○医療法(昭和二十三年法律第二百五号)新旧対照表(平成二十四年三月三十一日までの日で政令で定める日施行)

(附則第九十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

改正案 現行
(業務) (業務)
第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。 第四十二条 医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄付行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
一〜六 (略) 一〜六 (略)
七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号から第六号までに掲げる業務のうち厚生労働大臣が定めるものの実施 七 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第二号から第六号までに掲げる業務のうち厚生労働大臣が定めるもの又は同項第七号に掲げる事業の実施
2・3 (略) 2・3 (略)

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