設、デイサービスの場合)
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