(別紙2)

労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習の適用について

 労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める実習(平成17年厚生労働省告示第116号)に規定する実習は、労働安全衛生規則第14条第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する大学において実施される産業医の養成等に係る課程と一体的に実施されることにより、同項第1号に規定する研修を修了した者と同等以上の産業医学に関する専門的知識が得られると認められるものとする。なお、この告示の規定に該当する実習として、産業医科大学の産業医学総合実習がある。

トップへ