(1) | 仕様書に記載する事項
機構は、上記2.の趣旨を十分踏まえ、離職者訓練の入札を行うための仕様書を作成することとし、仕様書には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) | 離職者訓練事業の要求水準及び実績評価の指標 |
(2) | 委託費の支給方法 |
(3) | 離職者訓練の実施場所として使用可能なAGの施設・設備及び使用可能な日時 |
(4) | 離職者訓練(就職支援策を含む。)をAGで実施するに当たっての条件 |
(5) | 教室その他施設の共用部分の使用条件並びに使用可能な設備・訓練用機器及び当該設備・訓練用機器の使用条件 |
(6) | 離職者訓練の受託者が訓練用機器等をAGに搬入して使用・管理する場合の条件 |
(7) | その他の機構と受託者の間の契約条件 |
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(2) | 離職者訓練事業の要求水準及び実績評価の指標
(1) | 本事業において、受託者は、次の水準を超える事業を行わなければならない。
受託者が実施する事業において、就職率が50%以上となることを最低水準とし、就職率が70%以上となることを目標とすること。この場合の就職率の算定は、(3)(3)ロ(イ)及び(ロ)の定めに基づくものとする。
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(2) | 実績評価の指標は、10.(2)(1)に掲げるものとする。 |
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(3) | 委託費の支給方法
(1) | 委託経費の予算措置
離職者訓練の委託に要する経費については、機構に対して交付した「雇用開発支援事業費等補助金(労働保険特別会計雇用勘定)」の中から執行するものとする。
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(2) | 委託金額の上限額
イ | 訓練実施経費
訓練実施経費の委託費単価(訓練受講者1人1月(1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては、100時間を1月の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たりとする。以下同じ。)は、直接訓練の実施に係る個々の経費の積み上げとし、1人1月50,000円(外税)を上限とする。 |
ロ | 就職支援経費
就職支援経費の委託費単価(訓練受講者1人1月(1月当たりの訓練時間が100時間未満のものにあっては、100時間を1月の割合で按分する。1単位時間を45分以上60分未満とする場合にあっては、当該1単位時間を1時間とみなす。)当たりとする。以下同じ。)は、訓練受講者全員を就職させるために必要な就職支援の実施に係る経費相当額として、1人1月20,000円(外税)とする。 |
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(3) | 委託金額の算定方法
イ | 訓練実施経費
(イ) | 経費の考え方
委託金額に積み上げられる個々の経費については、職業訓練の実施に当たって直接的に必要となる経費の他、次に掲げる業務に要する経費とする。
a | 訓練の周知・広報及び訓練受講者の選考 |
b | 訓練受講者の出欠席の管理及び指導 |
c | 訓練の指導記録の作成 |
d | 受講証明書等に係る事務処理 |
e | 訓練受講者の欠席届等に係る各種証明書等の添付の確認及び提出指導 |
f | 訓練受講者の住所、氏名、失業等給付の振込先金融機関等の変更に係る事務処理 |
g | 訓練受講者の中途退校に係る事務処理 |
h | 受講証明書、欠席・遅刻・早退届、添付証明書等の提出に係る事務処理 |
i | 災害発生時の連絡 |
j | 訓練実施状況の把握及び報告 |
k | 訓練受講者の能力習得状況の把握及び報告 |
l | 上記業務を遂行する受託者の職員に関わる管理に係る業務 |
m | その他機構が必要と認める業務 |
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(ロ) | 支給額
a | 入所者数の確定
AGは、実施予定の訓練コース毎に、受講応募状況を適宜離職者訓練の受託者に情報提供することとする。訓練コース毎に設定された受講申込締切日における応募状況に基づき、AGと離職者訓練の受託者は、当該訓練コースの実施について最終確認を行うこととする。AGは、当該訓練コースの開講予定日の前日までに、訓練受講者名簿を提出することにより、当該訓練コースの入所者数を確定することとする。 |
b | 支給額の確定
訓練実施経費の支給額は、前号aにより確定した入所者数に対し、委託契約に定められた訓練実施経費の委託費単価と訓練を実施した月数を乗じた額とする。ただし、訓練の起算日に応答する日の前日より前に訓練が終了した場合、訓練受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託金額は、訓練が行われた日については日割計算によって得た額とする。 |
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ロ | 就職支援経費
(イ) | 就職率の考え方
本方針において、就職者とは、訓練修了後3箇月以内(この場合の「訓練修了後3箇月以内」とは、「訓練修了日の翌日から起算して90日以内」とする。以下同じ。)に就職又は就職が内定した者で、受託者が下記(ロ)の方法により把握した者とする。
なお、「就職又は就職が内定」には、常用雇用のほか、パートタイム労働、派遣労働(一般労働者派遣事業(登録型派遣事業)の場合は、訓練修了後3箇月以内に派遣先に就業(就業予定は除く。)した者に限る。)等それ以外の労働及び自営業(訓練終了後3箇月以内に設立又は開業し、かつ法人設立届出書又は個人事業開廃届出書の写しを提出したものに限る。)を含むものとする。
ただし、離職者訓練の受託者若しくはその関連事業主に雇用され又は就職が内定した場合は、当該就職者又は内定者が雇用保険の加入者又は加入予定者に限ることとし、離職者訓練の受託者は下記(ロ)の報告の際に、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(資格取得届出受理後に公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)から事業主に交付)の写しを提出するものとする。
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(ロ) | 就職者の把握及び報告
離職者訓練の受託者は、訓練修了者及び就職のための中退者(以下「訓練修了者等」という。)の訓練修了後3箇月以内の就職状況について、訓練修了者等からの書面の提出により把握を行うとともに、機構に対し当該把握結果を報告するものとする。
なお、機構への報告は、訓練修了日の翌日から起算して100日以内を報告期限とする。また、報告の際には、訓練修了者等からの書面を添付するものとする。
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(ハ) | 支給額
a | 上記(ロ)の報告に基づく請求により、訓練生数×訓練実施月数×就職支援経費(2万円)によって計算される額を支給する。ただし、下記の基準に従って就職支援経費の支給額の減額を行う。
1)就職率70%以上 | 減額なし |
2)就職率50%以上70%未満 | 50%減額 |
3)就職率50%未満 | 支給なし |
(注) | 「訓練生数」は、訓練修了者数と中退者数の合計である。 |
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b | 訓練の起算日に応答する日の前日より前に訓練が終了した場合、訓練受講者が中途退所した場合、又は委託契約を解除した場合は、委託金額は、訓練が行われた日については日割計算によって得た額とする。 |
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(4) | 訓練実施経費の支払い
委託費のうち訓練実施経費については、原則として契約期間終了後1箇月以内の支払いとするが、訓練を実施した期間について、3箇月以上を単位として期間終了前に部分的に支払いを行うことができるものとする。
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(5) | 委託費の区分経理
離職者訓練の受託者は、委託事業の経理について、その内容を明らかにするため、他の経理と区分してその経理を行わなければならないものとする。 |
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(4) | 指定教室の確保及び原状回復
機構は、離職者訓練の場所として使用可能な教室の指定に当たっては、AGの訓練実施計画及び施設使用計画を開示し、これを踏まえた上、離職者訓練の受託者の円滑な離職者訓練の実施に十分配慮することとする。
機構は、AGが直接実施する業務及び他の受託者が実施する業務に支障を来たすことのないよう、当該業務終了後、離職者訓練の受託者に対して使用教室の原状回復を求めることができる。
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(5) | 離職者訓練の受託者がAGの施設・設備を使用できる日時
機構は、次に掲げる日において、離職者訓練の受託者にAGの施設・設備を使用させることとする。ただし、次に掲げる日時が、AGが直接実施する業務に必要な日時においてはこの限りではない。
(1) | 土曜日及び日曜日(9時から22時までの時間に限る。) |
(2) | 月曜日から金曜日まで(18時から22時までの時間に限る。) |
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(6) | 離職者訓練をAGで実施するに当たっての条件
AGで離職者訓練の受託者が実施する離職者訓練については、次の全ての条件を満たさなければならない。
(1) | 原則として訓練の全課程について、仕様書で指定されたAGの教室を使用すること(企業実習、見学等を除く。)。 |
(2) | 能開則第11条に定める訓練基準を満たすほか、次に掲げる全てを満たすものであること。
イ | 訓練の受講者は、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込を行っている者であって、職業訓練受講指示要領(昭和56年6月8日付け職発第320号、訓発第124号)及び職業訓練受講推薦要領(昭和61年1月8日付け職発第11号)に基づき、安定所長の受講指示又は受講推薦を受けた者であること。 |
ロ | 訓練の仕上がり像が実施予定の全てのコースについて予め明示されていること。具体的には、訓練修了後にどのような職務が遂行できる状態になるかが明示されていること。 |
ハ | 訓練コースの内容は、ホワイトカラー関連職種であって、次のいずれにも該当しないものであること。
(イ) | 直接、職業能力の開発・向上に関連しないものや、一定の関連性があっても、一般的に趣味・教養・生活等との関連性が強いもの、職業能力のごく一部を開発・向上するに過ぎないもの、通常の就職に当たって特別の訓練を要しないもの。 |
(ロ) | 概ね高等学校普通科の教育までで習得できる基礎的、入門的水準のもの。 |
(ハ) | 通常の雇用・就業形態を勘案した場合、その職業能力を習得したとしても安定した雇用・起業等に結びつくことが期待し難いもの。 |
(ニ) | 業務独占又は業務独占的資格の存する職業に係るものであって、当該資格取得に資するために1年以上の訓練コース設定が必要なもの。 |
(ホ) | 資格取得を目的としたもののうち、当該資格の社会的認知度が総じて低いもの、合格者数が相当程度少なく、かつ、総量規制がなされているもの、専ら公務員としての就職の要件となっているもの。 |
(ヘ) | 特別の法律に基づかない医業類似行為に係る能力習得を目的とし、訓練実施上、身体への接触が不可避なもの。 |
(ト) | その他就業に必要な職業能力習得に資する訓練コース設定とするためには、委託訓練期間、委託費等の要件に明らかに当てはまらないものとなるもの。 |
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ニ | 訓練期間及び訓練時間については、能開則第9条に規定する短期課程の普通職業訓練(主として通信の方法によって行う訓練を除く。以下「短期課程の普通職業訓練」という。)に該当するものとして、訓練期間が2箇月以上で、平成18年3月31日までに終了するものであること、かつ総訓練時間が150時間以上のものとすること(訓練時間については、45分以上60分未満を1時間として算定して差し支えない。)。 |
ホ | 訓練受講中の者に対する指導、援助等については、本方針によるほか、厚生労働省が発出する通達・通知に基づく機構の指示により行うものとすること。 |
ヘ | 訓練の指導を担当する者は、職業訓練指導員免許を有する者又は職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。)第30条の2第2項の規定に該当する者であって、訓練の適切な指導が可能であると認められるものであること。また、訓練を指導する者の配置については、訓練内容が実技のものにあっては15人に1人以上、学科のものにあっては概ね30人に1人以上の配置をすることを標準とすること。 |
ト | 訓練受講者の保有する技能及びこれに関する知識の程度が修了に値すると認められる場合に修了させること。訓練受講者が疾病その他やむを得ない事由により所定の訓練の一部を受けていない場合においては、当該訓練受講者が受けた訓練時間が、教科編成においてあらかじめ定めた学科及び実技の訓練時間の80パーセントに相当する時間以上である場合に限り修了させることができるものであること。 |
チ | 受講料はこれを無料とすること。ただし、訓練受講者の所有となる教材費についてはこの限りではないこと。 |
リ | 就職支援策を必要に応じて実施すること。 |
ヌ | 機構に対し、受託した離職者訓練の運営状況に関する報告を定期的に行わなければならないこと。また、機構の行う運営状況の調査に協力すること。 |
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(3) | 一の離職者訓練の受託者が実施する訓練コース毎の訓練定員と訓練期間の乗の総計が540人月を超えないこと。 |
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(7) | 指定教室等の使用、機器の貸与等
機構は、離職者訓練の受託者に対し、指定教室を無償で使用させることとするが、光熱水料については実費を徴収することとする。具体的には、施設使用日1時間当たり適切かつ適正に設定した一定額を光熱水料等分担金として受託者から徴収し、施設の維持管理に必要な経費に充当することとする。なお、官民間の透明・中立・公正な比較を可能とする観点から、上記2.(3)の措置を講ずる。
また、機構は、離職者訓練の受託者が、パソコン、オーバーヘッドプロジェクター等AGの訓練用機器の貸与を求めた場合にあっては、AGが行う職業訓練に支障のない範囲で、当該機器を無償で貸与するものとする。
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(8) | 自習施設の供用
機構は、本方針に基づく離職者訓練の訓練受講者に対し、図書館、パソコン自習室その他訓練受講者の自学自習のための施設・設備について、AGが直接実施する公共職業訓練の訓練受講者と同様に使用させることとする。
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(9) | 事務スペースの貸与
機構は、上記2.(3)の考え方に基づき、受託者の求めに応じ、離職者訓練の実施及びこれに附帯する業務を遂行するために必要な事務スペースをAGの通常の業務・機能に支障のない範囲で有料で貸与する。
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(10) | 受託者による訓練用機器の搬入使用・管理
離職者訓練の受託者は、訓練用機器その他受託した訓練の実施に必要な設備をAGの施設内に搬入使用をすることができる。機構は、当該搬入使用がAGの施設管理に支障を来たすことがないよう、搬入使用・管理の条件を明確化し、仕様書にこれを明記することとする。
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(11) | 契約条件設定の留意点
AGと受託者との間の委託契約条件については、双方の合理的なリスク分担を原則とし、かつ、安定的な事業実施が確保されるよう留意することとし、委託事業開始後に係争の恐れがある点について、予め適切に契約条件案として仕様書等に明示することとする。
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(12) | 受託者が実施する就職支援策
離職者訓練の受託者は、訓練の実施に加え、必要に応じ訓練受講者の就職に資する以下の業務を実施することとする。
(1) | 離職者訓練の受託者は、機構が行う訓練受講者の選考及びその準備(書類選考(応募動機・就職意欲の確認等)、適性検査、面接試験、学科試験問題の作成・実施等)等に参加すること。 |
(2) | 離職者訓練の受託者は、訓練期間中及び訓練終了後を通じ、訓練受講者の就職促進に努めること。受託者が実施する就職支援の内容については、企画提案書及び委託契約書に明記すること。この場合の就職支援の内容とは、例えば職務経歴書・履歴書の作成指導、面接指導、キャリア・コンサルティング、職業相談、求人開拓、求人情報の提供、職業紹介(無料の職業紹介の届出又は許可を受けている場合及び有料職業紹介の許可を受けている場合に限る。)等受託者が必要と判断する各種取組とすること。 |
(3) | 受託者は、就職支援の実施に当たって、機構が配置する巡回就職支援指導員が行う、安定所等から収集した求人情報その他企業等における求人ニーズに関する情報提供の活用を図ること。 |
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(13) | 受託者の選定方法
離職者訓練の受託者の選定は、総合評価落札方式一般競争入札によることとし、本方針の5.に定める市場化テスト評価委員会の意見を聴いて決定することとする。なお、具体的な手続は、本方針の7.の定めによることとする。 |