○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)新旧対照表(平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日施行)

(附則第六十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(定義) (定義)
第二条 (略) 第二条 (略)
2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。 2 次に掲げる事業を第一種社会福祉事業とする。
一〜三 (略) 一〜三 (略)
 (略) 三の二 (略)
 障害者自立支援法附則第四十一条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設を経営する事業
 削除  障害者自立支援法附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設を経営する事業
六・七 (略) 六・七 (略)
3 (略) 3 (略)
一〜六 (略) 一〜六 (略)
 削除  障害者自立支援法附則第四十八条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設を経営する事業
八〜十三 (略) 八〜十三 (略)
4 (略) 4 (略)

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