○介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)新旧対照表(公布日施行)

(附則第百十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
第十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。 第十六条 社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部を次のように改正する。

(略)

(略)

第二条第一項第三号中「及び特別養護老人ホーム」を削り、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、同条第十一項中「申出施設等である」を「特定介護保険施設等又は申出施設等である」に改め、「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「申出施設等職員」を「特定介護保険施設等職員又は申出施設等職員」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定社会福祉事業」の下に「、特定介護保険施設等」を、「社会福祉施設等職員」の下に「又は特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項ただし書中「次項ただし書」の下に「及び第八項ただし書」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

第二条第一項第三号中「及び特別養護老人ホーム」を削り、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第十一項中「申出施設等である」を「特定介護保険施設等又は申出施設等である」に改め、「第三項」の下に「又は第四項」を加え、「申出施設等職員」を「特定介護保険施設等職員又は申出施設等職員」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十項を同条第十二項とし、同条第九項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「社会福祉施設等職員」の下に「、特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第九項とし、同条第六項中「特定社会福祉事業」の下に「、特定介護保険施設等」を、「社会福祉施設等職員」の下に「又は特定介護保険施設等職員」を加え、同項を同条第八項とし、同条第五項ただし書中「次項ただし書」の下に「及び第八項ただし書」を加え、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

7 この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。 7 この法律において「特定介護保険施設等職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者を除く。

(略)

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