○消費税法(昭和六十三年法律第百八号)新旧対照表(平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日施行)

(附則第百十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
別表第一(第六条関係) 別表第一(第六条関係)
一〜六 (略) 一〜六 (略)
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。) 七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ (略) イ (略)
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。) ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第三号の二若しくは第七号に規定する障害者支援施設若しくは授産施設若しくは同条第三項第四号の二に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同号に規定する障害福祉サービス事業(障害者自立支援法第五条第六項、第十四項又は第十五項(定義)に規定する生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)において生産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
ハ (略) ハ (略)
八〜十三 (略) 八〜十三 (略)

トップへ