○児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)

(附則第百十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(立入調査等) (立入調査等)
第九条 (略) 第九条 (略)
2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第五号の規定を適用する。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第四号の規定を適用する。

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