○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)新旧対照表(平成十八年十月一日施行)
(附則第四十六条関係)
(傍線部分は改正部分)
改正案 | 現行 |
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目次 | 目次 |
第一章〜第五章 (略) | 第一章〜第五章 (略) |
第六章 (略) | 第六章 (略) |
第一節 (略) | 第一節 (略) |
第二節 相談指導等(第四十六条―第五十一条) | 第二節 相談指導等(第四十六条―第四十九条) |
第三節 施設及び事業(第五十条―第五十一条) | |
第七章 (略) | 第七章 (略) |
第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十五) | 第八章 雑則(第五十一条の十一の二―第五十一条の十六) |
第九章 (略) | 第九章 (略) |
附則 | 附則 |
(国及び地方公共団体の義務) | (国及び地方公共団体の義務) |
第二条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付及び地域生活支援事業と相まつて、医療施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 | 第二条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付と相まつて、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 |
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) | (精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) |
第四条 医療施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 | 第四条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 |
2 国、地方公共団体、医療施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 | 2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
(精神医療審査会) | (精神医療審査会) |
第十二条 第三十八条の三第二項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 | 第十二条 第三十八条の三第二項及び第三十八条の五第二項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。 |
(審査の案件の取扱い) | (審査の案件の取扱い) |
第十四条 精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 | 第十四条 精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員三人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員一人及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員一人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。 |
2 合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
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2 合議体を構成する委員は、精神医療審査会がこれを定める。 |
(職務) | (職務) |
第十九条の四 (略) | 第十九条の四 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
一〜四 (略) | 一〜四 (略) |
五 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察 | 五 第三十八条の三第三項及び第三十八条の五第四項の規定による診察 |
六〜八 (略) | 六〜八 (略) |
(指定医の必置) | (指定医の必置) |
第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項、第二項若しくは第四項又は第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。 | 第十九条の五 第二十九条第一項、第二十九条の二第一項、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十三条の四第一項の規定により精神障害者を入院させている精神病院(精神病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第五十三条第一項を除き、以下同じ。)を置かなければならない。 |
(政令及び省令への委任) | (政令及び省令への委任) |
第十九条の六 この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 | 第十九条の六 この法律に規定するもののほか、指定医の指定の申請に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 |
第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。 | 第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長若しくは障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。 |
第二十二条の四 (略) | 第二十二条の四 (略) |
2 精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。 | 2 精神病院の管理者は、自ら入院した精神障害者(以下この条において「任意入院者」という。)から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。 |
3 (略) | 3 (略) |
4 前項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の四第一項の規定による登録を受けていることその他厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。以下「特定医師」という。)に任意入院者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、前二項の規定にかかわらず、十二時間を限り、その者を退院させないことができる。 | |
5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 | |
6 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 | |
7 精神病院の管理者は、第三項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。 | 4 精神病院の管理者は、前項の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。 |
(医療保護入院) | (医療保護入院) |
第三十三条 (略) | 第三十三条 (略) |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
4 第一項又は第二項に規定する場合において、精神病院(厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。)の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。 | |
5 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条第四項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 | |
6 精神病院の管理者は、第四項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 | |
7 精神病院の管理者は、第一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 | 4 精神病院の管理者は、第一項又は第二項の規定による措置を採つたときは、十日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院について同意をした者の同意書を添え、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 |
第三十三条の三 精神病院の管理者は、第三十三条第一項、第二項又は第四項後段の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 | 第三十三条の三 精神病院の管理者は、第三十三条第一項又は第二項の規定による措置を採る場合においては、当該精神障害者に対し、当該入院措置を採る旨、第三十八条の四の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。ただし、当該入院措置を採つた日から四週間を経過する日までの間であつて、当該精神障害者の症状に照らし、その者の医療及び保護を図る上で支障があると認められる間においては、この限りでない。この場合において、精神病院の管理者は、遅滞なく、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。 |
(応急入院) | (応急入院) |
第三十三条の四 (略) | 第三十三条の四 (略) |
2 前項に規定する場合において、同項に規定する精神病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合において、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時間を限り、その者を入院させることができる。 | |
3 第十九条の四の二の規定は、前項の規定により診察を行つた場合について準用する。この場合において、同条中「指定医は、前条第一項」とあるのは「第二十二条の四第四項に規定する特定医師は、第三十三条の四第二項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替えるものとする。 | |
4 第一項に規定する精神病院の管理者は、第二項後段の規定による措置を採つたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該措置に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。 | |
5 第一項に規定する精神病院の管理者は、同項又は第二項後段の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 | 2 前項に規定する精神病院の管理者は、同項の規定による措置を採つたときは、直ちに、当該措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。 |
6 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。 | 3 都道府県知事は、第一項の指定を受けた精神病院が同項の基準に適合しなくなつたと認めたときは、その指定を取り消すことができる。 |
7 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。 | 4 厚生労働大臣は、前項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、第一項の指定を受けた精神病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し前項の事務を行うことを指示することができる。 |
第三十三条の五 第十九条の九第二項の規定は前条第六項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第一項又は第二項後段の規定による措置を採る場合について準用する。 | 第三十三条の五 第十九条の九第二項の規定は前条第三項の規定による処分をする場合について、第二十九条第三項の規定は精神病院の管理者が前条第一項の規定による措置を採る場合について準用する。 |
(定期の報告等) | (定期の報告) |
第三十八条の二 (略) | 第三十八条の二 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
3 都道府県知事は、条例で定めるところにより、精神病院の管理者(第三十八条の七第一項、第二項又は第四項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しないものその他これに準ずる者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に対し、当該精神病院に入院中の任意入院者(厚生労働省令で定める基準に該当する者に限る。)の症状その他厚生労働省令で定める事項について報告を求めることができる。 | |
(定期の報告等による審査) | (定期の報告等による審査) |
第三十八条の三 都道府県知事は、前条第一項若しくは第二項の規定による報告又は第三十三条第七項の規定による届出(同条第一項の規定による措置に係るものに限る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。 | 第三十八条の三 都道府県知事は、前条の規定による報告又は第三十三条第四項の規定による届出(同条第一項の規定による措置に係るものに限る。)があつたときは、当該報告又は届出に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めなければならない。 |
2〜4 (略) | 2〜4 (略) |
5 都道府県知事は、第一項に定めるもののほか、前条第三項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る入院中の者の症状その他厚生労働省令で定める事項を精神医療審査会に通知し、当該入院中の者についてその入院の必要があるかどうかに関し審査を求めることができる。 | |
6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により都道府県知事が審査を求めた場合について準用する。 | |
(報告徴収等) | (報告徴収等) |
第三十八条の六 (略) | 第三十八条の六 (略) |
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、精神病院に入院中の者又は第三十三条第一項、第二項若しくは第四項の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。 | 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、精神病院の管理者、精神病院に入院中の者又は第三十三条第一項若しくは第二項の規定による入院について同意をした者に対し、この法律による入院に必要な手続に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じることができる。 |
3 (略) | 3 (略) |
(改善命令等) | (改善命令等) |
第三十八条の七 (略) | 第三十八条の七 (略) |
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第三項の規定により入院している者又は第三十三条第一項、第二項若しくは第四項若しくは第三十三条の四第一項若しくは第二項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。 | 2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、第二十二条の四第三項の規定により入院している者又は第三十三条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条の四第一項の規定により入院した者について、その指定する二人以上の指定医に診察させ、各指定医の診察の結果がその入院を継続する必要があることに一致しない場合又はこれらの者の入院がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反して行われた場合には、これらの者が入院している精神病院の管理者に対し、その者を退院させることを命ずることができる。 |
3 都道府県知事は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた精神病院の管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 | |
4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が第一項又は第二項の規定による命令に従わないときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の四第一項、第三十三条第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条の四第一項及び第二項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。 | 3 厚生労働大臣又は都道府県知事は、精神病院の管理者が前二項の規定による命令に従わないときは、当該精神病院の管理者に対し、期間を定めて第二十二条の四第一項、第三十三条第一項及び第二項並びに第三十三条の四第一項の規定による精神障害者の入院に係る医療の提供の全部又は一部を制限することを命ずることができる。 |
5 都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。 | |
(相談指導等) | (相談指導等) |
第四十七条 (略) | 第四十七条 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たつては、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。 | 3 精神保健福祉センター及び保健所は、精神障害者の福祉に関する相談及び指導を行うに当たつては、福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第五十条の二第六項において同じ。)その他の関係行政機関との連携を図るように努めなければならない。 |
4・5 (略) | 4・5 (略) |
(事業の利用の調整等) | (施設及び事業の利用の調整等) |
第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な障害福祉サービス事業又は精神障害者社会適応訓練事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を障害者自立支援法第五条第十七項に規定する相談支援事業を行う者に委託することができる。 | 第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。 |
2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、障害福祉サービス事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。 | 2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。 |
3 (略) | 3 (略) |
4 障害福祉サービス事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 | 4 精神障害者社会復帰施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
第三節 施設及び事業 | |
(精神障害者社会復帰施設の設置等) | |
第五十条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。 | |
2 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神障害者社会復帰施設を設置することができる。 | |
3 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 | |
4 市町村、社会福祉法人その他の者は、精神障害者社会復帰施設を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 | |
(精神障害者社会復帰施設の種類) | |
第五十条の二 精神障害者社会復帰施設の種類は、次のとおりとする。
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2 精神障害者生活訓練施設は、精神障害のため家庭において日常生活を営むのに支障がある精神障害者が日常生活に適応することができるように、低額な料金で、居室その他の設備を利用させ、必要な訓練及び指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。 | |
3 精神障害者授産施設は、雇用されることが困難な精神障害者が自活することができるように、低額な料金で、必要な訓練を行い、及び職業を与えることにより、その者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設とする。 | |
4 精神障害者福祉ホームは、現に住居を求めている精神障害者に対し、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与することにより、その者の社会復帰の促進及び自立の促進を図ることを目的とする施設とする。 | |
5 精神障害者福祉工場は、通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を雇用し、及び社会生活への適応のために必要な指導を行うことにより、その者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図ることを目的とする施設とする。 | |
6 精神障害者地域生活支援センターは、地域の精神保健及び精神障害者の福祉に関する各般の問題につき、精神障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、第四十九条第一項の規定による助言を行い、併せて保健所、福祉事務所、精神障害者社会復帰施設等との連絡調整その他厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 | |
(秘密保持義務) | |
第五十条の二の二 精神障害者地域生活支援センターの職員は、その職務を遂行するに当たつては、個人の身上に関する秘密を守らなければならない。 | |
(施設の基準) | |
第五十条の二の三 厚生労働大臣は、精神障害者社会復帰施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 | |
2 精神障害者社会復帰施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。 | |
(報告の徴収等) | |
第五十条の二の四 都道府県知事は、前条第一項の基準を維持するため、精神障害者社会復帰施設の長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 | |
2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の二の四第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の二の四第一項」と読み替えるものとする。 | |
(事業の停止等) | |
第五十条の二の五 都道府県知事は、精神障害者社会復帰施設の設置者がこの法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又は当該施設が第五十条の二の三第一項の基準に適合しなくなつたときは、その設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。 | |
(精神障害者社会適応訓練事業) | (精神障害者社会適応訓練事業) |
第五十条 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 | 第五十条の三 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 |
(国の補助) | (国及び地方公共団体の補助) |
第五十一条 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、都道府県が行う精神障害者社会適応訓練事業に要する費用の一部を補助することができる。 | 第五十一条 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者に対し、当該施設の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 |
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
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(センターへの協力) | (センターへの協力) |
第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者及び障害福祉サービス事業等を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 | 第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び障害福祉サービス事業等を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 |
(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) | |
第五十一条の十三 精神障害者社会復帰施設について、第五十条の二の四及び第五十条の二の五の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、この施設を利用する者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣又は都道府県知事が行うものとする。この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 | |
2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 | |
(事務の区分) | (事務の区分) |
第五十一条の十三 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第六項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 | 第五十一条の十四 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 |
2・3 (略) | 2・3 (略) |
(権限の委任) | (権限の委任) |
第五十一条の十四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 | 第五十一条の十五 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 |
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 | 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 |
(経過措置) | (経過措置) |
第五十一条の十五 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 | 第五十一条の十六 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 |
第五十二条 (略) | 第五十二条 (略) |
一〜三 (略) | 一〜三 (略) |
四 第三十八条の七第四項の規定による命令に違反した者 | 四 第三十八条の七第三項の規定による命令に違反した者 |
第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員、第二十二条の四第四項、第三十三条第四項若しくは第三十三条の四第二項の規定により診察を行つた特定医師若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 | 第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
2 (略) | 2 (略) |
第五十四条 (略)
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第五十四条 (略)
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第五十五条 (略) | 第五十五条 (略) |
一〜三 (略) | 一〜三 (略) |
四 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第三項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 | 四 第三十八条の三第三項の規定による報告若しくは提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による診察を妨げ、又は同項の規定による出頭をせず、若しくは同項の規定による審問に対して、正当な理由がなく答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 |
五〜八 (略) | 五〜八 (略) |
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 | 第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一号若しくは第三号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
第五十七条 (略) | 第五十七条 (略) |
一 第十九条の四の二(第二十二条の四第五項、第三十三条第五項及び第三十三条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 | 一 第十九条の四の二の規定に違反した者 |
二〜四 (略) | 二〜四 (略) |
五 第二十二条の四第七項の規定に違反した者 | 五 第二十二条の四第四項の規定に違反した者 |
六 第三十三条第七項の規定に違反した者 | 六 第三十三条第四項の規定に違反した者 |
七 第三十三条の四第五項の規定に違反した者 | 七 第三十三条の四第二項の規定に違反した者 |
八 (略) | 八 (略) |
附則 | 附則 |
1・2 (略) | 1・2 (略) |
(国の無利子貸付け等) | |
3 国は、当分の間、都道府県に対し、第十九条の十第一項の規定により国がその経費について補助する精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第一項の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 | |
4 国は、当分の間、営利を目的としない法人に対し、第十九条の十第二項の規定により国がその経費について補助することができる精神病院及び精神病院以外の病院に設ける精神病室の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十九条の十第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。 | |
5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第一項の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 | |
6 国は、当分の間、都道府県又は指定都市に対し、精神障害者社会復帰施設(第五十条の二第一項第五号に規定する精神障害者地域生活支援センターを除く。以下この項において同じ。)において精神障害者と地域住民との交流を深めることを目的とする設備の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県及び指定都市以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県又は指定都市が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 | |
7 国は、当分の間、都道府県に対し、精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 | |
8 附則第三項から前項までの国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 | |
9 前項に定めるもののほか、附則第三項から第七項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 | |
10 国は、附則第三項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第十九条の十第一項の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | |
11 国は、附則第四項の規定により営利を目的としない法人に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第十九条の十第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | |
12 国は、附則第五項から第七項までの規定により都道府県又は指定都市に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 | |
13 都道府県、指定都市又は営利を目的としない法人が、附則第三項から第七項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第八項及び第九項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前三項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 |