(別紙1)

労働安全衛生規則第14条第2項第2号の指定の手続


第1 指定の申請
 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第14条第2項第2号に規定する医学の正規の課程であって産業医の養成等を目的とするものを設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するもの(以下「指定大学」という。)の指定(以下「指定」という。)は、指定を受けて医学の正規の課程において産業医学に関する講義等を実施することによる産業医の養成等(以下「産業医の養成等」という。)を行おうとする者の申請により行う。
 1の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(1) 大学の名称及び所在地並びに産業医の養成等に係る医学の正規の課程(以下「養成課程」という。)の名称
(2) 指定を受けようとする年月日
 2の規定による申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 養成課程において産業医学の講義等を行う講師の氏名及び略歴を記載した書類
(2) 養成課程における産業医学の講義等のカリキュラム及び内容を明らかにした書類
(3) 産業医の養成等を行うために必要な大学内における産業医学実習施設の名称及び概要を記載した書類
(4) 産業医の養成等を行うために必要な産業医学教育の協力事業場の名称及び所在地を記載した書類

第2 指定の基準
 厚生労働大臣は、第1の規定による指定の申請について、その施設、講師、講義等が、別添「産業医養成大学の指定等の基準」に適合していると認められるときでなければ、その指定をしてはならない。
 厚生労働大臣は、第1の規定による指定の申請が次の事項のいずれかに該当するときは、その指定をしてはならない。
(1) 申請者が学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学以外の者であること。
(2) 申請者が行う産業医の養成等の業務以外の業務により、申請者が産業医の養成等の業務を公正に実施することができないおそれがあること。
(3) 申請者が第8の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

第3 指定の条件
 厚生労働大臣は、指定に際して、第4の規定から第9の規定までに掲げる事項を指定の条件として付するものとする。

第4 産業医の養成等の実施義務
 指定大学は、養成課程に学生が在籍するときは、正当な理由がある場合を除き、産業医の養成等を行わなければならない。

第5 名称等の変更の届出
 指定大学は、その名称又は所在地を変更しようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。養成課程の名称を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 変更前後の名称又は所在地
(2) 変更しようとする年月日
(3) 変更の理由

第6 講義計画等の届出等
 指定大学は、毎年度、養成課程の在籍者数の計画及び別添「産業医養成大学の指定等の基準」(3)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の計画を作成し、当該年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定大学は、毎年度経過後3月以内に、1により作成した計画に係る実績報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

第7 監督命令
 厚生労働大臣は、産業医の養成等の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定大学に対し、産業医の養成等に関し監督上必要な命令をすることができる。

第8 指定の取消し等
 厚生労働大臣は、指定大学が第7の規定による命令に違反したときは、指定を取り消すことができる。
 1の規定により、指定を取り消すときは、あらかじめ、当該処分を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び証拠の提出の機会を与えるものとする。

第9 報告徴収等
 厚生労働大臣は、産業医の養成等の適正かつ確実な遂行の確保に必要な限度において、指定大学に対し、その産業医の養成等に関し報告をさせることができる。



別添

産業医養成大学の指定等の基準


(1) 産業医の養成等を行うために必要な大学内における産業医学実習施設及び産業医学教育の協力事業場を有していること。

(2) 産業医学に関する講義等のうち専門的知識を要するものが、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する十分な知識を有し、かつ産業医としての十分な活動の経験を有する者、労働衛生コンサルタント資格を有する者又はこれらに準ずる者によって行われていること。

(3) おおむね240時間程度の産業医学に関する講義等を実施し、当該課程における必須受講単位としていること。

(4) (3)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、「労働安全衛生規則第14条第2項第1号及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令附則第2条第1号の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める告示」第1項第1号イの(1)から(6)までに定める科目について40時間以上の講義を実施していること。

(5) (3)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、産業医学に関する大学内における実習をおおむね20時間程度実施していること。

(6) (3)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、5日間の連続した協力事業場における実習を実施していること。

(7) (3)に定めるおおむね240時間程度の産業医学に関する講義等の中で、医師免許取得前の学生のための臨床医学と産業医学を融合したおおむね36時間程度の講義を含むこと。

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