発達障害の現状と支援法について

1.現状
  ○   発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、法制度もなく、制度の谷間になっており、従来の施策では十分な対応がなされていない
  ○   発達障害に関する専門家は少なく、地域における関係者の連携も不十分で支援体制が整っていない
  ○   家族は、地域での支援がなく大きな不安を抱えている

2.発達障害者支援法のねらい
   ○ 発達障害の定義と法的な位置づけの確立
   ○ 乳幼児期から成人期までの地域における一貫した支援の促進
   ○ 専門家の確保と関係者の緊密な連携の確保
   ○ 子育てに対する国民の不安の軽減

(定義) : 「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。



発達障害者を支援する体制について

障害者を支援する体制についての図



発達障害者支援施策の概要

 
計)
 (平成16年度)
252百万円
  (平成17年度)
706百万円

 (1) 発達障害者支援体制整備事業    247百万円(新規)
 発達障害者の乳幼児期から成人期までの各ライフステージに対応する一貫した支援を行うため、都道府県・指定都市に発達障害の検討委員会を設置するとともに、圏域において個別支援計画の作成等、支援の体制整備をモデル的に実施する。
 事業の実施にあたっては、文部科学省の実施する「特別支援教育体制推進事業」と協働して実施する。
  (1) 都道府県等の支援体制の整備  実施か所数  60か所
  (2) 圏域の支援体制の整備  実施か所数  60か所
  (3) 発達・相談支援等のモデル事業の実施  実施か所数  10か所

 (2) 自閉症・発達障害支援センター運営事業   (平成16年度)
   245百万円
  (平成17年度)
 443百万円
実施か所数 20か所  →     36か所(+16か所)

 (3) 研修及び普及啓発等
 発達障害普及啓発費(本省費)  5百万円(新規)
 発達障害関係職員研修会開催経費(国立秩父学園)  4百万円(新規)
 自閉症・発達障害支援センター職員研修の実施等(国立秩父学園)
 (平成16年度)
7百万円
 → (平成17年度)
6百万円

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