政令第百五十号
   発達障害者支援法施行令
 内閣は、発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項、第十四条第一項及び第二十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
 (発達障害の定義)
一条 発達障害者支援法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める障害は、脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもののうち、言語の障害、協調運動の障害その他厚生労働省令で定める障害とする。
 (法第十四条第一項の政令で定める法人)
二条 法第十四条第一項の政令で定める法人は、発達障害者の福祉の増進を目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人とする。
 (大都市等の特例)
三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)において、法第二十五条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十六の二に定めるところによる。
   附則
 (施行期日)
一条 この政令は、公布の日から施行する。
 (地方自治法施行令の一部改正)
二条 地方自治法施行令の一部を次のように改正する。
 第百七十四条の三十六の二第一項中「(昭和二十五年政令第百五十五号)」の下に「並びに発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)」を加え、「同法第十九条の七」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十九条の七」に改め、「停止の命令」の下に「並びに発達障害者支援法第十条第二項の規定による就労のための準備に係る措置」を加え、「同法及び同令」を「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び同令並びに発達障害者支援法」に改め、同条第五項中「第十条の二第二項」の下に「並びに発達障害者支援法第五条第五項」を加える。

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