改正案 |
現行 |
目次 |
目次 |
第一章〜第四章 (略) |
第一章〜第四章 (略) |
第五章 (略) |
第五章 (略) |
第一節・第二節 (略) |
第一節・第二節 (略) |
第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十二条) |
第三節 指定医の診察及び措置入院(第二十三条―第三十一条) |
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第四節 通院医療(第三十二条―第三十二条の四) |
第四節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条) |
第五節 医療保護入院等(第三十三条―第三十五条) |
第五節 精神病院における処遇等(第三十六条―第四十条) |
第六節 精神病院における処遇等(第三十六条―第四十条) |
第六節 雑則(第四十一条―第四十四条) |
第七節 雑則(第四十一条―第四十四条) |
第六章〜第九章 (略) |
第六章〜第九章 (略) |
附則 |
附則 |
(この法律の目的) |
(この法律の目的) |
第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、障害者自立支援法(平成十七年法律第 号)と相まつてその社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。 |
第一条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。 |
(国及び地方公共団体の義務) |
(国及び地方公共団体の義務) |
第二条 国及び地方公共団体は、障害者自立支援法の規定による自立支援給付と相まつて、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 |
第二条 国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに居宅生活支援事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策を総合的に実施することによつて精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を講じなければならない。 |
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) |
(精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加への配慮) |
第四条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 |
第四条 医療施設若しくは社会復帰施設の設置者又は居宅生活支援事業若しくは社会適応訓練事業を行う者は、その施設を運営し、又はその事業を行うに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、地域に即した創意と工夫を行い、及び地域住民等の理解と協力を得るように努めなければならない。 |
2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
2 国、地方公共団体、医療施設又は社会復帰施設の設置者及び居宅生活支援事業又は社会適応訓練事業を行う者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 |
(精神保健福祉センター) |
(精神保健福祉センター) |
第六条 (略) |
第六条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
一〜三 (略) |
一〜三 (略) |
四 第四十五条第一項の申請に対する決定及び障害者自立支援法第五十二条第一項に規定する支給認定(精神障害者に係るものに限る。)に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 |
四 第三十二条第三項及び第四十五条第一項の申請に対する決定に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 |
五 障害者自立支援法第二十二条第二項の規定により、市町村が同条第一項に規定する支給要否決定を行うに当たり意見を述べること。 |
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六 障害者自立支援法第二十六条第一項の規定により、市町村に対し技術的事項についての協力その他必要な援助を行うこと。 |
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(地方精神保健福祉審議会) |
(地方精神保健福祉審議会) |
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置くことができる。 |
第九条 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項を調査審議させるため、都道府県に精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)を置く。 |
2 (略) |
2 (略) |
3 前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 |
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(委員及び臨時委員) |
第十条及び第十一条 削除 |
第十条 地方精神保健福祉審議会の委員は、二十人以内とする。 |
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2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、地方精神保健福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 |
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3 委員及び臨時委員は、精神保健又は精神障害者の福祉に関し学識経験のある者、精神障害者の医療に関する事業に従事する者及び精神障害者の社会復帰の促進又はその自立と社会経済活動への参加の促進を図るための事業に従事する者のうちから、都道府県知事が任命する。 |
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4 委員の任期は、三年とする。 |
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(条例への委任) |
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第十一条 地方精神保健福祉審議会の運営に関し必要な事項は、条例で定める。 |
(欠格条項) |
(欠格条項) |
第十九条の六の三 (略) |
第十九条の六の三 (略) |
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は障害者自立支援法若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 |
二・三 (略) |
二・三 (略) |
(指定の取消し) |
(指定の取消し) |
第十九条の九 (略) |
第十九条の九 (略) |
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七十一条の二第一項に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。 |
2 都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。 |
3 (略) |
3 (略) |
第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長若しくは障害者自立支援法第五条第一項に規定する障害福祉サービスに係る事業(同法附則第八条第二項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下「障害福祉サービス事業」という。)を行う者に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。 |
第二十二条の二 保護者は、第四十一条の規定による義務(第二十九条の三又は第二十九条の四第一項の規定により退院する者の引取りに係るものに限る。)を行うに当たり必要があるときは、当該精神病院若しくは指定病院の管理者又は当該精神病院若しくは指定病院と関連する精神障害者社会復帰施設の長に対し、当該精神障害者の社会復帰の促進に関し、相談し、及び必要な援助を求めることができる。 |
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第四節 通院医療 |
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(通院医療) |
第三十二条 削除 |
第三十二条 都道府県は、精神障害の適正な医療を普及するため、精神障害者が健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であつて政令で定めるもの(その開設者が、診療報酬の請求及び支払に関し次条に規定する方式によらない旨を都道府県知事に申し出たものを除く。次条において「医療機関等」という。)で病院又は診療所へ入院しないで行われる精神障害の医療を受ける場合において、その医療に必要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。 |
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2 前項の医療に必要な費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によつて算定する。 |
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3 第一項の規定による費用の負担は、当該精神障害者又はその保護者の申請によつて行うものとし、その申請は、精神障害者の居住地を管轄する市町村長を経て、都道府県知事に対してしなければならない。 |
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4 前項の申請は、厚生労働省令で定める医師の診断書を添えて行わなければならない。ただし、当該申請に係る精神障害者が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているときは、この限りでない。 |
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5 第三項の申請があつてから二年を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担は、打ち切られるものとする。 |
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6 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定によつて医療を受けることができる者及び心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の規定によつて医療を受ける者については、第一項の規定は、適用しない。 |
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7 前各項に定めるもののほか、第一項の医療に関し必要な事項は、政令で定める。 |
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(費用の請求、審査及び支払) |
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第三十二条の二 前条第一項の医療機関等は、同項の規定により都道府県が負担する費用を、都道府県に請求するものとする。 |
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2 都道府県は、前項の費用を当該医療機関等に支払わなければならない。 |
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3 都道府県は、第一項の請求についての審査及び前項の費用の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金その他政令で定める者に委託することができる。 |
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(費用の支弁及び負担) |
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第三十二条の三 国は、都道府県が第三十二条第一項の規定により負担する費用を支弁したときは、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、その二分の一を補助する。 |
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第三十二条の四 第三十条の二の規定は、第三十二条第一項の規定による都道府県の負担について準用する。 |
第四節 医療保護入院等 |
第五節 医療保護入院等 |
第五節 精神病院における処遇等 |
第六節 精神病院における処遇等 |
第六節 雑則 |
第七節 雑則 |
(相談指導等) |
(相談指導等) |
第四十七条 (略) |
第四十七条 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
4 市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。次項において同じ。)は、第一項及び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。 |
4 市町村(保健所を設置する市及び特別区を除く。)は、第一項及び第二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神保健及び精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。 |
5 市町村は、前項に定めるもののほか、必要に応じて、精神保健に関し、精神障害者及びその家族等からの相談に応じ、及びこれらの者を指導するように努めなければならない。 |
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(精神保健福祉相談員) |
(精神保健福祉相談員) |
第四十八条 都道府県及び市町村は、精神保健福祉センター及び保健所その他これらに準ずる施設に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。 |
第四十八条 都道府県等は、精神保健福祉センター及び保健所に、精神保健及び精神障害者の福祉に関する相談に応じ、並びに精神障害者及びその家族等を訪問して必要な指導を行うための職員(次項において「精神保健福祉相談員」という。)を置くことができる。 |
2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 |
2 精神保健福祉相談員は、精神保健福祉士その他政令で定める資格を有する者のうちから、都道府県知事等が任命する。 |
(施設及び事業の利用の調整等) |
(施設及び事業の利用の調整等) |
第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は障害福祉サービス事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下「障害福祉サービス事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。 |
第四十九条 市町村は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者から求めがあつたときは、当該精神障害者の希望、精神障害の状態、社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な指導及び訓練その他の援助の内容等を勘案し、当該精神障害者が最も適切な精神障害者社会復帰施設又は精神障害者居宅生活支援事業若しくは精神障害者社会適応訓練事業(以下この条において「精神障害者居宅生活支援事業等」という。)の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うものとする。この場合において、市町村は、当該事務を精神障害者地域生活支援センターに委託することができる。 |
2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は障害福祉サービス事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用についての要請を行うものとする。 |
2 市町村は、前項の助言を受けた精神障害者から求めがあつた場合には、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の利用又は精神障害者居宅生活支援事業等の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、必要に応じて、精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者居宅生活支援事業等を行う者に対し、当該精神障害者の利用の要請を行うものとする。 |
3 (略) |
3 (略) |
4 精神障害者社会復帰施設の設置者又は障害福祉サービス事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
4 精神障害者社会復帰施設の設置者又は精神障害者居宅生活支援事業等を行う者は、第二項のあつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 |
(事業の停止等) |
(事業の停止等) |
第五十条の二の五 (略) |
第五十条の二の五 (略) |
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2 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者社会復帰施設につき、その事業の廃止を命じようとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。 |
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(精神障害者居宅生活支援事業の実施) |
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第五十条の三 国及び都道府県以外の者は、精神障害者の社会復帰の促進及び自立の促進を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、精神障害者居宅生活支援事業を行うことができる。 |
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2 前項の規定による届出をした者は、その届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。 |
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3 国及び都道府県以外の者は、精神障害者居宅生活支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。 |
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(精神障害者居宅生活支援事業の種類) |
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第五十条の三の二 精神障害者居宅生活支援事業の種類は、次のとおりとする。
- 一 精神障害者居宅介護等事業
- 二 精神障害者短期入所事業
- 三 精神障害者地域生活援助事業
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2 精神障害者居宅介護等事業は、精神障害者の社会復帰の促進を図るため、精神障害のために日常生活を営むのに支障のある精神障害者につき、その者の居宅において食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(次項において「介護等」という。)を供与する事業とする。 |
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3 精神障害者短期入所事業は、精神障害者であつて、その介護等を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護等を受けることが一時的に困難となつたものにつき、精神障害者生活訓練施設その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、介護等を行う事業とする。 |
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4 精神障害者地域生活援助事業は、地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業とする。 |
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(報告の徴収等) |
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第五十条の三の三 都道府県知事は、精神障害者の福祉のために必要があると認めるときは、精神障害者居宅生活支援事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 |
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2 第十九条の六の十六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三の三第一項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第五十条の三の三第一項」と読み替えるものとする。 |
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(事業の停止等) |
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第五十条の三の四 都道府県知事は、精神障害者居宅生活支援事業を行う者が、この法律若しくはこれに基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、又はその事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る精神障害者の処遇につき不当な行為をしたときは、当該事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。 |
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2 都道府県知事は、前項の規定により、精神障害者居宅生活支援事業の制限又は停止を命ずる場合には、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会の意見を聴かなければならない。 |
(精神障害者社会適応訓練事業) |
(精神障害者社会適応訓練事業) |
第五十条の三 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 |
第五十条の四 都道府県は、精神障害者の社会復帰の促進及び社会経済活動への参加の促進を図るため、精神障害者社会適応訓練事業(通常の事業所に雇用されることが困難な精神障害者を精神障害者の社会経済活動への参加の促進に熱意のある者に委託して、職業を与えるとともに、社会生活への適応のために必要な訓練を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。 |
(国及び地方公共団体の補助) |
(国及び地方公共団体の補助) |
第五十一条 |
第五十一条 市町村は、精神障害者居宅生活支援事業を行う者に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 |
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2 都道府県は、市町村に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。
- 一 市町村が行う精神障害者居宅生活支援事業に要する費用
- 二 前項の規定による補助に要した費用
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都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者に対し、当該施設の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 |
3 都道府県は、精神障害者社会復帰施設の設置者に対し、当該施設の設置及び運営に要する費用の一部を補助することができる。 |
2 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 |
4 国は、予算の範囲内において、都道府県に対し、次に掲げる費用の一部を補助することができる。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前項の規定による補助に要した費用 |
三 前二項の規定による補助に要した費用 |
(センターへの協力) |
(センターへの協力) |
第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供 する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び障害福祉サービス事業等を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 |
第五十一条の四 精神病院その他の精神障害の医療を提供する施設の設置者、精神障害者社会復帰施設の設置者及び精神障害者居宅生活支援事業又は精神障害者社会適応訓練事業を行う者は、センターの求めに応じ、センターが前条第二号及び第三号に掲げる業務を行うために必要な限度において、センターに対し、精神障害者の社会復帰の促進を図るための訓練及び指導に関する情報又は資料その他の必要な情報又は資料で厚生労働省令で定めるものを提供することができる。 |
(事務の区分) |
(事務の区分) |
第五十一条の十四 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 |
第五十一条の十四 この法律(第一章から第三章まで、第十九条の二第四項、第十九条の七、第十九条の八、第十九条の九第一項、同条第二項(第三十三条の五において準用する場合を含む。)、第二十九条の七、第三十条第一項及び第三十一条、第五章第四節、第三十三条の四第一項及び第三項並びに第六章を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項及び第三項において「第一号法定受託事務」という。)とする。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
第五十三条 精神病院の管理者、指定医、地方精神保健福祉審議会の委員若しくは臨時委員、精神医療審査会の委員若しくは第四十七条第一項の規定により都道府県知事等が指定した医師又はこれらの職にあつた者が、この法律の規定に基づく職務の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
2 (略) |
2 (略) |
第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
第五十三条の二 第五十一条の六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 第五十条の二の五の規定による停止又は廃止の命令に違反した者 |
三 第五十条の二の五第一項の規定による停止又は廃止の命令に違反した者 |
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四 第五十条の三の四第一項の規定による制限又は停止の命令に違反した者 |
四 第五十一条の十三第一項の規定により厚生労働大臣が行う第五十条の二の五に規定する停止又は廃止の命令に違反した者 |
五 第五十一条の十三第一項の規定により厚生労働大臣が行う第五十条の二の五第一項に規定する停止又は廃止の命令に違反した者 |
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一号若しくは第三号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
第五十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十二条、第五十四条第一号、第三号若しくは第四号又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。 |
附則 |
附則 |
5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第一項の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第二項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 |
5 国は、当分の間、都道府県(第五十一条の十二の規定により、都道府県が処理することとされている第五十条第一項又は第五十一条第三項の事務を指定都市が処理する場合にあつては、当該指定都市を含む。以下この項において同じ。)に対し、第五十一条第四項の規定により国がその費用について補助することができる精神障害者社会復帰施設の設置で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の精神障害者社会復帰施設の設置者が行う場合にあつては当該設置者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 |
別表 (第十九条の六の四関係)
科目 |
教授する者 |
第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数 |
第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政概論 |
この法律及び障害者自立支援法並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。 |
八時間 |
三時間 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
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別表 (第十九条の六の四関係)
科目 |
教授する者 |
第十八条第一項第四号に規定する研修の課程の時間数 |
第十九条第一項に規定する研修の課程の時間数 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び精神保健福祉行政概論 |
この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。 |
八時間 |
三時間 |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
(略) |
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