○知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)新旧対照条文(平成十八年十月一日施行)
(附則第五十二条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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目次 | 目次 |
第一章 総則(第一条―第八条) | 第一章 総則(第一条―第五条) |
第二章 削除 | |
第二章 実施機関及び更生援護 | 第三章 実施機関及び更生援護 |
第一節 実施機関等(第九条―第十五条の三) | 第一節 実施機関等(第九条―第十五条の四) |
第二節 施設訓練等支援費 | |
第一款 支援費の支給(第十五条の五―第十五条の十六) | |
第二款 指定知的障害者更生施設等(第十五条の十 | |
第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置(第十五条の四―第二十一条) | 第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置(第十五条の三十二―第十七条の二) |
第四章 事業及び施設(第十八条―第二十一条の九) | |
第三章 費用(第二十二条―第二十七条の二) | 第五章 費用(第二十二条―第二十七条の二) |
第四章 雑則(第二十八条―第三十二条) | 第六章 雑則(第二十七条の三―第三十二条) |
附則 | 附則 |
(定義) | |
第四条から第八条まで 削除 | 第四条 この法律において、「知的障害者相談支援事業」とは、地域の知的障害者の福祉に関する各般の問題につき、主として居宅において日常生活を営む十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、第十一条第二項の規定による相談及び指導を行い、併せてこれらの者と市町村(特別区を含む。以下同じ)、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者、知的障害者援護施設、医療機関等との連絡及び調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行う事業をいう。 |
第五条 この法律において、「知的障害者援護施設」とは、知的障害者デイサービスセンター、知的障害者更生施設、知的障害者授産施設、知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームをいう。 | |
2 この法律において、「知的障害者施設支援」とは、知的障害者更生施設支援、知的障害者授産施設支援及び知的障害者通勤寮支援並びに独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設において提供される支援をいう。 | |
3 この法律において、「知的障害者更生施設支援」とは、知的障害者更生施設に入所する知的障害者に対して行われる保護並びにその更生に必要な指導及び訓練をいう。 | |
4 この法律において、「知的障害者授産施設支援」とは、特定知的障害者授産施設(知的障害者授産施設のうち政令で定めるものをいう。以下同じ。)に入所する知的障害者に対して行われる必要な訓練及び職業の提供をいう。 | |
5 この法律において、「知的障害者通勤寮支援」とは、知的障害者通勤寮に入所する知的障害者に対して行われる居室その他の設備の利用の提供並びに独立及び自活に必要な助言及び指導をいう。 | |
第二章 削除 | |
第六条から第八条まで 削除 | |
第二章 実施機関及び更生援護 | 第三章 実施機関及び更生援護 |
(更生援護の実施者) | (更生援護の実施者) |
第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。 | 第九条 この法律に定める知的障害者又はその介護を行う者に対する市町村による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。 |
2 前項の規定にかかわらず、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(第十五条の四及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、同条第十二項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が障害者自立支援法第五条第一項若しくは第五項の厚生労働省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園又は生活保護法第三十条第一項ただし書に規定する施設(以下この項及び次項において「特定施設」という。)への入所前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所している特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入所前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入所前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入所した特定施設への入所前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。 | 2 前項の規定にかかわらず、第十五条の三十二第一項の規定により措置が採られて又は障害者自立支援法第二十九条第一項若しくは第三十条第一項の規定により同法に規定する訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて同法第五条第十六項に規定する共同生活援助を行う住居(以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している知的障害者及び生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十条第一項ただし書の規定により入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所知的障害者」という。)については、その者が共同生活住居又は同条第一項ただし書に規定する施設(以下「特定施設」という。)への入居又は入所の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入居又は入所をしている特定施設入所知的障害者(以下この項において「継続入所知的障害者」という。)については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。ただし、特定施設への入居又は入所の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所知的障害者については、入居又は入所の前におけるその者の所在地(継続入所知的障害者については、最初に入居又は入所をした特定施設への入居又は入所の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。 |
3 前項の規定の適用を受ける知的障害者が入所している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村及び当該知的障害者に対しこの法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。 | |
4 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
|
3 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
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5 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。 | 4 その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識及び技術を必要とするもの(次条第二項及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助及び助言を求めなければならない。 |
6 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第四項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 | 5 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第三項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。 |
(市町村の福祉事務所) | (市町村の福祉事務所) |
第十条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第四項各号に掲げる業務又は同条第五項及び第六項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 | 第十条 市町村の設置する福祉事務所又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第三項各号に掲げる業務又は同条第四項及び第五項の規定による市町村長の業務を行うものとする。 |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
(連絡調整等の実施者) | (連絡調整等の実施者) |
第十一条 (略) | 第十一条 (略) |
2 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。 | 2 都道府県は、前項第二号ロに規定する相談及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者及びその介護を行う者に係るものについては、これを知的障害者相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。 |
(知的障害者福祉司) | (知的障害者福祉司) |
第十三条 (略) | 第十三条 (略) |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。 | 4 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。 |
一 (略) | 一 (略) |
二 第九条第四項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 | 二 第九条第三項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 |
5 (略) | 5 (略) |
(支援体制の整備等) | (支援体制の整備等) |
第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 | 第十五条の三 市町村は、この章に規定する更生援護、障害者自立支援法の規定による自立支援給付その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者又はこれらに参画する者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。 |
2 (略) | 2 (略) |
(利用の調整等) | |
第十五条の四 市町村は、十八歳以上の知的障害者から求めがあつたときは、障害福祉サービス事業その他の事業又は知的障害者援護施設の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業その他の事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者に対し、当該知的障害者の利用についての要請を行うものとする。 | |
2 障害福祉サービス事業その他の事業を行う者及び知的障害者援護施設の設置者は、前項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 | |
第二節 施設訓練等支援費 | |
第一款 支援費の支給 | |
第十五条の五から第十五条の十まで 削除 | |
(施設訓練等支援費の支給) | |
第十五条の十一 市町村は、次条第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)が、次条第三項の規定により定められた同項第一号の期間(第十五条の十四の四第一項において「施設支給決定期間」という。)内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「指定知的障害者更生施設等」という。)に入所の申込みを行い、当該指定知的障害者更生施設等から知的障害者施設支援(以下「指定施設支援」という。)を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用(食事の提供に要する費用、居住又は滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用(以下「特定費用」という。)を除く。)について、施設訓練等支援費を支給する。 | |
2 施設訓練等支援費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
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3 施設支給決定知的障害者が同一の月に受けた指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、前項の規定により算定された当該同一の月における施設訓練等支援費の合計額を控除して得た額が、当該施設支給決定知的障害者の家計に与える影響その他の事情をしん酌して政令で定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該同一の月における施設訓練等支援費の額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る範囲内において政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額とする。 | |
4 厚生労働大臣は、第二項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(次条及び第十五条の十三において「知的障害程度区分」という。)を考慮するものとする。 | |
(施設訓練等支援費の受給の手続) | |
第十五条の十二 十八歳以上の知的障害者は、前条第一項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けようとするときは、知的障害者施設支援の種類ごとに、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 | |
2 市町村は、前項の申請が行われたときは、当該申請を行つた知的障害者の障害の程度、当該知的障害者の介護を行う者の状況、当該知的障害者の施設訓練等支援費の受給の状況その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、施設訓練等支援費の支給の要否を決定するものとする。 | |
3 前項の規定による支給の決定(以下「施設支給決定」という。)を行う場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
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4 前項第一号の期間は、知的障害者施設支援の種類ごとに厚生労働省令で定める期間を超えることができないものとする。 | |
5 市町村は、施設支給決定をしたときは、当該施設支給決定を受けた十八歳以上の知的障害者(以下「施設支給決定知的障害者」という。)に対し、厚生労働省令の定めるところにより、第三項各号に掲げる事項を記載した受給者証(以下「施設受給者証」という。)を交付しなければならない。 | |
6 前項に定めるもののほか、施設受給者証に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
7 指定施設支援を受けようとする施設支給決定知的障害者は、厚生労働省令の定めるところにより、指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示して当該指定施設支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。 | |
8 施設支給決定知的障害者が指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたとき(当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に施設受給者証を提示したときに限る。)は、市町村は、当該施設支給決定知的障害者が当該指定知的障害者更生施設等に支払うべき当該指定施設支援に要した費用(特定費用を除く。)について、施設訓練等支援費として当該施設支給決定知的障害者に支給すべき額の限度において、当該施設支給決定知的障害者に代わり、当該指定知的障害者更生施設等に支払うことができる。 | |
9 前項の規定による支払があつたときは、施設支給決定知的障害者に対し施設訓練等支援費の支給があつたものとみなす。 | |
10 市町村は、指定知的障害者更生施設等から施設訓練等支援費の請求があつたときは、前条第二項第一号の市町村長が定める基準及び第十五条の二十六に規定する指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(指定施設支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。 | |
11 市町村は、前項の規定による支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他営利を目的としない法人であつて厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 | |
(知的障害程度区分の変更) | |
第十五条の十三 施設支給決定知的障害者は、その知的障害程度区分を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、市町村に対し、当該知的障害程度区分の変更の申請をすることができる。 | |
2 市町村は、前項の申請又は職権により、前条第二項の厚生労働省令で定める事項を勘案し、施設支給決定知的障害者につき、必要があると認めるときは、その知的障害程度区分の変更の決定をすることができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の提出を求めるものとする。 | |
3 市町村は、前項の決定を行つた場合には、施設受給者証に当該決定に係る知的障害程度区分を記載し、これを返還するものとする。 | |
(施設支給決定の取消し) | |
第十五条の十四 施設支給決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該施設支給決定を取り消さなければならない。
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2 前項の規定により施設支給決定の取消しを行つた市町村は、厚生労働省令の定めるところにより、当該取消しに係る施設支給決定知的障害者に対し施設受給者証の返還を求めるものとする。 | |
3 前二項に定めるもののほか、施設支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 | |
(施設訓練等支援費の額の特例) | |
第十五条の十四の二 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、知的障害者施設支援に要する費用を負担することが困難であると認めた施設支給決定知的障害者が受ける施設訓練等支援費の額は、第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を下回る額の範囲内において市町村長が定めた額を控除して得た額とする。 | |
(高額施設訓練等支援費の支給) | |
第十五条の十四の三 市町村は、施設支給決定知的障害者が受けた知的障害者施設支援、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第二項に規定する身体障害者施設支援及び介護保険法(平成九年第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに要した費用の合計額から当該費用につき支給された施設訓練等支援費、身体障害者福祉法第十七条の十第一項の施設訓練等支援費及び介護保険法第二十条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、高額施設訓練等支援費を支給する。 | |
2 前項に定めるもののほか、高額施設訓練等支援費の支給要件、支給額その他高額施設訓練等支援費の支給に関し必要な事項は、知的障害者施設支援に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 | |
(特定入所者食費等給付費の支給) | |
第十五条の十四の四 市町村は、施設支給決定知的障害者(知的障害者通勤寮に入所する者その他の厚生労働省令で定める者を除く。)のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「特定入所者」という。)が、施設支給決定期間内において、指定知的障害者更生施設等に入所し、当該指定知的障害者更生施設等から指定施設支援を受けたときは、当該特定入所者に対し、当該指定知的障害者更生施設等における食事の提供に要した費用及び居住に要した費用について、政令で定めるところにより、特定入所者食費等給付費を支給する。 | |
2 第十五条の十二第七項から第十一項までの規定は、特定入所者食費等給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | |
(文書の提出等) | |
第十五条の十五 市町村は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者施設支援を担当する者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。 | |
(厚生労働省令への委任) | |
第十五条の十六 この款に定めるもののほか、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 | |
第二款 指定知的障害者更生施設等 | |
第十五条の十七から第十五条の二十三まで 削除 | |
(指定知的障害者更生施設等の指定) | |
第十五条の二十四 第十五条の十一第一項の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、知的障害者更生施設、特定知的障害者授産施設又は知的障害者通勤寮(以下「知的障害者更生施設等」という。)であつて、その設置者の申請があつたものについて行う。 | |
2 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定知的障害者更生施設等の指定をしてはならない。
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(指定知的障害者更生施設等の設置者の責務) | |
第十五条の二十五 指定知的障害者更生施設等の設置者は、入所者の心身の状況等に応じて適切な知的障害者施設支援を提供するとともに、自らその提供する指定施設支援の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定施設支援を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。 | |
(指定知的障害者更生施設等の基準) | |
第十五条の二十六 指定知的障害者更生施設等の設置者は、厚生労働省令で定める指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準に従い、指定施設支援を提供しなければならない。 | |
(変更の届出) | |
第十五条の二十七 指定知的障害者更生施設等の設置者は、設置者の住所その他の厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令の定めるところにより、十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
(報告等) | |
第十五条の二十八 都道府県知事は、施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、指定知的障害者更生施設等の設置者若しくはその長その他の従業者(以下この項及び第十五条の三十において「指定施設設置者等」という。)である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定施設設置者等である者若しくは指定施設設置者等であつた者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは指定知的障害者更生施設等について設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 | |
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認めら れたものと解釈してはならない。 | |
(指定の辞退) | |
第十五条の二十九 指定知的障害者更生施設等は、三月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 | |
(指定の取消し) | |
第十五条の三十 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定知的障害者更生施設等に係る第十五条の十一第一項の指定を取り消すことができる。
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2 市町村は、施設訓練等支援費の支給に係る指定施設支援を行つた指定知的障害者更生施設等について、前項第一号又は第二号に該当すると認めるときは、その旨を当該指定知的障害者更生施設等の所在地の都道府県知事に通知することができる。 | |
(公示) | |
第十五条の三十一 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
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第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置 | 第三節 障害福祉サービス、施設入所等の措置 |
(障害福祉サービス) | (障害福祉サービス等) |
第十五条の四 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第五項に規定する療養介護及び同条第十一項に規定する施設入所支援(以下この条及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 | 第十五条の三十二 市町村は、障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービスとみなされたものを含む。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により同法に規定する介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。 |
2 市町村は、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活を営むのに支障がある十八歳以上の知的障害者につき、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託することができる。 | |
(障害者支援施設等への入所等の措置) | (施設入所等の措置) |
第十六条 市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 | 第十六条 市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 |
一 (略) | 一 (略) |
二 やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設若しくは障害者自立支援法第五条第五項の厚生労働省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。 | 二 やむを得ない事由により第十五条の十一の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する知的障害者更生施設等に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県若しくは他の市町村若しくは社会福祉法人の設置する知的障害者更生施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。 |
三 (略) | 三 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
(措置の解除に係る説明等) | (措置の解除に係る説明等) |
第十七条 市町村長は、第十五条の四又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 | 第十七条 市町村長は、第十五条の三十二又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。ただし、当該措置に係る者又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。 |
(行政手続法の適用除外) | (行政手続法の適用除外) |
第十八条 第十五条の四又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 | 第十七条の二 第十五条の三十二又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 |
第四章 事業及び施設 | |
(知的障害者相談支援事業の開始) | |
第十八条 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、知的障害者相談支援事業を行うことができる。 | |
(秘密保持義務) | |
第十八条の二 知的障害者相談支援事業に従事する職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。 | |
(施設の設置) | |
第十九条及び第二十条 削除 | 第十九条 都道府県は、知的障害者援護施設を設置することができる。 |
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、社会福祉法の定めるところにより、知的障害者援護施設を設置することができる。 | |
(変更及び廃止又は休止) | |
第二十条 国及び都道府県以外の者は、第十八条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
2 国及び都道府県以外の者は、知的障害者相談支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
(施設の基準) | |
第二十一条 厚生労働大臣は、知的障害者援護施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 | |
2 知的障害者援護施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第六十五条第一項の規定による最低基準とみなして、同法第六十二条第四項、第六十五条第二項及び第七十一条の規定を適用する。 | |
(報告の徴収等) | |
第二十一条の二 都道府県知事は、知的障害者の福祉のために必要があると認めるときは、知的障害者相談支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
2 前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 | |
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 | |
(事業の停止等) | |
第二十一条の三 都道府県知事は、知的障害者相談支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る知的障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、その事業を行う者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 | |
(受託義務) | (受託義務) |
第二十一条 障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業を行う者又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 | 第二十一条の四 障害福祉サービス事業を行う者又は知的障害者援護施設の設置者は、第十五条の三十二第一項又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 |
(知的障害者デイサービスセンター) | |
第二十一条の五 知的障害者デイサービスセンターは、十八歳以上の知的障害者又はその介護を行う者を通わせて、創作的活動の機会の提供、社会生活への適応のために必要な訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的とする施設とする。 | |
(知的障害者更生施設) | |
第二十一条の六 知的障害者更生施設は、十八歳以上の知的障害者を入所させて、これを保護するとともに、その更生に必要な指導及び訓練を行うことを目的とする施設とする。 | |
(知的障害者授産施設) | |
第二十一条の七 知的障害者授産施設は、十八歳以上の知的障害者であつて雇用されることが困難なものを入所させて、自活に必要な訓練を行うとともに、職業を与えて自活させることを目的とする施設とする。 | |
(知的障害者通勤寮) | |
第二十一条の八 知的障害者通勤寮は、就労している知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、独立及び自活に必要な助言及び指導を行うことを目的とする施設とする。 | |
(知的障害者福祉ホーム) | |
第二十一条の九 知的障害者福祉ホームは、低額な料金で、現に住居を求めている知的障害者に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することを目的とする施設とする。 | |
第三章 費用 | 第五章 費用 |
(市町村の支弁) | (市町村の支弁) |
第二十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 | 第二十二条 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。 |
一 (略) | 一 (略) |
一の二 第十五条の十一、第十五条の十四の三又は第十五条の十四の四の規定により市町村が行う施設訓練等支援費、高額施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費(以下「施設訓練等支援費等」という。)の支給に要する費用 | |
二 第十五条の四の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 | 一の三 第十五条の三十二の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 |
三 第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 | 二 第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用 |
三 市町村が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用 | |
(都道府県の支弁) | (都道府県の支弁) |
第二十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 | 第二十三条 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。 |
一・二 (略) | 一・二 (略) |
三 都道府県が設置する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用 | |
(都道府県の負担) | (都道府県の負担) |
第二十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 | 第二十五条 都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 |
一 第二十二条第二号の費用(次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一 | |
二 第二十二条第二号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五 | |
三 第二十二条第三号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一 | 一 第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係る施設訓練等支援費等の支給に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)及び同条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く。)のうち、福祉事務所を設置しない町村が行うものについては、その四分の一 |
四 第二十二条第三号の費用(居住地不明知的障害者について第十六条第一項第二号の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五 | 二 第二十二条第一号の二の費用(第九条第一項に規定する居住地を有せず、又は居住地が明らかでない知的障害者(以下この条において「居住地不明知的障害者」という。)についての施設訓練等支援費等の支給(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。)に要する費用に限る。)及び第二十二条第二号の費用(第十六条第一項第二号の規定により居住地不明知的障害者について市町村が行う行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用に限る。)については、その十分の五 |
三 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用及び次号に掲げる費用を除く。)については、その四分の一 | |
四 第二十二条第一号の三の費用(居住地不明知的障害者についての第十五条の三十二第一項の行政措置に要する費用に限る。)については、その十分の五 | |
五 第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用については、その四分の一 | |
(国の負担) | (国の負担) |
第二十六条 国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。 | 第二十六条 国は、政令の定めるところにより、第二十二条又は第二十三条の規定により市町村又は都道府県が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。 |
一 第二十二条第一号の二の費用(知的障害者通勤寮支援に係るものを除く。) | |
一 第二十二条第二号の費用 | 二 第二十二条第一号の三の費用(第十五条の三十二第二項の行政措置に要する費用を除く。) |
二 第二十二条第三号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用 | 三 第二十二条第二号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置(知的障害者通勤寮に係るものを除く。)に要する費用 |
四 第二十二条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用 | |
五 第二十三条第三号の費用のうち、知的障害者更生施設又は特定知的障害者授産施設の設置に要する費用 | |
(費用の徴収) | (費用の徴収) |
第二十七条 第十五条の四又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 | 第二十七条 第十五条の三十二又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。 |
(準用規定) | (準用規定) |
第二十七条の二 社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 | 第二十七条の二 社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号の規定又は同法第三条第一項第四号及び第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 |
第四章 雑則 | 第六章 雑則 |
(審判の請求) | (審判の請求) |
第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。 | 第二十七条の三 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。 |
(不正利得の徴収) | |
第二十七条の四 市町村は、偽りその他不正の手段により施設訓練等支援費等の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 | |
2 市町村は、指定知的障害者更生施設等が、偽りその他不正の行為により施設訓練等支援費又は特定入所者食費等給付費の支払を受けたときは、当該指定知的障害者更生施設等に対し、その支払つた額を返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。 | |
3 前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。 | |
(報告等) | |
第二十七条の五 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者若しくは知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 | |
2 第十五条の二十八第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 | |
(資料の提供等) | |
第二十七条の六 市町村は、施設訓練等支援費等の支給に関して必要があると認めるときは、知的障害者、知的障害者の配偶者又は知的障害者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは知的障害者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 | |
(租税その他公課の非課税) | |
第二十七条の七 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。 | |
(受給権の保護) | |
第二十八条 施設訓練等支援費等を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 | |
(大都市等の特例) | (大都市等の特例) |
第三十条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 | 第三十条 この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 |
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) | |
第三十条の二 知的障害者更生施設又は知的障害者授産施設について、第十九条第二項において適用することとされる社会福祉法第七十条から第七十二条までの規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同条第一項及び第二項の規定による許可の取消しを除く。)は、これらの施設に入所する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、同法の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 | |
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 | |
(権限の委任) | (権限の委任) |
第三十一条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 | 第三十条の三 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 |
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 | 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
(実施命令) | (実施命令) |
第三十二条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 | 第三十一条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 |
(条例による過料) | |
第三十二条 市町村は、条例で、第十五条の十三第二項後段又は第十五条の十四第二項の規定による施設受給者証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 | |
附則 | 附則 |
(更生援護の特例) | (更生援護の特例) |
3 児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。 | 3 児童福祉法第六十三条の五の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十五条の十一から第十五条の十五まで、第十五条の三十二(第一項に限る。)、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。 |
(国の無利子貸付け等) | |
4 国は、当分の間、市町村又は都道府県に対し、第二十六条の規定により国がその費用について負担する知的障害者援護施設の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第二十六条の規定(この規定による国の負担の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 | |
5 国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、知的障害者援護施設その他知的障害者の福祉を図ることを目的とする施設の設置(第二十六条の規定により国がその費用について負担するものを除く。)で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 | |
6 前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 | |
7 前項に定めるもののほか、附則第四項及び第五項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
8 国は、附則第四項の規定により市町村又は都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置に係る第二十六条の規定による国の負担については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | |
9 国は、附則第五項の規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の設置について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | |
10 市町村又は都道府県が、附則第四項又は第五項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第六項及び第七項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 |